添付一覧
○精神障害者の移送に関する事務処理基準について
(平成一二年三月三一日)
(障第二四三号)
(各都道府県知事各指定都市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成一一年法律第六五号)による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号)に基づき創設された精神障害者の移送制度について、別紙の通り「精神障害者の移送に関する事務処理基準」を定め、平成一二年四月一日から実施することとしたので通知する。移送制度の実施に当たっては、別紙の事項に十分留意の上、円滑な実施につき遺憾なきを期されたい。
また、本通知は、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九第一項及び第三項に規定する都道府県及び指定都市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準とし、貴職におかれては、市町村を含め関係者、関係団体に対する周知方につき配慮されたい。
別紙
精神障害者の移送に関する事務処理基準
第一 措置入院のための移送について
一 移送制度の基本的考え方
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成一一年法律第六五号)の施行に伴う精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号。以下「法」という。)の改正により、医療保護入院等のために緊急を要する患者の移送が法定化されるとともに、措置入院(緊急措置入院を含む。以下同じ。)に付随して従来から行われていた措置入院のための移送についても法文上明確にされた。この制度において、措置入院のための移送に際して告知を義務づけ、移送に際しての行動の制度が不可避な場合の手続を明確にしたところであるので、こうした患者の人権に配慮した主旨を踏まえて移送を行なうことが重要である。
二 指定医の診察に係る事前調査
(一) 職員の派遣
都道府県知事(地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項の指定都市においては、その長。以下同じ。)は、法第二七条又は第二九条の二に規定する精神保健指定医(以下「指定医」という。)の診察を受けさせる必要があると判断した場合、当該職員を速やかに事前調査の対象者の居宅等本人の現在場所に派遣することとする。
(二) 家族等又は現に保護の任に当たっている者への連絡
(一)により都道府県職員を派遣する場合には、事前に家族等(法第三三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)又は現に事前調査の対象者の保護の任に当たっている者に対してあらかじめその旨を連絡するものとする。
(三) 事前調査の実施
派遣された都道府県職員は、速やかに以下のいずれの場合においても指定医の診察の必要性を判断するための事前調査を行い、状況を把握するとともに、できる限り家族等又は事前調査の対象者の支援を行っている者等及び事前調査の対象者に主治医がいる場合には当該主治医と連絡をとり、それまでの治療状況等について把握に努めるものとする。
① 都道府県職員が事前調査の対象者の居宅等本人の現在場所に出向いたとき
② 事前調査の対象者が指定医の診察を行おうとする場所に既に搬送されたとき
(四) 緊急の場合における事前調査の実施
法第二九条の二第一項に規定する措置について、急速を要し、法第二七条、第二八条及び第二九条の規定による手続を採ることができない場合においても、都道府県知事は、できる限り事前調査を行うように努めるものとする。
(五) 事前調査票の記載
都道府県職員は、事前調査を行ったときは、次に掲げる事項について、様式一による「措置入院のための移送に関する事前調査及び移送記録票」の事前調査票に記録するものとする。
① 措置入院のための診察が必要と考えられる者の氏名等
② 調査対象者の所在地
③ 調査時の状況
④ 主治医との連絡状況
⑤ 指定医の診察が必要であるか否かの判定結果
⑥ 調査年月日、担当者氏名及び所属
三 移送の実施
(一) 移送の手続の開始時期
