添付一覧
○病院給食における一般食給与患者の栄養所要量について
(平成元年一一月九日)
(健医発第一四〇五号・健政発第五九七号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省保健医療・健康政策局長連名通知)
病院給食については、昭和六○年三月二九日健医発第四二六号厚生省保健医療局長、健康政策局長通知「病院給食における一般食給与栄養所要量について」に基づき運用されているところであるが、平成元年九月二二日公衆衛生審議会から「日本人の栄養所要量について」(第四次改定日本人の栄養所要量)が答申されたことに伴い、平成二年四月以降の病院給食における一般食給与患者の栄養所要量を左記のとおり改めたので、病院給食に関する栄養改善指導等の参考として利用されたい。
なお、昭和六○年三月二九日健医発第四二六号厚生省保健医療局長、健康政策局長通知は平成二年三月三一日をもつて廃止する。
記
1 一般食給与患者の栄養所要量について
(1) エネルギー所要量
別表Ⅰとする。ただし、妊娠から授乳期までの者については、「第四次改定日本人の栄養所要量」の別表2(参考1)の付加量も用いる。
(2) たん白質、ミネラル及びビタミン所要量並びに食塩目標摂取量「第四次改定日本人の栄養所要量」の別表1(参考2)とする。ただし、妊娠から授乳期までの者については、別表2の付加量も用いる。
(3) 栄養比率
別表Ⅱとする。
2 一般食給与患者の栄養所要量の運用について
栄養所要量は、本来、性、年齢、生活活動強度、体位、病状等によつて個々に適正量が決められるべき性質のものであり、一律に多数人に適用できるものではない。1に定めた一般食給与患者の栄養所要量についてはあくまで献立作成の目安であり、個々の患者に対する食事の給与に際してはその特性について十分考慮を払う必要がある。
別表Ⅰ
病院給食における一般食給与患者のエネルギー所要量
年齢(歳) |
エネルギー(kcal) |
|
男 |
女 |
|
0~(月) |
120/kg |
120/kg |
2~(月) |
110/kg |
110/kg |
6~(月) |
100/kg |
100/kg |
1~ |
960 |
910 |
2~ |
1,200 |
1,150 |
3~ |
1,400 |
1,350 |
4~ |
1,550 |
1,450 |
5~ |
1,600 |
1,500 |
6~ |
1,700 |
1,600 |
7~ |
1,800 |
1,650 |
8~ |
1,900 |
1,750 |
9~ |
1,950 |
1,850 |
10~ |
2,050 |
1,950 |
11~ |
2,150 |
2,100 |
12~ |
2,350 |
2,250 |
13~ |
2,500 |
2,300 |
14~ |
2,600 |
2,300 |
15~ |
2,300 |
1,950 |
16~ |
2,350 |
1,900 |
17~ |
2,350 |
1,850 |
18~ |
2,300 |
1,800 |
19~ |
2,250 |
1,800 |
20~29 |
2,200 |
1,750 |
30~39 |
2,150 |
1,700 |
40~49 |
2,100 |
1,700 |
50~59 |
1,950 |
1,600 |
60~64 |
1,850 |
1,550 |
65~69 |
1,750 |
1,500 |
70~74 |
1,650 |
1,400 |
75~79 |
1,550 |
1,350 |
80~ |
1,450 |
1,250 |
注)
1) 14歳以下の年齢層の数値は、第4次改定日本人の栄養所要量による。
2) 15歳以上の年齢層の数値は、昭和48年10月2日栄養審議会答申「病院給食における一般食給与栄養量基準及びその運用について」に示す次の算定式を用いて第4次改定日本人の栄養所要量から算出した。
(算定式)
A=B+Bx+1/10A
A:15歳以上の年齢層の一般食エネルギー所要量
B:日本人の基礎代謝量
x:病院における一般食給与患者の生活活動指数
〔一般人の生活活動指数×患者の補正係数(0.6)〕
1/10A:特異動的作用に使われるエネルギー
別表Ⅱ
病院給食における一般食給与患者の食物内容評価のための栄養比率
|
穀類エネルギー比 (穀類エネルギー/総エネルギー)×100 |
動物性たん白質比 (動物性たん白質/総たん白質)×100 |
幼児食 (1~5歳) |
50%以下 |
50%程度 |
学齢児食 (6~17歳) |
55%以下 |
45~50%程度 |
成人食 (18歳以上) |
60%以下 |
40~45%程度 |
注)
1) 昭和48年10月2日栄養審議会答申による。
2) 男女共通とする。
〔参考1〕 略
〔参考2〕 略