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○精神障害者保健福祉手帳の実施要領についての疑義照会について

(平成七年九月一二日)

(事務連絡各精神保健福祉主管部局長あて厚生省保健医療局精神保健課長通知)

精神障害者保健福祉手帳の実施要領について、これまで照会のあった点についての取り扱いの方向を左記のようにとりまとめたので、参考の上、事務の円滑な運用に尽力を賜りたい。なお、このほか、運用上の疑義が生じた場合には、当課まで照会願いたい。

1 手帳の申請関係

(問) 手帳の申請書の保健所への提出を代行者が行う場合、委任状の添付は必要あるか。

(答) 申請の代理ではなく、申請書の保健所への提出を代行するだけであるので、委任状は不要である。申請書の申請者の欄に本人の氏名が記載してあり、押印があることにより、本人の申請であることを確認するものとする。

(問) 手帳の申請書を申請者の負担において郵送で提出することは差し支えないか。

(答) 都道府県の自主的判断により、そのような形態による受け付けを行うことも差し支えない。

2 障害等級関係

(問) 年金の一級、二級、三級であれば診断書なしに手帳の一級、二級、三級が取得できるが、逆に、手帳を取得していれば、障害年金も取得できるのか。

(答) 手帳を取得しているからといって自動的に障害年金が取得できるという関係には無く、通常の年金の判定手続が必要である。

3 審査及び判定関係

(問) 年金が一年の有期認定となっている場合でも、手帳の有効期間は二年として良いのか。

(答) 精神保健福祉法の規定により、一律に二年の有効期間とする。

(問) 障害年金の年金証書の写しを提出した場合には、医師の診断書は省略できるが、厚生年金の障害手当金についても、これを受けたことがあることをもって手帳の認定に当たって診断書を省略できるか。

(答) できない。(障害手当金は一時金であるため)

4 手帳の様式及び記載事項関係

(問) 都道府県の判断により、手帳にカバーを付けて良いか。また、その色は、各県独自に設定して良いか。

(答) 差し支えない。

(問) 氏名は本名と異なる通称でも良いか。

(答) 不可。

5 手帳の交付関係

(問) 実施要領に記載の方法例(手帳の申請書受理時にあらかじめ交付予定日を記入した申請受理書を交付していく方法)に代えて、手帳の交付の可否の通知を郵送で行うこととし、交付可とするときには、「手帳の申請(更新)は承認されましたので、○年○月○日以降に○○保健所に受け取りに来て下さい。(なお、更新の際には、現在の手帳を持参下さい。)」などの内容の通知を、申請者又は代行者あて郵送することとし、手帳の交付時には、受領者の身分確認のための手段として、その通知書を活用する方法をとって差し支えないか。この方が、あらかじめ教示した交付予定日までに交付準備が間に合わない場合にも混乱を妨げるほか、交付不可の決定となった場合に保健所まで取りに来させなくて済むが如何。

(答) 通知書を郵送する方法は、有効であると考える。

(問) 手帳の交付を郵送(書留)としてよいか。受領者に本人確認の手法について、実施要領第二の5(2)に記載する方法に代えて、申請書の「申請書を提出した者」又は「申請者(精神障害者本人)」に対して郵送することとして良いか。

条件:本人の希望+郵送希望先を本人に書かせる+郵便料金の本人負担

(答) 都道府県の自主的判断により、そのような形態による交付を行うことも差し支えない。

(問) 審査を省略できる場合の手帳や患者票の発行等の事務を保健所長に委任しても差し支えないか。

(答) 差し支えない。

6 手帳の更新関係

(問) 有効期限が近くなった場合には、更新のお知らせを送付する必要はあるか。

(答) 手帳の表面に有効期限の記載があるため、通知の必要は無いと考える。

7 都道府県の区域を越えた住所変更の届出関係

(問) 移動後三〇日を超えて住所変更の申し出があったときでも、変更の届として受理して良いか。あるいは新規申請として扱うべきか。

(答) 変更の届として差し支えない。

(問) 引き換えのため提出された旧手帳は、新都道府県において処分して良いか。

(答) 良い。

(問) 都道府県の区域を越えた居住地移動をしている者については、旧手帳を紛失していた場合の届出は、新旧どちらの都道府県に行うべきか。

(答) 新都道府県とする。なお、旧手帳の発行状況について、旧都道府県と連絡をとり、確認すること。

8 氏名の変更及び都道府県の区域内の住所変更

(問) 氏名や住所の変更の届出については、住民票の提出を求める必要があるか。

(答) 各都道府県における身体障害者手帳や療育手帳の取扱いと同様の取り扱いとされたい。(住民票の提出は求めていないのが一般的のようである)

