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○精神科病院に対する指導監督等の徹底について

(平成一〇年三月三日)

(障精第一六号)

(各都道府県・各指定都市精神保健福祉主管部(局)長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)

標記については、平成一〇年三月三日障第一一三号・健政発第二三二号・医薬発第一七六号・社援第四九一号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・健康政策・医薬安全・社会・援護局長通知により精神病院に対する指導監督等の徹底についてお願いしたところであるが、精神病院に対する実地指導を行う際には、左記の項目に十分留意し、実施するようお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二四五条の九第一項及び第三項に規定する都道府県及び指定都市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準であることを申し添える。

1 実地指導の指導項目について

(1) 過去の行政指導等に対する改善状況について

過去に関係法に基づき行政処分や行政指導等が行われた精神病院については、その後、改善され適正に運営がなされているか。

(2) 精神病院内の設備等について

ア 精神病院の構造設備、従業員の配置等は、医療法等に沿った適切なものか。

また、入院患者に対する療養環境の改善に努めているか。

イ 夜間の管理体制については、病棟ごとに夜間勤務者を置くなど、十分に整備されているか。

ウ 緊急時の連絡体制の整備は適正に講じられているか。

(3) 医療環境について

ア 入院患者の具合が悪い際には要求に応じて医師の診察がなされる等の体制になっているか。

イ 作業療法等の社会復帰に向けた努力を行っているか。

ウ 病院内において苦情・相談等の処理は行われているか。

エ 病室、寝具、衣服等は清潔に保たれているか。

オ 暖房設備を設置し、適切に使用されているか。

カ 入浴の回数、方法等は適切か。

キ 給食について、入院患者の栄養所要量を充たすだけの食事が提供されているか

(4) 精神保健指定医について

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第二九条第一項、第二九条の二第一項、第三三条第一項若しくは第二項、第三三条の四第一項又は第三四条の規定により精神障害者を入院させている精神病院の管理者(以下「病院管理者」という。)は、その精神病院に常時勤務する精神保健指定医を置いているか。

(5) 指定病院及び応急入院指定病院について

ア 指定病院及び応急入院指定病院について、厚生省告示に定める基準を満たしているか。

イ 最近三年間に、新規又は継続の措置入院患者又は応急入院患者の受入を行っているか。特に、病床に余裕があるにもかかわらず、理由なく措置入院患者又は応急入院患者の受入の拒否を行っているようなことはないか。

ウ 作業療法士、精神保健福祉士等の職種を配置し、患者の社会復帰に向けた努力を行っているか。

(6) 措置入院について

ア 自傷他害といった措置症状が消失しているにもかかわらず、措置入院を継続しているようなことはないか。

イ 患者本人の症状とは全く無関係に、盆・年末年始時期等に定期的に仮退院の申請を行っているようなことはないか。

ウ 措置入院費の診療報酬の請求が、診療録の記載に基づいて適正になされているか。

エ 措置入院者の定期病状報告は精神保健指定医の診察をもとに報告がなされているか。

(7) 医療保護入院について

ア 入院時の診察は精神保健指定医が行っているか。

また、その診察結果は、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であって、当該精神障害のために法第二二条の三の規定による入院が行われる状態にないとされているか。

イ 保護者は、法第二〇条に定める保護者であるか。また、病院管理者は、保護者であることが入院の事情等から疑わしいと思われるとき又は保護者たり得る者が数人あるときは、法第二〇条に定める順位に沿った者であるか確認しているか。

