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○調理師法施行規則の一部改正等について
(昭和六二年三月三一日)
(健医発第四一八号)
(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)
調理師法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十三号)並びに昭和六十二年厚生省告示第四十九号(技術審査の受験資格関係)、昭和六十二年厚生省告示第五十号(技術審査の学科試験免除資格関係)及び昭和六十二年厚生省告示第五十一号(技術審査の実技試験免除資格及び免除範囲関係)は、いずれも昭和六十二年三月二十七日に公布され、同年四月一日から施行(適用)することとされたところであるが、今回の改正等の概要は、左記のとおりであるので、貴職におかれても、十分、了知されるとともに、技術審査の実施に関しては、制度の普及啓発、受験希望者に対する指導等につき、よろしく御配慮願いたい。
記
一 技術審査について
(一) 受験資格を取得するのに必要とされる調理の業務に従事した期間((二)において「実務期間」という。)及び調理師免許を有していた期間について、それぞれ短縮する。なお、高等学校卒業者等に対する特例は廃止する。
(二) 実技試験の試験委員を二年以上勤めた者に対し、当該担当科目についての実技試験を免除する等の措置を講じる。
(三) 調理師養成施設において、調理に関する科目の教育に従事した者については、当該期間を実務期間と同等と認める。
二 その他
調理師免許申請書等の様式の本籍地についての記載方法を統一する。