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○精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領について

(平成八年三月二一日)

(健医精発第二〇号)

(各都道府県、各指定都市精神保健福祉主管部局長あて厚生省保健医療局精神保健課長通知)

精神保健指定医については、これまで、新規の指定に係る事務の取扱いについては、昭和六三年五月一三日健医精発第一六号厚生省保健医療局精神保健課長通知「精神衛生法等の一部を改正する法律による改正後の精神保健法の運用上の留意事項について」中の第三「精神保健指定医に関する事項」により行われており、また、指定医証の更新、記載事項の変更その他の指定後の諸手続については、昭和六三年七月一四日健医精発第二四号厚生省保健医療局精神保健課長通知「精神保健指定医の更新等に係る事務取扱要領について」により行われてきたところである。

今般、精神保健法の一部を改正する法律(平成七年法律第九四号)により、指定医が五年ごとの研修を受講しなかった場合の指定の失効の規定が設けられ、平成八年四月一日から施行されること等に伴い、前記の健医精発第二四号通知を廃止して別添のとおり新たな要領を定めたので、適切な運用に努められるとともに、精神保健指定医等関係者に対しても周知徹底方お取り計らい願いたい。

別添

精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領

1 五年度ごとの研修及び指定医証の更新

(1) 五年度ごとの研修

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第一九条の規定により、精神保健指定医(以下「指定医」という。)が、五年度ごとの研修を受けなかった場合には、当該研修を受けなかったことについてやむを得ない理由が存すると厚生大臣が認めたときを除き、当該指定を受けるべき年度の終了の日(三月三一日)の経過をもって指定の効力を失うこととされており、研修を受けるべき年度は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第一九条第一項の規定に基づき、精神保健指定医が研修を受けなければならない年度を定める件」(平成八年三月二一日厚生省告示第八九号)の定めるところによる。

なお、今後は、研修実施団体((社)日本精神病院協会及び(社)全国自治体病院協議会が指定されている。)より、当該年度における受講を必要とする指定医に対し、当課の台帳に基づき、受講のお知らせを送付するサービスを実施することとするが、案内状の不着もありうるため、指定医は、住所変更等の記載事項の変更届の提出を励行するとともに、研修の受講年度については、法律の規定に基づき自らの受講年度に留意することが必要である。

また、今後新たに交付する指定医証には、研修を受けるべき年度の末日を指定医証の有効期限として記載するものとしたところであり、指定医は、その有効期限に留意して、研修を受講することが必要である。

(2) 指定医証の更新

指定医は、五年度ごとの研修を受けたときは、別紙様式1による指定医証更新申請書に、写真(縦五〇ミリメートル、横四〇ミリメートルとし、申請六月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。なお、裏面に撮影年月日及び氏名を記載しておくこと。以下同じ。)一枚を添付の上、研修の修了日に、研修の実施団体を経由して、厚生大臣に申請しなければならない。なお、この際には、指定医証を添付することを要しない。

厚生大臣は、更新の通知とともに指定医証を都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、更新者に交付する。

指定医は、新たな指定医証を受けとったときは、更新前の指定医証(有効期限が記載されていない旧様式による指定医証の場合に限る。)を、都道府県又は指定都市を経由して、厚生省保健医療局精神保健課あて返納すること。

(3) 受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請

指定医は、五年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、別紙様式2による精神保健指定医更新時研修受講延期(指定医証有効期限延長)申請書に、写真一枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、厚生大臣に提出しなければならない。

研修を受けることができないやむを得ない理由は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第四条により、「研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことにつき、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があること」とされている。

厚生大臣は、やむを得ない理由が存すると認めたときは、精神保健指定医更新時研修受講延期(指定医証有効期限延長)通知とともに、延長した有効期限を記載した新たな指定医証を、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して交付する。

なお、受講延期の期間は、原則として一年間であるが、複数年にわたり延期申請を行うことも可能であり、また、延期後に再度延期することも可能である。

(4) 失効通知

研修を受けるべき年度において研修を受けなかった指定医が、受講延期の承認も得ていない場合においては、指定医の指定は、当該年度の三月三一日の経過により自動的に失効する。

厚生大臣は、失効した者に対し、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して失効通知を交付するが、通知の到達の如何にかかわらず前記期日に失効するものである。

指定医の指定が失効した者は、失効した指定医証(有効期限が記載されていない旧様式による指定医証の場合に限る。)を、都道府県又は指定都市を経由して、厚生省保健医療局精神保健課あて返納すること。

2 指定医証の記載事項の変更届

(1) 住所地又は勤務先の変更

指定医は、指定医証の記載された住所地又は勤務先に変更があったときは、速やかに別紙様式3により、指定医証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生大臣に届け出ること。

なお、精神科の医療機関以外の勤務先に移動した場合や、勤務先を有しなくなった場合においても、指定医の辞退届を提出しない限り、住所地又は勤務先の変更届を提出することが必要である。

都道府県又は指定都市は、指定医証の記載を訂正してこれを指定医に返還するとともに、別紙様式4による報告書を添えて、当該変更届を本職あて送達すること。

(2) 氏名の変更

指定医は、氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式3により、指定医証及び写真一枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生大臣に届け出ること。

厚生大臣は、新たな指定医証を発行して、都道府県知事又は指定都市の市長を経由して当該指定医に交付するものとする。

3 指定医証の再交付

指定医は、指定医証を紛失又はき損したときは、速やかに別紙様式5により、紛失したときは始末書及び写真一枚、き損したときは指定医証及び写真一枚を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生大臣に届け出ること。

4 指定医の辞退届

指定医が指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等指定医を辞退するときは、別紙様式6により、指定医証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生大臣に届け出ること。

5 指定医の死亡届

指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに別紙様式7により、指定医証を添付の上、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生大臣に届け出ること。

6 指定の取消し又は職務の停止

(一) 都道府県知事は、指定医について、法第一九条の二第二項の規定に該当すると認められるときは、同条第四項の規定により厚生大臣にその旨を通知すること。

(二) 指定医は、指定医の指定を取り消されたとき又は期間を定めてその職務の停止を命ぜられたときは、速やかに別紙様式八により、住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して指定医証を厚生大臣に返納すること。

別紙様式1

別紙様式2

別紙様式3

別紙様式4

別紙様式5

別紙様式6

別紙様式7

別紙様式8