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○年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について

(平成七年九月二八日)

(健医精発第五九号)

(各都道府県精神保健福祉主管部局長あて厚生省保健医療局精神保健課長通知)

精神障害者保健福祉手帳の交付又は更新の認定に当たり、精神障害を支給事由とする年金たる給付を受けている者が年金証書等の写しを添付して申請を行う場合の障害等級の認定事務については、左記のとおりであるので通知する。

1 年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定は、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領の第二の3(3)のとおり、年金一級であれば手帳一級、年金二級であれば手帳二級、年金三級であれば手帳三級とする。

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第二十三条第一項第二号に規定する「精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類」は、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領の第二の1(4)のとおりであるが、 詳細は、別添の表のとおりである。

3 この場合、これらの書類により、障害種別、障害等級及び現に年金を受けていることの確認をする必要があるが、年金証書に障害の種別や障害等級が記載されていない場合が多く、また、障害等級の変更や支給停止がされている場合もあることから、年金裁定通知書や年金支払通知書等を参照して確認することが必要であり、その方法は、概ね別添の表のとおりである。

4 これらの方法によっても確認できない場合には、年金事務所等に対して、申請者本人の同意書を添付の上、文書により照会を行うことにより確認する。

別添 略