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○加工食品に対する栄養成分等表示制度の啓発普及について
(昭和六一年一〇月四日)
(健医健発第九八号・衛食第一八四号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局健康増進栄養・生活衛生局食品保健課長連名通知)
標記については、本日厚生省保健医療局長及び生活衛生局長連名通達をもって通知されたところであるが、消費者等にとって混乱を招くことなく信頼できる表示制度を実現するため、保健所等において啓発普及できるよう相談指導窓口の整備等の取扱いを左記のとおり定めたので通知する。
記
一 保健所における相談指導窓口の設置について
加工食品の栄養成分表示制度の望ましい運営を図るため栄養成分表示加工食品を利用する消費者及び表示を希望する食品企業に対し、適切な相談指導及び助言ができる窓口等の体制を整備し積極的に本制度の啓発普及を行うこととされたいこと。
二 加工食品の栄養成分表示制度の特徴
(一) 表示すべき栄養成分等として、エネルギー、たん白質、脂質、糖質、食塩を必須項目とし、併せてビタミン、ミネラル等の栄養成分も表示できることとしたこと。
(二) 本制度の公平性の確保及び社会的信頼の確立を図るため、財団法人日本健康・栄養食品協会(認定団体)に認定委員会を設置したこと。
(三) 消費者等にとって信頼できる表示制度を実現するために、健康の確保及び望ましい食生活の保持の観点から、認定団体に消費者の代表を加えた諮問委員会を設置したこと。
(四) 全国的に消費者の声を制度に反映させるため加工食品栄養成分表示制度モニターを認定団体に設置したこと。
三 他の表示制度との関係について
食品における表示基準等については、栄養改善法第一二条に基づく特殊栄養食品や食品衛生法第一一条に基づく表示の基準等の制度があるが、今回の加工食品の栄養成分表示制度はこれらの制度を補完する観点から定められたものであり、一般消費者の自らの食生活の改善に資するため、原則としてすべての加工食品を対象として栄養成分表示を行うこととしたものであること。
なお、農林水産省が所管する農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(いわゆるJAS法)に基づく表示の基準は栄養成分の表示を除くと明確に定めており、同省が進めているビタミンC含有菓子等の「品質表示ガイドライン」は、消費者に対し無用な混乱を与えることが懸念されるので、保健所等において栄養成分表示に係わる相談指導及び普及を実施する際、この点に十分留意し趣旨の徹底を図られたいこと。
おって、本制度に係わる消費者行政主管部(局)等に対しても周知されたい。