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○調理師法の一部を改正する法律等の施行について
(昭和五六年七月一五日)
(衛発第五六九号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)
調理師法の一部を改正する法律は昭和五六年法律第八九号をもつて昭和五六年六月二○日公布即施行されたところであり、また、これに基づく調理師法施行規則の一部を改正する省令は昭和五六年厚生省令第五一号をもつて同日公布即施行されたところであるが、これが運用にあたつては、次の事項に留意の上遺憾なきを期されたい。
記
第一 改正の趣旨
近年における生活水準の向上等に伴つて食生活の多様化及び外食依存の傾向が進んでいるところであり、多数人に対して飲食物を調理して供与する飲食店等において調理に係る業務の質的向上を図ることが要請されている。また、調理師が免許を取得した後も自ら調理技術の研鑽に努めていくことが重要な課題となつている。こうしたことから今般調理師法の改正が行われ飲食店等において調理師を置くように努めるものとされ、また、調理師免許取得後の調理技術の研鑽を奨励する調理技術審査制度が創設された。
第二 改正の要点
一 調理師の設置
多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生省令で定めるものの設置者又は営業者は、それぞれの施設ごとに調理師を置くように努めなければならないこととされたこと。この施設又は営業の範囲については、調理師法第三条第一項第二号及び第三号に規定する、施設又は営業と同一の範囲とされたこと。ただし、厚生省令で指定されている施設又は営業であつても多数人に対して飲食物を調理して供与することがない場合は、例えば小規模の施設(一回二○食未満で一日五○食未満)や調理行為の伴わない営業については対象とはならないこと。
二 調理技術審査制度
調理師の資質の向上を図るため厚生大臣は調理の技術に関する審査を行うことができることとされ、その事務を指定団体に委託することができることとされたこと。
なお、本制度については職業訓練法の技術検定制度ともその趣旨において共通する面があるので運用上技能検定制度と十分連携をとることとしており、後日所要の規定を整備し別途通知することとしていること。
第三 運用上の注意
調理師の設置の対象となる施設又は営業に対して改正の趣旨を十分周知されたいこと。
なお、学校等に対しては教育委員会等の関係部局と連絡をとつて行われたいこと。