(問) 保健所長が手帳内容を訂正する際に、保健所の認め印等を押印する必要があるか。

(答) 押印することが望ましい。

9 障害等級の変更申請関係

(問) 何回でも変更申請できるのか。

(答) 回数制限は無い。ただし、その都度新たな診断書を取得することが必要。

10 通院公費負担医療との関係

(問) 通院医療費の公費負担番号が記載された手帳を医療機関に提示することにより、公費負担医療を受けることができるか。

(答) 当該医療機関を「通院医療の担当医療機関」として記載する患者票の交付を受け、これを医療機関に提出する(あるいは、医療機関が申請手続を代行することにより、医療機関に直接患者票の交付を受ける)ことが必要である。これは、担当医療機関名を都道府県が把握している必要があるためである。

(問) 手帳申請等と併せて通院医療費の公費負担申請を行う場合で、手帳が否の時に、手帳の診断書のみで通院医療費の公費負担の診査指針による審査が可能か。

(答) 精神疾患の疾患名及び状態像等により審査することとする。なお、通院医療費の公費負担の診査指針については、早急に見直しを行う予定である。

(問) 通院医療費の公費負担の申請は、法第三十二条第三項によれば、精神障害者本人のほか、保護者が行うことができるが、新しい申請書の様式では、申請者の欄は、精神障害者本人であるとされている。どのように取り扱えが良いか。

(答) 手帳については、法第四十五条第一項では、精神障害者本人のみが申請できることとし、保護者による申請はできないこととしており、通院医療費の公費負担の申請も、できるだけ、同様の取り扱いとすることが望ましい。

なお、通院医療費の公費負担のみの申請であって、その申請を、保護者による申請とせざるをえない事情がある場合には、「申請者(精神障害者本人)の欄を「申請者(精神障害者本人)」とし、当該欄には押印せず、「家族の連絡先」の欄を「保護者」とし、当該氏名の欄に保護者の氏名・押印をするよう、適宜様式をとりつくろって使用してさしつかえない。

(問) 同一の精神障害者に対し、主たる通院医療の他にデイケアや訪問看護を受けるため、複数の患者票の交付を必要とする場合、申請書は、複数必要であるのか。

(答) 申請書は複数必要。(患者票の追加交付の申請の取り扱いとなる)

(問) 通院医療費公費負担の承認期限の始期は「保健所長が受理した日」であり、一方、終期は、単独で申請する場合には「保健所長が申請書を受理した日から二年以内の日で月の末日」であるが、手帳と同時に申請する場合には「手帳の有効期限の日」となっており、手帳の有効期限は初回交付の場合には「交付日から二年を経過する日の属する月の末日」であるから、この場合には承認期間が二年を超える場合が生じるが、法定の二年との関係をどのように考えるか。

(答) 手帳を有する場合には、手帳を提示すれば患者票が容易に取得できるのであるから、二年で継続申請をするものとみなして、あらかじめ、手帳の有効期限にあわせた承認期間としておくものである。

(問) 手帳制度導入により、患者票の複数発行が容易になり、また、都道府県を越えて居住地の移動をした場合にも、手帳を提示すれば診断書なしで新たな手帳と患者票を取得できることとなったが、手帳を有しない場合でも、既に発行を受けた患者票を提示すれば複数の患者票を受けられ、また、都道府県を越えた住所変更の際にも移動前の都道府県における患者票を提示すれば、移動後の都道府県における患者票が取得できることとしてよいか。

(答) そのような取り扱いとしてさしつかえない。

11 大都市特例関係

(問) 八年四月一日以降は、手帳についても大都市特例が適用される予定であるが、それ以前に交付された手帳についての取り扱いはどのようになるのか。