ウ 扶養義務者の同意のみによって、四週間以上の入院をさせていないか。

エ 市町村長同意の場合には、市町村長が保護すべき患者の状況を把握しているか確認しているか。

オ 法第三三条の規定による入院があった場合、病院管理者は同条第七項の規定による報告書を一〇日以内に都道府県知事又は指定都市市長あて届け出をしているか。

カ 医療保護入院患者の定期病状報告は、精神保健指定医の診察をもとに報告がなされているか。

キ 医療保護入院患者が退院した場合に、一〇日以内にその旨を都道府県知事又は指定都市市長あて届け出ているか。

ク 保護者の同意書がなく、医療保護入院させているようなことはないか。

(8) 応急入院について

ア 応急入院をさせるにあたっては、精神保健指定医の判定により行っているか。

イ 応急入院患者について、七二時間以上の入院をさせていないか。

(9) 任意入院について

ア 任意入院患者は、入院の同意を行っているか。

イ 病院管理者は、入院に際し、任意入院患者に対して基本的に開放的な環境で処遇(以下「開放処遇」という。)されること及び退院の請求に関すること等について書面で知らせ、自ら入院する旨を記載した書面を受けているか。

ウ 任意入院患者を患者の医療及び保護の必要性なしに入院直後から、保護室に隔離しているようなことはないか。

エ 任意入院患者が退院請求をした場合に、医師による診察に基づき適切に対処しているか。また、七二時間以内の退院制限を行った場合、精神保健指定医の診察に基づき、診療録の記載を行っているか。

オ 医療保護入院に切り替えを行った場合は、切り替えの診察は適切か。病状の悪化がないにもかかわらず家族の要望等によって医療保護入院に切り替えを行っているようなことはないか。

カ 任意入院患者の開放処遇を制限する場合には、患者本人の医療及び保護を図る観点から、患者の症状からみて開放処遇を制限しなければ治療が確保できないと判断される場合に限って行われているか。

キ 開放処遇の制限を制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われていないか。

ク 開放処遇の制限が漫然と継続されることがないよう処遇状況及び処遇方針について病院内での周知に努めているか。

ケ 開放処遇の制限を行うに当たっては、医師は当該患者に対してその制限を行う理由を文書で知らせ理解を得るとともに、その制限を行った旨及びその理由並びにその制限を行った日時を診療録に記載しているか。

コ 開放処遇の制限を行う場合には、医師の判断に基づくものか。

また、おおむね七二時間以内に精神保健指定医による診察を行っているか。

さらに、精神保健指定医は、必要に応じて積極的に診察を行うように努めているか。

サ 本人の意思によって開放処遇が制限される環境に入院する場合においても、本人の意思による開放処遇の制限である旨の書面を得ているか。

また、書面を得た後でも、本人の求めに応じていつでも開放処遇にしているか。

シ 病院管理者は、当該患者がその制限について不服がある場合には、精神医療審査会等に処遇改善請求を行うことができる旨を院内の適切な場所に掲示しているか。

(10) 入院患者の通信面会について

ア 病院管理者が、信書の発受の制限を行っていないか。(刃物・薬物等の異物が同封されていると判断される場合を除く。)

イ 病院管理者が、都道府県、指定都市及び地方法務局等の職員並びに患者の代理人である弁護士との電話制限及び面会制限を行っていないか。

ウ 入院患者に対して、通信・面会は基本的に自由であることを文書又は口頭により伝えているか。

エ 患者の医療又は保護の上で必要性を慎重に判断することなく、通信・面会の制限を行っていないか。

オ 電話・面会制限を行った場合、その事実及び理由を診療録に記載するとともに患者及び保護者に知らせているか。

カ 電話機は患者が自由に使える場所に設置されているか。閉鎖病棟内にも設置されているか。

キ 都道府県及び指定都市精神保健福祉担当部局、地方法務局人権擁護主管部局の電話番号を入院患者の見やすいところに掲示してあるか。

ク 入院後、患者の症状に応じてできる限り早期に患者に面会の機会を与えているか。

ケ 面会について、患者若しくは面会者の希望のある場合又は医療若しくは保護のため特に必要がある場合を除き、病院の職員の立ち会いを条件として行っているようなことはないか。

