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○栄養改善法第九条の二第三項の規定に基づき管理栄養士を置かなければならない集団給食施設を指定するに当たっての留意点について

(昭和六三年一二月二七日)

(健医発第一四五七号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省保健医療局長通知)

栄養改善法第九条の二第三項の規定に基づき管理栄養士を配置しなければならない集団給食施設を指定する場合の基準については、昭和六三年一二月二七日付け厚生省発健医第二七九号をもって厚生事務次官より通達されたところであるが、その運用に当たっての留意点は左記のとおりであるので御了知のうえ、遺憾のないようにされたい。

1 指定権者について

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては当該市長又は特別区長)であること。

2 指定対象施設について

(1) 昭和六三年一二月二七日付け厚生省発健医第二七九号厚生事務次官通達(以下「次官通達」という。)1に掲げる集団給食施設とは、病院又は老人保健施設に設置される集団給食施設であって一回三〇〇食以上又は一日七五〇食以上の食事を供給するものをいうこと。

(2) 次官通達2に掲げる集団給食施設とは、生活保護法第三八条に規定する救護施設及び更生施設、老人福祉法第一四条に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び経費老人ホーム、児童福祉法第三七条に規定する乳児院、同法第四一条に規定する養護施設、同法第四二条に規定する知的障害児施設(病院であるものを除く。)、同法第四三条に規定する盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施設であるものを除く。)、同法第四三条の二に規定する虚弱児施設、同法第四三条の三に規定する肢体不自由児施設(肢体不自由児療護施設に限る。)、同法第四三条の五に規定する情緒障害児短期治療施設、同法第四四条に規定する教護院、知的障害者福祉法第一八条に規定する知的傷害者援護施設(通所施設を除く。)、心身障害者福祉協会法第一七条第一項第一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設、身体障害者福祉法第二九条に規定する身体障害者更生施設(通所部門を除く。)、同法第三〇条に規定する身体障害者療護施設、同法第三一条に規定する身体障害者授産施設(通所施設及び通所部門を除く。)並びに事業所等に設置されている集団給食施設であって一回五〇〇食以上又は一日一五〇〇食以上の食事を供給するものをいうこと。

3 指定時期について

指定を行うに当たっては、対象となる見込みのある集団給食施設を調査したうえ、管理栄養士が未配置である場合には適切な指導を行い一年程度の猶予期間を置くこと。