アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○精神障害者保健福祉手帳による生活保護の障害者加算の障害の程度の判定について

(平成七年九月二八日)

(健医精発第六四号)

(各都道府県精神保健福祉主管部局長あて厚生省保健医療局精神保健課長通知)

本日、別添のとおり、社援保第二一八号により厚生省社会・援護局保護課長から各都道府県・指定都市・中核市民生主管部局長あてに「精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について」の通知がされ、生活保護の障害者加算の障害の程度の判定において、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)による判定が行われることとされたので、左記の事項に留意の上、精神保健福祉関係機関等に対して周知されたい。

1 生活保護の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は、障害基礎年金に係る国民年金証書により行うことが原則であるが、それを有しない精神障害者が、手帳の交付を受けている場合において、当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となる傷病に係る初診日から一年六か月を経過しているときは、別添の通知の定める取扱いのとおり、手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度の判定ができることとされたこと。

2 また、生活保護の障害者加算は、障害基礎年金の受給権と同様、当該障害の原因となる傷病に係る初診日から一年六か月を経過している場合に行うものとされており、一方、手帳は、初診日から六か月を経過している場合に交付することとしている。このため、手帳の交付年月日が、当該障害の原因となる傷病に係る初診日から一年六か月を経過していることの確認を行う必要があり、この確認は手帳の発行(新規交付、更新、障害等級変更を含む。)の際の医師の診断書を確認することにより行うこととされているので、福祉事務所から、診断書又はその写しを保管する都道府県精神保健福祉主管部局又は保健所に対し、照会がされた場合は、必要な情報提供を行われたいこと。

なお、そのため、診断書の写しは、できるだけ保健所において保管することが望ましいこと。

おって、手帳が診断書に代えて年金証書等の写しを添付して申請されたものである場合にも、その旨情報提供されたいこと。

別添 略