(11) 入院患者の隔離について

ア 入院患者の隔離は、当該患者の症状からみて、その医療又は保護を図る上でやむを得ずなされるものであり、次の場合以外に行っていないか。

(ア) 他の患者との人間関係を著しく損なう場合。

(イ) 自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合。

(ウ) 他害行為や迷惑行為、器物破損行為の危険性が著しい場合。

(エ) 不穏・多動・爆発性等が目立ち、一般病室では治療できない場合。

(オ) 身体合併症治療の検査及び処置等のために隔離が必要な場合。

(カ) 患者本人の意思による入室である旨の書面を得て、閉鎖的環境の部屋に入室させている場合。

イ 入院患者の一二時間以上の隔離を行う場合には、精神保健指定医の診察に基づいているものか。

ウ 一二時間を超えない隔離については、医師の判断に基づくものか。

エ 隔離を行った場合には、患者にその理由を告知するとともに、告知した旨を、診療録などに記載することにより確認することができるようにされているか。

オ 隔離を行った事実及びその理由並びに開始・終了日時を診療録に記載しているか。

カ 隔離が複数日に及ぶ場合、一日一回は医師による診察が行われているか。

キ 保護室に二名以上の患者を入院させていないか。

ク 隔離を行っている間も、洗面、入浴、掃除等患者及び部屋の衛生が確保されているか。

ケ 保護室を医療及び保護の目的外に使用していないか。

コ 機械的に期間を設定する等、必要以上に患者を保護室に隔離させているようなことはないか。

(12) 入院患者の身体拘束について

ア 入院患者の身体拘束は、当該患者の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限であり、次の場合以外に行っていないか。

(ア) 自殺又は自傷の危険性が高い場合。

(イ) 多動・不穏が顕著である場合。

(ウ) そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合。

イ 患者の身体拘束は精神保健指定医の診察に基づいているか。

ウ 身体拘束を行った場合、患者にその理由を告知するとともに、告知した旨を、診療録などに記載することにより確認することができるようにされているか。

エ 身体拘束を行った事実及びその理由並びに開始・終了日時を診療録に記載しているか。

オ 身体拘束を行った患者について、頻回に医師による診察が行われているか。

(13) 入院患者等のその他の処遇について

ア 入院患者に対し、暴行を加えて人権を侵害している等の事実はないか。

イ 精神病院が行う患者の搬送について、適切に行われているか。

ウ 病院管理者が入院患者の金銭を管理する際に約定書を取り交わしているか。

エ 病院管理者が入院患者の金銭を管理するにあたって、管理費を徴収する場合には、適正な価格となっているか。

オ 入院患者全員に対して、病院が一括して金銭管理を行っていないか。

カ 預り金は、原則として個人毎に口座を設けて管理し、収支状況についても個人毎に整理、把握され、患者本人、保護者等から要請があった場合には、速やかに提示できるようにしてあるか。

キ 生活保護法による入院患者については、収支状況について福祉事務所からの要請があった場合には、速やかに提示できるようにしてあるか。

ク 身のまわり品等について、市場価格と比べ高額な金銭を受領していないか。

ケ 作業療法の限界を超え、又は作業療法という名目の下に患者を使役するようなことはしていないか。

コ 作業療法の結果として生じた果実により得た副次的な収益について、患者の福利厚生又は当該患者自身のため以外に充当されていないか。

サ 退院患者について、病院職員としての雇用を行わないで、病院の業務に従事させていないか。

(14) 通院公費負担について

ア 通院公費の診療報酬の請求が、診療録の記載に基づいて適正に行われているか

イ 水増し、架空請求の事実、例えば診察しないにもかかわらず診察したように請求をしていないか。

ウ 合併症の患者について、当該通院医療担当医では診療不可能な疾病にまで通院公費の請求を行っていないか。

(15) その他

ア 精神病院の職員の資質の向上のため各種の講習等を実施しているか。

イ 精神病院の職員は法律に基づく入院患者の処遇等について、十分に理解しているか。

ウ 結核等の伝染性の合併症を有する患者は、他の患者と区別して入院させているか。

エ 都道府県知事又は指定都市市長に届出義務のあるものについては、確実に届出がなされているか。