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○精神障害者社会復帰促進センターの指定について

(平成六年七月一一日)

(健医発第八一七号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局長通知)

精神保健対策の推進については、かねてから特段の御尽力を賜っているところであるが、精神保健法等の一部を改正する法律(平成五年法律第七十四号)により、新たに加えられた精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十一条の二の規定に基づき、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発、啓発・広報活動等を行い精神障害者の社会復帰を促進するため、全国を通じて一個の民法法人を、精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)として厚生大臣が指定することとされたところであり、本日付けの別添厚生大臣告示のとおり、平成六年七月一日付けで、財団法人全国精神障害者家族会連合会がセンターとして指定されたので、御了知願うとともに、その円滑な運営に資するため、左記について留意の上、貴管下市町村を含め、関係者、関係団体に対する周知方につき配慮されたい。

第一 センターとして指定された法人について

(1) 法人名 財団法人 全国精神障害者家族会連合会

(2) 事務所の所在地 東京都台東区下谷一丁目四番五号

(電話〇三(三八四五)五〇八四)

第二 センターの業務について

センターは、精神保健法に基づき新たに指定された指定法人であり、同法第五十一条の三の規定により、以下の業務を行うものであること。

(1) 精神障害者の社会復帰の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

(2) 精神障害者の社会復帰の実例に即して、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導等に関する研究開発を行うこと。

(3) (2)のほか、精神障害者の社会復帰の促進に関する研究を行うこと。

(4) 精神障害者の社会復帰の促進を図るため、(2)による研究開発の成果又は(3)による研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。

(5) 精神障害者の社会復帰の促進を図るための事業の業務に関し、当該事業に従事する者及び当該事業に従事しようとする者に対して研修を行うこと。

(6) (1)~(5)に掲げるもののほか、精神障害者の社会復帰を促進するために必要な業務を行うこと。

第三 センターへの協力について

センターは、その業務の内容・性格上、関係者・関係団体と密接な連携を図っていくことが必要であり、関係者・関係団体の幅広い協力が期待されていること。

特に、精神保健法第五十一条の四及び同法施行規則第二十五条の規定により、精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び精神障害者地域生活援助事業を行う者(以下「精神病院等」という。)は、センターの求めに応じ、センターが第二の(2)及び(3)に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、

ア 精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談並びに訓練及び指導に関する情報又は資料、

イ アに掲げる相談並びに訓練及び指導を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)を提供することができるものとされており、精神病院等において、センターより前記の情報又は資料の提供の求めがあった場合には、適切に取り計らい願いたいこと。

なお、センターについては、精神保健法第五十一条の五の規定により特定情報管理規程を設けて情報及び資料の適切な管理を図ることを義務づけているとともに、同法第五十一条の六の規定により、センターの職員等については、業務に関して知り得た秘密について秘密保持義務を課するなど、プライバシーの保護には十分の配慮がなされているものであること。

別添 略