都道府県知事が、前記二(三)の事前調査の上、指定医の診察及び移送が必要であると判断した時点から移送(指定医の診察等を含む一連の手続をいう。以下同じ。)の手続が始まるものとする。
(二) 移送に関する告知
派遣された都道府県職員は、移送の対象者を実際に搬送(車両等を用いて移動させることをいう。以下同じ。)する以前に、書面により、移送の対象者に対して、法第二九条の二の二第二項に規定する事項を知らせなければならないものとする。
(三) 移送の記録
都道府県職員は、移送を行ったときは、次に掲げる事項について、様式一による「措置入院のための移送に関する事前調査及び移送記録票」の移送記録票に記録するものとする。
① 移送の対象者の氏名
② 指定医の第一回目の診察のための移送の有無
③ 移送の手続の開始年月日及び時刻
④ 補助者の氏名、職種及び所属
⑤ 移送を行う旨等に関する告知の確認
⑥ 搬送の概要(方法、経路、時刻等)
⑦ 移送先である国若しくは都道府県の設置した精神病院又は法第一九条の八に規定する指定病院等(以下「指定病院等」という。)の名称及び所在地
⑧ 移送の手続の終了年月日及び時刻
⑨ 同行者の氏名
⑩ 行動の制限の有無
⑪ その他特記事項
⑫ 記録者の氏名及び所属
(四) 移送に用いる車両等の用意
都道府県知事は、以下のいずれの場合においても、速やかに移送の対象者を本人の現在場所から必要な場所に搬送できるよう、車両等を用意するものとする。
① 事前調査の結果、指定医の診察のための搬送が必要と判断されたとき
② 指定医の診察の結果、次の指定医の診察が必要と判断されたとき
③ 二人以上の指定医診察の結果、措置入院が必要と判断されたとき
(五) 都道府県職員の同行
移送は、都道府県知事の責務として行われることから、移送に当たっては、都道府県職員が移送の対象者に同行するものとする。
(六) 搬送のための補助者
都道府県知事は、車両等を用いて移送の対象者を搬送する場合、必要に応じて補助者を同行させることができるものとする。
(七) 移送の体制の整備
具体的な移送の体制については、都道府県知事の責務として整備するものである。ただし、移送の対象者を車両等を用いて搬送する部分については委託することができる。
(八) 移送の手続の終了
措置入院のための移送の手続は、移送先の指定病院等に入院した時点又は措置入院が不要と判定された時点で終了する。
ただし、措置入院が不要と判定され、かつ、入院が不要と判断された場合、都道府県知事は、移送の対象であった者の求めがあったときに、移送を開始した場所まで搬送するよう努めるものとする。
(九) 他の入院形態による入院のための手続
措置入院のための指定医による診察の結果、措置入院は不要と判断されたが、医療保護入院又は応急入院のための移送が必要と判断される場合には、本通知第二の医療保護入院及び応急入院のための移送の手続を行うこととする。
(十) 移送できなかった場合の取扱い
移送の手続中であって、第二九条第一項又は第二九条の二第一項に規定する措置の決定前において移送の対象者の所在が不明となった場合、移送の手続は一旦終了とするが、都道府県は当該移送の対象者の所在を確かめるよう努めなければならないこととする。当該入院措置の決定以後に移送の対象者の所在が不明となった場合には、当該入院措置は継続するものとする。
四 指定医の診察
(一) 指定医の診察の補助者の派遣
都道府県知事は、指定医の求めがあったときに、診察に必要な補助者を派遣するものとする。
(二) 診察記録票に記載する項目
指定医は、行動の制限その他の移送の手続に必要な診察を行ったときは、次に掲げる事項について、様式二による「措置入院のための移送に関する診察記録票」に記載するものとする。
① 指定医の診察を必要とする者の氏名
② 行動の制限を行った場合は、以下の項目
ア 行動の制限を行ったときの症状
イ 行動の制限を開始した年月日及び時刻
ウ 行動の制限を行う旨及びその理由に関する告知の確認
エ 指定医の氏名
③ その他の特記事項
(三) 行動の制限を行った場合の診察記録票への記載等
移送の手続において、指定医が法第二九条の二の二第三項に規定する行動の制限を行うことが必要であると判断したときは、様式二による「措置入院のための移送に関する診察記録票」に記載しなければならない。
