添付一覧
○精神科救急医療システム整備事業の実施に係る留意事項について
(平成七年一〇月二七日)
(健医精発第六八号・指第五八号)
(各都道府県精神保健福祉・救急医療主管部(局)長あて厚生省保健医療局精神保健・健康政策局指導課長通知)
標記については、平成七年十月二十七日付健医発第一、三二一号厚生省保健医療局長通知「精神科救急医療システム整備事業の実施について」により、精神科救急医療システム整備事業を実施することとしたところであるが、その実施に当たっては、次の事項に留意の上、円滑な実施が図られるようお願いする。
記
1 精神科の救急医療については、これまでも精神医療及び一般の救急医療体制で対応されてきたところであるが、今般精神科の休日又は夜間等における診療体制の一層の充実を図るため第二次救急医療として病院群輪番制等による「精神科救急医療施設」を設置するものである。このため、精神科救急医療システム整備事業の企画、実施に当たっては、既存の救急医療対策との連携調整を十分図ることとされたい。
また、一般の救急医療施設に対して、当精神科救急医療システム整備事業について周知徹底を図られたい。
2 平成八年四月一日から精神保健福祉法における都道府県の事務の大部分が指定都市に委譲される大都市特例の施行が予定されているが、本事業の実施主体は、都道府県とするものとする。指定都市の所在する道府県においては、本事業の趣旨を踏まえ、指定都市との調整を十分図ることとされたい。
3 本事業に要する経費については、「精神保健費等国庫負担(補助)交付要綱」に基づき、予算の範囲内で国庫補助を行うものである。
(参考)精神科救急医療システムの概念図