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○行政手続法の施行に伴う標準処理期間の指針策定について

(平成六年九月二六日)

(健医健発第七三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局健康増進栄養課長通知)

行政手続法(平成五年法律第八八号)が平成六年一〇月一日に施行されることに伴い、行政庁は、申請に対する処分につき、通常要すべき標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)を定めるよう努めることとされるところである。

このため、各都道府県におかれては、都道府県又は都道府県知事による申請に対する処分につき、標準処理期間の策定の準備を進められているものと推察するが、各都道府県の間における同一の処分に係る標準処理期間に著しいばらつきが生じることは好ましくなく、全国的統一性を確保することが必要であることに鑑み、標準処理期間策定の参考とされたく、当課所管の法令に係る当該処分について、国において別紙のとおり標準処理期間の指針を策定したので通知する。

なお、都道府県又は都道府県知事による処分に係る標準処理期間の策定主体は、あくまで各都道府県知事であり、本通知を以て直ちに各都道府県において既に策定している標準処理期間に変更を加えるものではないが、各都道府県におかれては、統一的処理を確保するため、別紙に示した標準処理期間内に処分が行われるよう極力努めるとともに、行政手続法の趣旨に鑑み、できる限り処分を迅速に行い、より一層標準処理期間が短縮されるよう努められたい。

別紙略