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○精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について

(平成七年九月一二日)

(健医発第一、一三二号)

(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)

精神障害者の保健福祉施策については、かねてより特段の御配慮をいただいているところであるが、今般、精神保健法の一部を改正する法律(平成七年法律第九四号)により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四五条の規定が設けられ、「精神障害者保健福祉手帳」の制度が新たに創設されたところであり、また、施行令及び施行規則の関連規定も整備されたところである。

このため、別紙のとおり「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」を定め、平成七年一〇月一日から適用することとしたので、この制度の適正かつ円滑な実施を図るとともに、手帳に基づく生活支援策の推進を図られるよう、特段の配慮をお願いする。

(別紙)

精神障害者保健福祉手帳制度実施要領

第1 目的

精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

これは、これまで身体障害者については身体障害者手帳が、知的障害者については療育手帳があり、様々な福祉的な配慮が行われていることにかんがみ、障害者基本法が成立して精神障害者が障害者として明確に位置付けられたことを契機に、精神保健法を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)」に改め、同法第45条により、手帳制度を創設することとしたものである。

第2 手帳の交付手続き

1 交付申請

(1) 精神障害者(知的障害者を除く。以下同じ。)は、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下同じ。)の都道府県知事に、精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。(法45①)

(2) 手帳の申請は、別紙様式1による申請書に、次の①又は②と③の書類等を添えて、申請者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事(指定都市市長も含む。以下同じ。)に提出することにより行う。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(以下「令」という。)5の3)

① 精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後における診断書に限る。)

② 精神障害を支給事由とする次の年金給付を現に受けていることを証する書類の写し

ア 国民年金法による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)による改正前の国民年金法による障害年金

イ 厚生年金保険法による障害厚生年金及び昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法による障害年金

ウ 昭和60年改正法による改正前の船員保険法による障害年金

エ 国家公務員等共済組合法による障害共済年金及び昭和60年改正法による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金

オ 地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び昭和60年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法による障害年金

カ 私立学校教職員共済組合法による障害共済年金及び昭和60年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金

キ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金及び平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金並びに平成13年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金

ク 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金

③ 精神障害者の写真

ア 写真(縦4cm×横3cm)は脱帽して上半身を写したものであること。

イ 手帳の申請のときから1年以内に撮影したものであること。

(3) (2)①の医師の診断書は、別紙様式2による。

この診断書は、精神障害の診断又は治療に従事する医師によるものであり、これは、精神保健指定医を中心とし、精神科医を原則とするが、てんかんの患者について内科医などが主治医となっている場合のように、他科の医師であっても、精神障害の診断又は治療に従事する医師は含まれる。

(4) (2)②の「精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写し」は、次のアの書類の写し又はイの書類の写しとする。

ア 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む。)及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書

イ 特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)

(5) 手帳の交付は、申請主義によるものとし、精神障害者本人が申請するものとするが、家族、医療機関職員等が手帳の申請手続の代行をすることはさしつかえない。

2 障害等級

(1) 手帳には、障害等級を記載するものとする。障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次に定めるとおりである。(令6)

1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(2) 障害等級の判定に当たっては、精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定を行うものとし、その基準については、別に通知するところによる。

3 審査及び判定

(1) 都道府県知事は、1の申請に基づいて審査し、申請者が2(1)の障害等級で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に手帳を交付しなければならない。(法45②)

(2) 都道府県知事は、1(2)①の医師の診断書が添付された申請について手帳の交付の可否及び障害等級の判定を、当該都道府県(指定都市を含む。)に置かれている精神保健福祉センターに行わせるものとする。(法6②4)

なお、審議会における審議に従事する委員の数及び審議方法については、都道府県の判断によるものとするが、例えば、同審議会に部会を設けるなどの方法によることも可能であり、通院公費負担医療の判定と同じ部会で併せて行うなどの方法によることも差し支えない。また、判定を行う委員は、原則として、精神保健指定医とすることが望ましい。