また、行動の制限を行うに当たっては、指定医は行動の制限を受ける者に対して行動の制限を行う旨及びその理由を知らせるよう努めなければならない。
五 記録の保管
都道府県知事は、移送に関する事前調査票、移送記録票及び診察記録票を五年間保管しなければならないものとする。
第二 医療保護入院及び応急入院のための移送について
一 移送制度の基本的考え方
医療保護入院及び応急入院のための移送は、緊急に入院を必要とする状態にあるにも関わらず、精神障害のために患者自身が入院の必要性を理解できず、家族や主治医等が説得の努力を尽くしても本人が病院に行くことを同意しないような場合に限り、本人に必要な医療を確保するため、都道府県知事が、公的責任において適切な医療機関まで移送するものである。したがって、この移送制度の対象とならない者に本制度が適用されることのないよう、事前調査その他の移送のための手続を適切に行うことが重要である。
二 移送に係る相談の受付
都道府県知事は、移送に係る相談を受け付ける体制を整備しなければならないものとする。また、移送制度及び相談の受付窓口について周知に努めるとともに、受付窓口は利用者が利用しやすい体制となるよう配慮するものとする。
三 指定医の診察に係る事前調査
(一) 職員の派遣
都道府県知事は、相談があった事例について法第三四条に規定する移送に係る事前調査を行う必要があると判断した場合、職員を速やかに事前調査の対象者の居宅等本人の現在場所に派遣するものとする。
(二) 家族等又は現に保護の任に当たっている者への連絡
措置入院の場合に準じるものとする。
(三) 事前調査の実施
措置入院の場合に準じるものとする。
なお、当該事前調査の対象者が事前調査を行うことができる状態にあることと、直ちに入院させなければ当該者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であることは矛盾するものではなく、例えば、具体的には医療保護入院及び応急入院のための移送の対象者は以下のような病状のものであること。
・当該精神障害による幻覚、妄想等の病状の程度が重篤であること
・自己の健康若しくは安全の保持に深刻な困難が生じていること又は直ちに入院治療を行わなければ状態が更に深刻な悪化をする可能性が高いこと
・入院治療によって当該精神障害による病状について一定以上の治療効果が期待できること
(四) 事前調査票の記載
都道府県職員は、事前調査を行ったときは、次に掲げる事項について様式三による「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する事前調査及び移送記録票」の事前調査票に記録するものとする。
① 医療保護入院及び応急入院のための移送が必要と考えられる者の氏名等
② 調査対象者の所在地
③ 調査時の状況(調査対象者への対応の内容を含む。)
④ 主治医との連絡状況
⑤ 法第二〇条の規定による入院が行われる状態にあるか否かの判断
⑥ 家族等のうちいずれかの者の氏名及び住所等
⑦ 医療保護入院のための移送に係る家族等のうちいずれかの者の同意の確認
⑧ 指定医の診察が必要であるか否かの判定結果
⑨ 診察が不要の場合の対応方針
⑩ 調査年月日、担当者の氏名及び所属
⑪ 指定医への報告の確認
四 移送の実施
(一) 移送の手続の開始時期
措置入院の場合に準じるものとする。
(二) 移送に関する告知
派遣された都道府県職員は、移送の対象となる者を実際に車両等を用いて搬送する以前に、書面により、移送の対象者に対して法第三四条第四項に規定する事項を知らせなければならないこととする。また、家族等のうちいずれかの者等に対しても移送を行う旨等を知らせるよう努めるものとする。
(三) 移送の記録
都道府県職員は、移送を行ったときは、次に掲げる事項について、様式三による「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する事前調査及び移送記録票」の移送記録票に記録するものとする。
① 移送の対象者の氏名
② 移送の手続の開始年月日及び時刻
③ 指定医の氏名及び所属
④ 指定医の診察の開始及び終了の年月日及び時刻
⑤ 診察場所
⑥ 診察の立会い者の氏名及び移送の対象者との続柄
⑦ 診察の補助者の氏名、職種及び所属
⑧ 指定医の診察結果
⑨ 移送を行う旨等に関する告知の確認
