添付一覧
○精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等について
(平成12年3月30日)
(障精第22号)
(各都道府県・各指定都市精神保健福祉主管部(局)長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)
標記については、これまで昭和六十三年五月十三日健医精発第一六号厚生省保健医療局精神保健課長通知「精神衛生法等の一部を改正する法律による改正後の精神保健法の運用上の留意事項について」中の第五「入院制度に関する事項」に基づき告知及び届出等が行われてきたところである。
今般、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)により、医療保護入院及び応急入院の対象者の要件として、精神障害により本人の同意に基づいた入院が行われる状態にないと判定された者であることが追加されたこと、緊急に入院が必要となる精神障害者の移送に関する規定等が設けられ、同法の施行期日が平成十二年四月一日と定められたところであるが、同法による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の運用に当たって、左記のとおり書面等の様式を定めたので、適切な実施に努められるとともに、関係機関及び関係団体に対して周知徹底方お取り計らい願いたい。
記
1 入院時の告知等に係る書面について
(1) 任意入院について
ア 法第二十一条第一項に規定する精神科病院の管理者が任意入院者に対して退院等の請求に関すること等を知らせる書面については、別添様式1(入院に際してのお知らせ)によるものとすること。ただし、個別の精神科病院において、別添様式1に準ずる書面により適正に患者に知らせることとしている場合においては、当該様式によらないことができるものであること。
イ 法第二十一条第一項に規定する任意入院を行おうとする精神障害者が自ら入院する旨を記載する書面については、別添様式2(任意入院同意書)によるものとすること。
また、入院後一年経過時及び以後二年ごとに提出を求める精神障害者が自ら入院する旨を記載する書面についても、別添様式3(任意入院(継続)同意書)を用いるものとすること。
ウ 法第二十一条第七項に規定する書面については、別添様式4(入院継続に際してのお知らせ)によるものとすること。ただし、個別の精神科病院において、別添様式4に準ずる書面により適正に患者に退院等の請求に関すること等を知らせることとしている場合においては、当該様式によらないことができるものであること。
エ 法第二十一条第四項後段の規定による措置を採った場合の記録については、別添様式5(任意入院患者の退院制限した場合の記録)によるものとすること。
オ 昭和六十三年四月八日厚生省告示第百三十号の第五「任意入院者の開放処遇の制限について」に規定する開放処遇の制限を行う理由を告知する書面については、別添様式6(開放処遇の制限を行うに当たってのお知らせ)によるものとすること。ただし、個別の精神科病院において、別添様式6に準ずる書面により適正に患者に開放処遇の制限に関することを知らせることとしている場合においては、当該様式によらないことができるものであること。
(2) 措置入院等について
法第二十九条第三項(法第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)に規定する書面については、別添様式7(措置入院決定のお知らせ)によるものとすること。
(3) 医療保護入院について
法第三十三条の三に規定する書面については、別添様式8(入院に際してのお知らせ)によるものとすること。ただし、個別の精神科病院において、別添様式8に準ずる書面により適正に患者に退院等の請求に関すること等を知らせることとしている場合においては、当該様式によらないことができるものであること。
(4) 応急入院について
法第三十三条の八後段により準用する法第二十九条第三項に規定する書面については、別添様式9(入院に際してのお知らせ)によるものとすること。ただし、個別の精神科病院において、別添様式9に準ずる書面により適正に患者に退院等の請求に関すること等を知らせることとしている場合においては、当該様式によらないことができるものであること。
(5) 患者の隔離について
昭和六十三年四月八日厚生省告示第百三十号の第三「患者の隔離について」に規定する隔離を行うに当たっての告知については、別添様式10(隔離を行うに当たってのお知らせ)により行うよう努めるものとすること。
(6) 身体的拘束について
昭和六十三年四月八日厚生省告示第百三十号の第四「身体的拘束について」に規定する身体的拘束を行うに当たっての告知については、別添様式11(身体的拘束を行うに当たってのお知らせ)により行うよう努めるものとすること。
2 精神科病院の管理者から都道府県知事に対する届出等について
精神科病院の管理者から都道府県知事(指定都市にあってはその長。以下同じ。)に対する患者の入退院に際しての届出については、以下によるものとするので、遺漏なきようされたい。
(1) 措置入院者に係る届出について
