添付一覧
○栄養士法及び栄養士法施行規則の運用に関する件
(昭和二三年二月六日)
(公保発第六三号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆保健局長通達)
昭和二二年一二月二九日法律第二四五号を以つて栄養士法が公布され、昭和二三年一月一日から施行された。又これに伴い昭和二三年一月一六日厚生省令第二号を以つて栄養士法施行規則が公布され、即日施行された。
この栄養士法は従来の栄養士規則が、昭和二二年法律第七二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)により昭和二二年一二月三一日その効力を失うこととなつたので、これに代つて引き続き栄養士制度を存続整備するため制定されたもので、その制定趣旨は栄養士の身分及び従務を明確にし、その資質の向上を図り以つて国民栄養指導の徹底を期しようとするものであるから、この運用にあたつては、本趣旨及び左記事項留意の上遺憾のないようされたい。
一 免許証の取扱
一 栄養士規則により既に交付済の免許証は従前のままでよいが、規則施行後交付する免許証は必ず規則第二条に規定する様式によること。
二 栄養士免許証裏面の記載事項欄には本籍住所及び氏名の変更年月日及びその事由を記載すること。
三 規則第三条により栄養士が他府県からその住所を変更した旨の届出があつた場合は前住所地の都道府県知事にその旨を通知すること。
前項の通知を受けた都道府県知事は当該栄養士の名簿の写を新住所地の都道府県知事に送付すること。
四 規則第六条に規定する栄養士名簿は別紙様式第一号によること。
二 養成施設の取扱
一 規則第七条及び第九条に規定する申請書を受理した場合は、記載事項を実地に調査し、認可の可否に対する意見を詳細に書き、至急提出すること。
二 規則第七条に規定する申請書には特に専任教員、敷地及び建物の坪数を明記させること。
三 規則第一○条の則定による届出は毎年四月末日までとし、その総括表を別紙様式第二号により五月二○日までに提出すること。
四 栄養士規則により指定された栄養士養成所における必修科目及び時間数を規則別表を基準として改正させること。
様式第一号
様式第二号