(3) 1(2)②の年金証書等の写しが添付された申請については、精神保健福祉センターによる判定を要することなく、手帳の交付を行うものとする。

この場合、年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級であるものとする。

交付の可否の決定に当たっては、必要に応じ、申請者から同意書の提出を求め、年金事務所又は共済組合に精神障害の状態について該当する等級を照会する。

なお、年金証書を有する者であっても、医師の診断書により申請を行い、精神保健福祉センターの判定により手帳の交付を受けることができるものとする。

(4) 都道府県知事は、市町村長が申請書を受理したときは、交付の可否の決定を、概ね1か月以内に行うことが望ましい。

(5) 都道府県知事は、手帳を交付しない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。(法45③)

通知の様式は、別紙様式3とし、居住地の市町村長を経由して通知する。

4 手帳の様式及び記載事項

(1) 手帳は、表紙に「障害者手帳」と標記し、その記載事項は、氏名、住所、生年月日、障害等級、手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限とし、様式は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別記様式第3号によるものとする。(規則25)

(2) 手帳に記載する手帳の交付日は、市町村長が申請書を受理した日とし、手帳に記載する手帳の有効期限は、交付日から2年が経過する日の属する月の末日とする。

(3) 各都道府県において、精神保健福祉センター、保健所をはじめ各種の施設の所在地・電話番号や、手帳に関連して享受できる利益等について記載した資料を手帳に付加して交付することが望ましい。

(4) 手帳番号は、各都道府県ごとの一連の番号とすること。

5 手帳の交付

(1) 手帳の交付は、その申請を受理した市町村長を経て申請者に対して交付する。(令6の2)

なお、家族、医療機関職員等が受領の代行をすることはさしつかえない。

(2) 手帳の申請を受理する際に、申請書控えや、交付が可能となる予定日を記入した申請受理書を交付しておき、手帳の交付に当たっては、それと引換えに交付するなどの方法により、受領者の身分確認に配慮する。

6 手帳の交付台帳

(1) 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳交付台帳(以下「手帳交付台帳」という。)を備え、次の事項を記載するものとする。(令7①、規則26)

ア 精神障害者の氏名、住所及び生年月日、個人番号

イ 障害等級

ウ 手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限

エ 手帳の再交付をしたときはその年月日及び理由

オ その他必要な事項

(2) 台帳の標準的な様式は、別紙様式7とする。

第3 手帳の更新、変更等

1 手帳の更新

(1) 手帳の有効期限は2年間であって、有効期間の延長を希望する者は、手帳の更新の手続を行うことが必要である。すなわち、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、2年ごとに、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。(法45②)

(2) 更新の手続きについては、「第2 1 手帳の交付申請」に準ずる。(法45⑥、規則28①)

すなわち、手帳の更新の申請は、別紙様式1による申請書の所定欄に更新である旨を記載し、第2の1(2)の①又は②の書類、必要に応じ③(障害等級の変更の申請をする場合及び有効期限の更新欄がなくなった場合)を添えて、申請者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に提出することにより行う。

この場合に、医師の診断書を添えた申請については、精神保健福祉センターで判定を行い、年金証書等の写しを添えた申請については、精神保健福祉センターにおける判定が不要である。

(3) (1)の認定を受けるに当たっては、手帳の有効期限の日の3か月前から申請を行うことができる。(規則28②)

なお、有効期限の経過後であっても、更新の申請を行うことができる。

(4) 都道府県知事は、更新の申請を行った者が、障害等級に定める精神障害の状態にあると認めたときは、市町村長を経由して、次のいずれかにより、手帳の更新を行う。(令8②、③)

① その者の精神障害者保健福祉手帳に記載した有効期限を訂正の上、その者に返還する。

② 障害等級が変更した場合及び有効期限の更新欄がなくなった場合には、その者の精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たに精神障害者保健福祉手帳を交付する。この場合において、手帳番号及び手帳交付日は、旧手帳と同一とする。

