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○栄養士法施行規則一部改正に関する件

(昭和二三年一二月二〇日)

(衛発第三九一号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通知)

昭和二三年一二月一七日厚生省令第五七号をもつて栄養士法施行規則の一部が別紙の通り改正されたので、左記事項留意の上その運営に遺憾なきを期せられたい。

一 栄養士が本籍又は氏名を変更した旨の届出があつた場合は、当該免許証の変更事項を訂正した上これに捺印すると共に、変更事項及び年月日を免許証の裏面に記載しこれを交付すること。

この際同時に当該栄養士名簿についても訂正を行うこと。

二 栄養士が住所を変更した旨の届出があつた場合は、同一都道府県内においての変更については、当該栄養士名簿のみを訂正し、他都道府県からの変更については昭和二三年二月六日公保発第六三号公衆保健局長通牒左記一の三により処理すること。

三 地方公共団体手数料規則による栄養士免許証書換手数料は一の場合においてのみ徴収し得ること。

四 今回の改正により前記二号に記載する公衆保健局長通牒一の二に定める住所変更に伴う手続きは不用となつたこと。

別紙 略