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○精神障害者社会復帰施設等における防災対策の徹底について

(平成一〇年一〇月一九日)

(障精第六二号)

(各都道府県・各指定都市衛生・民生主管部(局)長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)

精神障害者社会復帰施設における防災対策については、「精神障害者社会復帰施設設置運営要綱(昭和六三年二月一七日健医発第一四三号)」等の通知により指導願っているところであるが、過日、福島県の救護施設において、集中豪雨による土砂崩れにより、多数の人命が失われる等の災害が発生したところである。

精神障害者社会復帰施設についても、災害時において特に配慮を要する者が入所(利用)していることから、各種の災害に備えた十分な防災対策を期する必要がある。

ついては、左記の事項について、点検、確認等を行うとともに、その結果明らかになった問題点については、速やかに改善措置を講ずるよう貴管下精神障害者社会復帰施設に対し指導願いたい。

なお、貴管下精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)についても可能な限り同様の措置を講じられたい。

また、今後、精神障害者社会復帰施設等において災害による被害があった場合には、速やかに状況等について報告願いたい。

1 職員等の防災意識の高揚

災害の発生の未然防止のためには、職員、入所者等が日頃から防災意識を強く持つことが肝要である。

施設の管理者は、入所者等に対し、防災意識の植え付け・育成に留意し、くれぐれも災害による人身事故が発生しないよう最大限に配慮すること。

2 防災管理体制の整備

施設の管理者は、施設の実態に即した防災管理体制の整備を図るとともに、全職員の責任分担を明確にし、非常の際には迅速かつ円滑に機能するよう、その確認を行うこと。

また、休日夜間における災害の発生に備え、職員の連絡体制等を確立すること。

3 消防用設備及び避難経路等の点検

消火設備、警報設備、避難設備等の整備は、不測の事態に対処するためには不可欠なものであるので、設備設置の確認と併せ、これらの設備等が常時機能するよう管理されているか点検を行うこと。

4 有効な避難訓練の実施

職員及び入所者等に対して避難場所、避難経路等の避難時における知識を周知徹底させるとともに、非常時には迅速かつ安全に避難を行えるよう有効な避難訓練を適宜実施すること。

なお、夜間の災害の発生に際しては、一層の混乱が予想されることから、夜間における訓練も併せて実施すること。

5 消防機関等関係諸機関との協力体制の確立

消防機関はもとより、地域の消防組織等との連絡を密にし、施設の内部構造及び入所者等の実態を十分に認識してもらうとともに、避難、消火等が円滑に実施できるよう協力体制の確立に努めること。

6 危険物の管理

防災管理責任者は、常時、暖房器具類の管理はもとより、プロパンガス、重油等の危険物の保管状況について十分点検、確認を行うこと。

7 その他

入所施設において、自力での避難が困難な者がいる場合には、可能な限り避難の容易な部屋に入所させること。

また、非常口、避難器具等の付近に物を置かない等きめ細かな防災対策を心がけること。