(5) なお、申請の際においては、あらかじめ手帳を添付させる必要は無く、更新を認める決定をした後に、市町村において(4)①又は②の取り扱いをする際に手帳を提出させることで足りるものであり、申請者が手元に手帳を有しない期間が長く生じないよう配慮する。

(6) 都道府県知事は、障害等級に該当しない(手帳を更新しない)旨の決定をしたときは、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。(法45⑥)

(7) 更新後の有効期限は、更新前の有効期限の2年後の日とする。

2 都道府県の区域を越える住所変更の届出

(1) 手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、30日以内に、新居住地を管轄する市町村長を経て、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(令7④)

届出に当たっては、別紙様式4による届出を行うとともに、別紙様式1による手帳の交付申請(都道府県間の居住地変更による手帳交付の申請)を行う。

(2) 都道府県知事は、(1)の届出を受理したときは、手帳交付台帳に必要な事項を記載した上、その届出書を受理した市町村長を経由して、旧手帳と引換えに、新たな手帳を当該者に交付するものとする。(令7⑤)

この場合、手帳の障害等級及び有効期限は、旧手帳と同一のものとし、精神障害者の写真、手帳番号及び手帳の交付日は、新たなものとする。

(3) 都道府県知事は、(1)の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3 氏名の変更及び都道府県の区域内の住所変更の届出

(1) 手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一都道府県の区域内において居住地を変更したときは、30日以内に、その居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(令7②)

届出の様式は、別紙様式4とする。

(2) 市町村長は、(1)の届出を受理したときは、手帳に変更内容を記載した上で、当該者に返還し、かつ、届出書にその旨を付記して、都道府県知事に送付する。(令7③)

また、都道府県知事は、台帳に必要な事項を記載する。

4 障害等級の変更申請

(1) 手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期限の期間内においても、その精神障害の状態が重くなった(又は軽くなった)ことにより、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至ったと考えるときは、障害等級の変更の申請を行い、判定を求めることができる。(令9①)

(2) 障害等級の変更申請の手続きについては、「第3 1 手帳の更新」に準ずる。(規則29)

すなわち、障害等級の変更申請は、別紙様式1による申請書の所定欄に障害等級の変更の申請である旨を記載し、第2の1(2)の①又は②と③の書類を添えて、申請者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に提出することにより行う。

この場合に、医師の診断書を添えた申請については、精神保健福祉センターで判定を行い、年金証書等の写しを添えた申請については、精神保健福祉センターにおける判定が不要である。

(3) 都道府県知事は、障害等級の変更を認めたときは、手帳交付台帳に必要な事項を記載するとともに、さきに交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに新たに手帳を交付する。(令9②)

この場合において、手帳番号及び手帳交付日は、旧手帳と同一とし、写真は提出されたものを貼付する。手帳の有効期限は、変更決定を行った日から2年が経過する日の属する月の末日とする。

5 手帳の再交付

(1) 都道府県知事は、手帳を破り、汚し、又は失った(紛失した)者から手帳の再交付の申請があったときは、手帳を交付しなければならない。(令10①)

申請の様式は別紙様式4とする。

(2) 再交付の申請は、その居住地を管轄する市町村長を経て、居住地の都道府県知事に申請しなければならない。(令10③)

(3) 手帳を破り、又は汚した者から再交付の申請があったときは、都道府県知事は、その居住地を管轄する市町村長を経て、その手帳と引換えに新たな手帳を交付するものとする。

(4) 手帳の再交付を受けた者が、失った手帳を発見したときは、速やかに、これを、その居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に返還しなければならない。(令10②)

(5) 有効期限が残存している旧様式(写真貼付無し)の手帳(平成18年9月30日以前に市町村が受理したもの)から新様式(写真貼付有り)の手帳へ変更を希望する者は、別紙様式4に写真を添えて、居住地を管轄する市町村長を経て、居住地の都道府県知事に申請を行う。この場合において、手帳番号、手帳交付日、有効期限は旧手帳と同一とする。

