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○精神病院療養環境改善整備事業の実施について
(平成一〇年一二月一一日)
(障第七一〇号)
(各都道府県知事あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
精神障害者に対する適切な保健及び福祉の確保については、かねてより特段の御配慮を賜っているところであるが、精神病院における入院患者の療養環境の改善を図るため、今般、別紙のとおり「精神病院療養環境改善整備事業実施要綱」を定め、平成一〇年一二月一一日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な実施を図られたく通知する。
別紙
精神病院療養環境改善整備事業実施要綱
1 目的
この事業は、精神病院における鉄格子の撤去又は保護室の改修等を行い、入院患者の人権確保及び療養環境の改善を図ることを目的とする。
2 事業の実施主体
この事業の実施主体は、精神保健福祉法第一九条の一〇第一項に規定する精神病院を設置する都道府県及び同法第一九条の八に規定する精神病院を設置する市町村、公的医療機関又は営利を目的としない法人とする。
3 整備基準
次に掲げるいずれか又は全てを行う整備であること。
(1) 鉄格子を撤去し、強化ガラスへの更新等を行う整備(鉄格子撤去と併せて行う、病棟の療養環境改善を図るための改修を含む。)であること。
(2) 保護室を改修し、療養環境の改善(水洗便所、冷暖房設備の設置、床壁等内装の改修等)を図るとともに、改修後は個室で一室当たりの面積が内法で一〇m2以上(保護室専用の前室又は通路を含む。)となる整備であること。