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○精神病院における常勤の指定医の確保の徹底等について

(平成六年五月二五日)

(健医発第六二九号)

(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)

精神保健法等の一部を改正する法律については、本年四月からの施行に当たり貴職をはじめとする関係者の御努力を煩わしているところであるが、最近、精神保健法(以下「法」という。)の趣旨を十分理解せず、精神保健指定医(以下「指定医」という。)でない者が医療保護入院に係る診察を行う等極めて不適切な事例が見受けられたので、貴管下精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)、関係団体等に対し、左記の事項について指導監督の徹底を図られたい。

1 精神病院における常勤の指定医の確保の徹底について

法において、医療保護入院による入院や入院患者に対する身体的拘束等には指定医の診察が必要とされているので、平成元年五月九日付健医精発第二二号厚生省保健医療局精神保健課長通知のとおり精神病院においては常勤の指定医を配置することとされているところであるが、その徹底を図るため、今後、精神病院における指定医の配置については次のとおり指導監督を行うこととされたい。

(1) 精神病院においては、常勤の指定医を少なくとも一名以上配置しなければならないものであること。

(2) 常勤の指定医が配置されていない精神病院については、常勤の指定医の確保に係る計画の提出を求める等の指導を行うこと。

(3) 突発的な理由等により常勤の指定医が不在となった場合には、各精神病院に対し速やかにその旨を報告するよう指導するとともに、(2)に準じて指導を行うこと。

(4) 精神病院に対する定期の指導等において、指定医の勤務状況等の把握を行うこと。

2 入院患者の処遇の確保について

入院患者の処遇については、精神保健法の趣旨に則して医療及び保護が行われるよう、病院管理者に対して指導の徹底を図るとともに、同様の趣旨を病院職員に徹底するよう病院管理者を指導すること。