6 手帳の返還等

(1) 手帳の交付を受けた者は、政令で定める精神障害の状態がなくなったときは、速やかに都道府県に返還しなければならない。(法45の2①)

手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経て行わなければならない。(令10の2②)

(2) 都道府県知事は、手帳の交付を受けた者について、政令で定める精神障害の状態がなくなったと認めるときは、その者に対し手帳の返還を命ずることができる。(法45の2③)

(3) 都道府県知事が手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめ精神保健指定医による診察を行わなければならない。(法45の2④)

なお、この場合における取り扱いは以下によること。

ア 都道府県知事が、精神科病院への立ち入りを行い、指定医の診察の結果、入院中の者が政令で定める精神障害の状態でないことが判明し、手帳を所持していた場合には、6の(4)の手続きにより手帳の返還を命ずること。

イ 精神障害の状態でないことが著しく疑われる者、又は偽りその他不正の行為によって手帳を取得したことが著しく疑われる者にあっては、あらかじめ別紙様式5により診察を行う日時等を本人に通知したうえで、指定医による診察を実施すること。なお、診断書の様式は別紙様式2とする。

ウ イにより診察を行う旨を通知したにもかかわらず、これに応じない場合には、期限を定めて再度診察を受けるように督促すること。

(4) 都道府県知事は、指定医の診察の結果、その者が政令で定める精神障害の状態でないと診断された場合には、あらかじめ精神保健福祉センターの意見を聴き、理由を付して手帳の返還を命ずる旨を通知しなければならない。(法45の2⑤)

なお、通知の様式は別紙様式6とする。

7 その他

(1) 手帳の交付を受けた者が死亡したときは、戸籍法第87条の規定による届出義務者は、速やかにその手帳を、手帳に記載された居住地の市町村長を経て、都道府県知事に返還しなければならない。(令10の2①)

(2) 都道府県知事は、次の場合には、手帳交付台帳からその手帳に関する記載事項を消除するものとする。(令7⑥)

① 障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったために、手帳を都道府県に返還したとき。

② 手帳の交付を受けた者が死亡したために、手帳を都道府県に返還したとき。

③ 手帳の返還が無いが、手帳の交付を受けた者の死亡が判明したとき。

④ 他の都道府県から、都道府県の区域を越える住所地の変更の通知を受けたとき。

⑤ 法第45条の2第3項の規定により、都道府県知事が手帳の返還を命じたとき。

(3) 手帳の交付を受けた者は、手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。(法45の2②)

第4 手帳に基づく各種の援助施策の拡充について

1 税制との関係

地方税法施行令、所得税法施行令及び法人税法施行令について、障害者控除等の税制措置の対象となる精神障害者の範囲は、手帳の交付を受けている者(特別障害者にあっては手帳に障害等級が1級である者として記載されている者)とする。

なお、税制との関係については、別に通知する。

2 生活保護との関係

(1) 生活保護法の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定については、従来の障害年金証書の写し又は医師の診断書による判定に加えて、手帳の交付又は更新の年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けて1年6月を経過している者については、精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)による判定もできることとなる。

(2) なお、生活保護法の障害者加算の認定に当たっての精神障害者保健福祉手帳の利用については、別に通達される予定である。

3 各種の援助施策の拡充について

このほか、身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けた者については、公共交通機関の運賃割引、公共施設の利用料割引、公営住宅に係る優遇等の各種の支援策が行われているところである。

手帳制度は、身体障害者手帳や療育手帳と同様、関係各方面の協力により各種の支援策を促進し、もって精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的とするものであるので、各地方自治体においても、その趣旨を踏まえ、関係各方面の協力を得て、手帳に基づく各種の援助施策の拡充に努めるよう、特段のご尽力を図られたい。

(別紙様式1)

(別紙様式2)

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(別紙様式3)

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(別紙様式5)

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(別紙様式7)