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○栄養指導員の業務について

(平成八年四月三〇日)

(健医発第五四五号)

(各都道府県知事、各政令市市長、各特別区区長あて厚生省保健医療局長通知)

地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律が、平成六年七月一日法律第八四号をもって公布されたことに伴い、栄養改善法(昭和二七年法律第二四八号。以下「法」という。)の一部が改正され、地域住民を対象とする栄養相談業務及び栄養指導業務の一部を都道府県から地域住民により身近な市町村へ移譲し、多様化する行政ニーズへのきめ細かな対応を図ることとした。

このため、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に設置されている栄養指導員の業務等については、平成九年度から左記のとおりとなるので、貴職においてご了知の上、周知徹底をお願い致したい。

また、法第九条の規定に基づき医師又は管理栄養士の資格を有する技術吏員を栄養指導員に任命することになっており、その取扱いに遺憾のないようにされたい。

なお、本職通知「栄養指導員の設置について」(昭和二七年一一月二一日衛発第一一三四号)は平成九年四月一日をもって廃止するものとする。

一 栄養指導員の専管業務については、法第八条の二、第一〇条、第一一条及び第一一条の二に規定されているものであること。

(一) 住民の健康の保持増進を図るために必要な栄養指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

(二) 特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設(以下「給食施設」という。)に対して、栄養効果の十分な給食の実施、給食担当者の栄養に関する知識の向上及び食品の調理方法の改善等について、必要な援助及び指導を行うこと。

(三) 市町村相互間の連絡調整、市町村に対する協力、援助に努めること。

(四) 給食施設のうち一回一〇〇食以上又は一日二五〇食以上の食事を供給する施設(以下「集団給食施設」という。)で栄養士を置かないもの(医師が管理するものを除く。)にあっては、その供給する食事につき、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法に関して、当該施設の給食の管理を行う者に対し、毎月一回以上実地指導すること。

(五) 都道府県知事が、栄養改善指導上必要があると認めるときは、集団給食施設の管理者から必要な報告を求め、又は集団給食施設について栄養改善の見地から必要な指導を行うこと。

(六) 給食施設における調理は、当該施設が栄養指導員の指導を受けている場合にあっては、栄養指導員の栄養指導に従って行わせること。

二 一の業務を行うにあたって、地域の栄養改善推進の観点から次の事項についても特に留意されたい。

(一) 一の(一)の業務については、平成七年六月二九日健医発第八三二号をもって通知した「地域における栄養改善業務の推進について」に基づいて行われることとしており、同通知中の別添「特に専門的な知識及び技術を必要とする栄養指導等について」を参考に、地域の特性に十分配慮しつつ、事業の推進を図ること。

(二) 一の(二)から(五)の業務については、平成八年四月三〇日健医発第五四六号をもって通知した「集団給食施設等に対する援助及び指導について」に基づいて行うこと。

また、給食施設に対する援助及び指導については、給食管理はもとより喫食者の健康管理を通して、地域の健康づくり推進における栄養指導も含むものであること。

なお、地域保健対策の総合的な推進・強化を図るため、産業保健、学校保健、社会福祉等との連携の強化に努めること。

(三) 一の(三)の業務については、二の(一)の通知を踏まえ市町村栄養改善業務について協力、援助に努めること。