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○精神障害者社会復帰促進センターの運営について

(平成六年七月一一日)

(健医発第八一七号)

(精神障害者社会復帰促進センター財団法人全国精神障害者家族会連合会理事長あて厚生省保健医療局長通知)

貴法人においては、精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の二の規定に基づき、平成六年七月一日付厚生省発健医第一五八号により、厚生大臣より精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として指定されたところであるが、今後におけるセンターに係る業務の実施に当たっては、左記の事項に留意の上適切な業務の運営を図られたい。

1 業務の積極的な推進に関する事項

センターとして指定された社会的責任を自覚し、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、積極的に業務を推進すること。

2 業務の実施体制及び関係機関との連絡に関する事項

① センター内に運営委員会を設置し、適切な運営を確保すること。

② センターの業務の実施に必要な職員等を確保するとともに、業務に従事する職員等に対し、センター業務の趣旨、意義、個人のプライバシーの保護等に関する教育・研修を徹底すること。

③ センターは、法第五十一条の三各号に掲げる業務の実施に当たっては、関係機関、関係団体等と緊密な連絡・調整を行うこと。

3 プライバシーの保護並びに情報及び資料の管理に関する事項

① 業務の運営に当たっては、プライバシー等基本的人権の保護について特段の配慮をすること。

② 法第五十一条の五第一項に規定する特定情報に関しては、特定情報管理規程の遵守を徹底するとともに、その他の情報又は資料に関しても、個人のプライバシーに十分配慮して適切な管理を行うこと。

③ センターにおいて特定情報の保持・管理を行う者については、常勤の職員をもってこれに充てること。

④ 地方公共団体から提出された情報の管理については、当該地方公共団体に個人情報保護に関する保護条例等が存在する場合には、これを遵守すること。

4 情報・資料の請求に関する事項

法第五十一条の四の規定により、精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び精神障害者地域生活援助事業を行う者(以下「関係機関等」という。)は、センターの求めに応じ、センターに対し厚生省令で定める情報又は資料を提供できると規定されているが、この情報又は資料の請求については、関係機関等において、法令の規定に基づく守秘義務の範囲内で、センターの業務に必要な限度において情報又は資料の提供がなされるものであり、センターが関係機関等に対し請求した情報又は資料がすべて提供されることとなるものではないこと。このため、情報又は資料の請求に当たっては、関係機関等との間において誤解等が生じることのないよう、十分な理解と協力を得るよう努めること。

5 センターの名称の適正使用に関する事項

センターは、法第五十一条の三に規定する業務を行うものであり、当該業務以外の業務に関しては、みだりにセンターの名称を使用しないこと。また、そのことを役員及び職員に対し周知徹底すること。

6 その他の事項

その他センターの業務の運営等に当たっては、センターとしての社会的信頼等を損なうことのないよう適切に対応すること。