⑩ 搬送の概要(方法、発着の住所、時刻等)
⑪ 移送先の応急入院指定病院の名称及び所在地
⑫ 移送の手続の終了年月日及び時刻
⑬ 移送の補助者の氏名
⑭ 同行者の氏名
⑮ 行動の制限の有無
⑯ その他特記事項
⑰ 記録者の氏名及び所属
(四) 移送に用いる車両等の用意
都道府県知事は、指定医の診察の結果、医療保護入院又は応急入院が必要と判断したときには、速やかに移送の対象者を本人の現在場所から応急入院指定病院に搬送できるよう、車両等を用意するものとする。
(五) 都道府県職員の同行
措置入院の場合に準じるものとする。
(六) 搬送のための補助者
措置入院の場合に準じるものとする。
(七) 移送体制の整備
措置入院の場合に準じるものとする。
(八) 移送の手続の終了
医療保護入院及び応急入院のための移送の手続は、移送先の応急入院指定病院に入院した時点又は医療保護入院等のための移送が不要と判定された時点で終了する。
(九) 移送できなかった場合の取扱い
移送手続中において、移送の対象者の所在が不明となった場合、移送の手続は一旦終了するが、都道府県知事は移送の対象者の所在を確かめるよう努めなければならないものとする。
五 指定医の診察
(一) 指定医の選定
都道府県知事は、法第三四条に規定する診察が必要であると判断した時、速やかに指定医の診察を行うために必要な手続を開始すること。なお、この診察は、移送の対象者が入院する応急入院指定病院の指定医以外によって行われることを原則とする。
(二) 事前調査結果の指定医への報告
事前調査を行った都道府県職員は、指定医の診察に当たって、指定医に事前調査結果の報告をするとともに、報告を行ったことについて指定医の確認を得るものとする。なお、指定医の確認は、様式三による「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する事前調査及び移送記録票」の事前調査票にある「指定医への報告の確認」の欄に指定医が署名することによるものとする。
(三) 診察への立会い
医療保護入院及び応急入院のための移送に係る指定医の診察に当たっては、都道府県職員が立ち会うものとすること。
また、後見人、保佐人、親権を行う者、配偶者その他の現に本人の保護の任に当たっている者は指定医の診察に立ち会うことができるものとする。
(四) 指定医の診察の補助
措置入院の場合に準じるものとする。
(五) 診察記録票への記載
指定医は、行動の制限その他の移送の手続に必要な診察を行ったときは、次に掲げる事項について、様式四による「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する診察記録票」に記載するものとする。
① 指定医の診察を必要とする者の氏名
② 病名
③ 生活歴及び現病歴
④ 現在の病状又は状態像の概要
⑤ 緊急性の判定
⑥ 判定理由(法第二二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判断した理由等)
⑦ 判定結果
⑧ 行動の制限を行った場合は、以下の項目
ア 行動の制限を行ったときの症状
イ 行動の制限を開始した年月日及び時刻
ウ 行動の制限を行う旨及びその理由に関する告知の確認
⑨ その他の特記事項
⑩ 診察年月日及び指定医の氏名
(六) 行動の制限を行った場合の診察記録票への記載等
移送の手続において、指定医が法第三四条第四項に規定する行動の制限を行うことが必要であると判断したときは、様式四による「医療保護入院及び応急入院のための移送に関する診察記録票」に記載しなければならない。
また、行動の制限を行うに当たっては、指定医は行動の制限を受ける者に対して行動の制限を行う旨及びその理由を知らせるよう努めなければならない。
(七) 居宅への立ち入り
医療保護入院及び応急入院のための移送に係る診察を居宅において行うことについて、家族等がいる場合には、それらの者の協力を得て居宅で診察を行うことができるものとする。
家族等が存在しない場合には、措置入院の手続をとる必要があると認められない限りは本人の了解を得ないで居宅で診察することはできないものとする。
六 入院
(一) 応急入院指定病院への事前連絡
