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○栄養士法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成四年一〇月一五日)
(健医発第一二一一号)
(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)
栄養士法施行規則の一部を改正する省令は、平成四年九月二日厚生省令第五一号として公布されたところであるが、今回の改正の趣旨、要点及び運用に当たっての留意事項は、左記のとおりであるので、ご了知のうえ、関係者に対する周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。
なお、本通知については、本日付けで(社)日本栄養士会及び(社)全国栄養士養成施設教会あて送付したことを申し添える。
記
1 改正の趣旨
今回の改正は、個々の栄養士・管理栄養士養成施設が、その養成理念・目的に基づき、栄養士・管理栄養士をめぐる環境の変化や社会の要請に適切に対応しつつ、自主的に多様かつ特色ある指導を展開し得るよう養成施設の指定に係る基準の弾力化を図るものである。
2 改正の要点及び運用上の留意事項
(1) 栄養士法(昭和二二年法律第二四五号)(以下「法」という。)第二条第一項の規定による指定の基準について
ア 必修科目について
(ア) 栄養士養成施設の必修科目は、栄養士法施行令(昭和二八年政令第二三一号)(以下「令」という。)第四条第三号イ~ヨに掲げるもののほか、従来、一般教育科目、外国語科目及び保健体育科目とされていたが、今回、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第一条の学校(以下「学校」という。)である養成施設以外の養成施設については、基礎教育科目とした。
なお、基礎教育科目は、従来の一般教育科目、外国語科目及び保健体育科目等に対応するものであるが、別表第一の二に掲げる基礎教育科目以外の必修科目その他の専門的な科目についての単位をもって代えることができる。
(イ) 学校である養成施設にあっては令第四条第三号イ~ヨに掲げる必修科目のほか、大学設置基準(昭和三一年文部省令第二八号)、短期大学設置基準(昭和五〇年文部省令第二一号)等に定めるところに従い、必要な科目を実施されたい。
(ウ) いずれの場合にあっても教育課程の編成に当たっては、栄養に関する専門的知識及び技術を修得させるとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮されたい。
(エ) (ウ)の趣旨を踏まえ、基礎教育科目の設定又は専門教育科目の充実を図るに当たっては次の点に留意されたい。
① 栄養士の在り方、基本的な考え方を教授する科目の設定又は充実が望ましいこと。
② 情報化の進展等を踏まえた実践的な栄養指導を教授する科目の設定又は充実が望ましいこと。
③ 国際化への対応を図る科目の設定又は充実が望ましいこと。
④ 健康づくりのための運動について教授する科目の設定又は充実が望ましいこと。
⑤ 栄養学の基礎となる科学知識の充実を図る科目の設定又は充実が望ましいこと。
(オ) 必修科目の単位数及び履修方法は、学校である養成施設にあっては別表第一、その他の養成施設にあっては別表第一の二に定めるとおりであること。
イ 教員の数について
(ア) 必修科目を担当する専任の教員(助手を除く。)の数は、学校である養成施設以外の養成施設にあっては九人以上であること。
なお、学校である養成施設にあっては、大学設置基準、短期大学設置基準等に定める数以上の教員を配置すること。
(イ) 基礎教育科目の創設に伴い、一般教育科目及び外国語科目については、専任教員数の基準を廃した。これは、基礎教育科目について専門的な科目に代える場合においては、専任教員の確保を義務付ける必要がないことによるものである。したがって、今後も引き続き一般教育科目又は外国語科目を実施する場合にあっては、従前の専任教員数を維持すること。
ウ 同時に授業を行う生徒の数について
同時に授業を行う学生又は生徒の数は、おおむね五〇人であること。
ただし、基礎教育科目に関する授業科目については、特別の場合を除き二〇〇人を限度としてこれを超える数とすることができる。
(2) 法第五条第三項の規定による指定の基準について
ア 必修科目について
(ア) 必修科目は、令第四条第三号イ~ヨ及び第四条の二第一号に規定するもののほか、基礎教育科目とすること。
なお、基礎教育科目は従来の一般教育科目、外国語科目及び保健体育科目等に相当するものであるが、基礎教育科目以外の必修科目その他の専門的な科目をもって代えることができる。
(イ) 教育課程の編成に当たっては、栄養に関する専門的知識及び技術を修得させるとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮されたい。
(ウ) (イ)の趣旨を踏まえ、基礎教育科目の設定又は専門教育科目の充実を図るに当たっては次の点に留意されたい。
① 栄養士の在り方、基本的な考え方を教授する科目の設定又は充実が望ましいこと。
② 情報化の進展等を踏まえた実践的な栄養指導を教授する科目の設定又は充実が望ましいこと。
③ 国際化への対応を図る科目の設定又は充実が望ましいこと。
④ 健康づくりのための運動について教授する科目の設定又は充実が望ましいこと。
⑤ 栄養学の基礎となる科学知識の充実を図る科目の設定又は充実が望ましいこと。
⑥ 近年において進展の著しい臨床栄養、公衆栄養等の充実を図る科目の設定又は充実が望ましいこと。
(エ) 必修科目の単位数及び履修方法は別表第四に定めるとおりであること。
イ 教員の数について
必修科目を担当する専任の教員の数は養成施設の入学定員に応じそれぞれ別表第五に定める数以上であり、そのうち基礎教育科目以外の必修科目を担当する専任の教員の数は一〇人以上であること。
(3) その他の事項
今回の改正により、管理栄養士登録証の様式が改められた。なお、この改正は平成五年四月一日から施行される。なお、同日において現に公布されているこの改正による改正前の管理栄養士登録証は、この改正による改正後の様式による管理栄養士登録証とみなす。