法第二十九条の五に規定する精神科病院の管理者から都道府県知事に対する届出は、別添様式12(措置入院者の症状消退届)によるものとすること。
(2) 医療保護入院者に係る届出等について
ア 法第三十三条第七項に規定する精神科病院の管理者から都道府県知事に対する届出は、同条第一項、第三項又は第四項後段の規定による入院についてそれぞれ別添様式13(医療保護入院者の入院届)又は別添様式14(特定医師による医療保護入院者(第三十三条第一項・第四項又は第三十三条第三項・第四項)の入院届及び記録)によるものとすること。また、別添様式13の提出に当たっては入院診療計画書の写しを添付すること。
なお、別添様式13に添付する入院診療計画書の様式については別途通知することとしていること。
法第三十三条第六項に規定する精神科病院の管理者が作成する記録は、別添様式14(特定医師による医療保護入院者(第三十三条第一項・第四項又は第三十三条第三項・第四項)の入院届及び記録)を用いるものとすること。
イ 法第三十三条の二に規定する精神科病院の管理者から都道府県知事に対する届出は、別添様式15(医療保護入院者の退院届)によるものとすること。
(3) 応急入院者に係る届出等について
法第三十三条の七第五項に規定する精神科病院の管理者から都道府県知事に対する届出は、同条第一項又は第二項後段による入院についてそれぞれ別添様式16(応急入院届)又は別添様式17(特定医師による応急入院(第三十三条の七第二項)届及び記録)によるものとすること。
法第三十三条の七第四項に規定する精神科病院の管理者が作成する記録は、別添様式17(特定医師による応急入院(第三十三条の七第二項)届及び記録)を用いるものとする。
3 入院患者に係る定期の報告等について
精神科病院の管理者から都道府県知事に対する入院患者の定期の病状報告等については、以下によるものとするので、遺漏なきようされたい。
(1) 措置入院者に係る報告について
法第三十八条の二第一項に規定する精神科病院の管理者から都道府県知事に対する定期の報告は、別添様式18(措置入院者の定期病状報告書)によるものとすること。
(2) 医療保護入院者に係る報告について
法第三十八条の二第二項に規定する精神科病院の管理者から都道府県知事に対する定期の報告は、別添様式19(医療保護入院者の定期病状報告書)によるものとすること。
(3) 任意入院患者に係る報告について
法第三十八条の二第三項に規定する精神科病院の管理者から都道府県知事に対する報告は、別添様式20(任意入院患者の定期病状報告書)によるものとすること。
報告の頻度は、入院後一年以上経過している者については、第二十条の規定による入院の日の属する月の翌月を初月とする同月以降の一二月ごとの各月に、開放処遇の制限(隔離・拘束を含む)を受けている者については、入院時から六か月経過時(ただし、一年以上経過している者については、一二月ごとの各月)を目途として行うものとすること。
4 措置入院に関する診断書について
都道府県知事が行う法第二十七条第一項に規定する精神保健指定医(以下、「指定医」という。)の診察に当たっては、別添様式21(措置入院等に関する診断書)に記入を行うものとすること。
5 その他の事項について
(1) 未成年者又は被後見人の任意入院に際しての同意書について
患者が任意入院に当たって行う「同意」とは、民法上の法律行為としての同意と必ずしも一致するものではなく、患者が自らの入院について積極的に拒んではいない状態をいうものであること。したがって、未成年者又は被後見人である精神障害者の入院の場合の入院同意書の作成については、精神科病院の管理者との間の入院契約と異なり、親権者又は後見人の副書を求めたり、患者本人の同意書にこれらの者の同意書を添付させることは必要ではないこと。
(2) 任意入院の退院制限について
法第二十一条第三項に規定する退院制限は七二時間を限度として認められているものであるが、この「七二時間」は、患者が医師に対して退院を希望する意思を明らかにした時点から起算するものであって、その時点が夜間又は休日等であることにより扱いが異なるものではないこと。ただし、夜間に退院を希望する意思が明らかにされた場合には、通常の診療開始前に、退院についての指定医の診療を求めることとしても差し支えないこと。
(3) 外国人等に対する告知について
外国人等の患者に対して告知を行う場合には、告知の内容について患者の理解が得られるよう配慮すること。
(4) 届出等に記載する氏名について
届出等に記載する氏名については、記名押印又は署名のいずれかによること。
(5) 電算処理による届出等の取扱いについて
精神科病院の管理者が都道府県知事に提出する患者の入退院に際しての届出等については、定められた様式による場合であれば、指定医等の署名部分を除き、当該精神科病院において電算処理により作成した届出等を用いて差し支えないこと。
(6) 届出等の用紙について
届出等に用いる用紙の大きさは、原則として、日本工業規格A4とすること。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7
様式8
様式9
様式10
様式11
様式12
様式13
様式14
様式15
様式16
様式17
様式18
様式19