指定医による診察の結果、医療保護入院又は応急入院させるため、移送の対象者を応急入院指定病院に実際に搬送するに当たって、都道府県知事は、入院をさせる応急入院指定病院にあらかじめ指定医の診察結果の概要等について連絡するよう努めるものとする。
(二) 入院手続
医療保護入院及び応急入院のための移送が行われた場合、応急入院指定病院が、都道府県職員から、移送に関する診察記録票の写しを受け取ることにより、医療保護入院及び応急入院を行うものとする。
また、移送の対象者の入院後七二時間以内に、応急入院指定病院において、医療保護入院及び応急入院の病状にないと判断し退院手続を採る場合は、指定医の診察によるものとする。
(三) 入院届
医療保護入院者の入院届及び応急入院届の記載項目のうち、病名等指定医が記載する項目については、別途、記載する必要はない。ただし、これらの届出書の「第三四条による移送の有無」の欄に移送があったことを記載しておくものとする。なお、これらの入院届の届出に当たっては、移送に関する事前調査票、移送記録票及び診察記録票を当該入院届に添付するものとする。
七 記録の保管
措置入院の場合に準じることとする。
第三 その他の留意事項について
一 入院後に留意すべき事項
指定病院等及び応急入院指定病院において患者の治療方針を立てるに当たっては、入院以前の医療機関の主治医と十分な連絡をとるよう努めるものとする。
二 消防機関への協力要請
法に規定する移送を行おうとする場合、移送を要する者の状況及び地域における移送体制の実状から消防機関により移送することが適切と判断され、かつ、当該移送が救急業務と判断される場合については、この搬送を消防機関に協力を要請することができる。このため、都道府県知事は、事前に移送制度全般について、市町村の消防機関とあらかじめ協議しておく必要がある。
三 警察業務との関係
都道府県知事が法第二七条又は第二九条の二の規定による診察が必要であると認めた者に対し、法第二七状の規定による一回目の診察又は第二九条の二の規定による診察のために行う当該診察の場所までの移送は、都道府県知事の責務として行われるものである。
都道府県知事は、当該移送を適切に行うとともに、移送の安全を確保しなければならないものであるが、移送の対象者により現に犯罪が行われた場合又は犯罪がまさに行われようとしており、その行為により移送に係る事務に従事する者の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあって、急を要する事態に陥った場合には、警察官に臨場要請を行うなどの措置に配意すること。
なお、臨場した警察官は移送用の車両の運転、対象者の乗降の補助その他の移送に係る事務に従事するものではないことに留意されたい。
四 書面による告知の様式
法第二七条又は第二九条の二に規定する指定医の診察のために搬送する場合に書面により告知する内容は様式五、措置入院のために指定病院等まで搬送する場合に書面により告知する内容は様式六、医療保護入院又は応急入院のために応急入院指定病院まで搬送する場合に書面により告知する内容は様式七によるものとする。
五 関係機関との連絡調整
都道府県知事は、法第二九条の二の二及び法第三四条に規定する移送を行う体制の整備に当たって、精神科救急医療体制連絡調整委員会の中で関係機関と連絡調整を行う等、円滑な移送が行われる体制を整備すること。また、実際に移送を行うに当たっても、精神科救急情報センター等を整備することによって、都道府県職員の派遣から入院まで、移送に係る情報を収集し、円滑な移送が行われるための連絡調整機能を整備すること。
六 その他
(一) 診察を行った指定医による医療
移送に係る診察を行った指定医が、移送の対象者の病状から緊急に医療を提供した場合、様式二又は様式四による診察記録票の特記事項の欄にその内容を記載すること。
この場合にあっては、記載する項目を以下のとおりとする。
ア 医療を提供した時の症状
イ 提供した医療の内容
ウ 医療を提供した年月日及び時刻
(二) 医療を提供した場合の指定医の同行
移送の手続において指定医が医療を提供した場合には、指定医が当該移送に同行しなければならないこと。
(三) 移送の手続上行った診療の医療費
医療保護入院及び応急入院のための移送の場合、移送の手続上行った医療に係る費用については、原則本人負担とする。
(様式1)
(様式2)
(様式3)
(様式4)
(様式5)
(様式6)
(様式7)