○精神保健事業功労者に対する厚生大臣表彰の実施について
(平成二年五月一七日)
(健医発第六七六号)
(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)
多年にわたり精神保健事業に対する功績が特に顕著と認められる個人及び団体に対し、従来から、厚生大臣表彰が実施されているところであるが、本年度以降における表彰については、「精神保健事業功労者厚生大臣表彰実施要綱」により実施されることとなったので、御了知ありたい。
精神保健事業功労者厚生大臣表彰実施要綱
1 趣旨
多年精神保健事業の発展に寄与し、その功績が特に顕著である者を厚生大臣表彰することによって、その事業に携わる者の模範たらしめ、もってこの事業の進展に資することを目的とする。
2 表彰の対象となる者の範囲
表彰の対象となる者は、精神保健事業(社会復帰事業を含む。)について業績をあげ、その功績が特に顕著である個人又は団体であって、次に該当するものとする。
(1) 個人にあっては、精神保健事業(社会復帰事業を含む。)従事年数が二○年以上で現に事業に携わっている者であること。
団体にあっては精神保健関係事業歴が一○年以上であること。
(2) 個人の場合、年齢が当該年の四月一日現在で五○歳以上であること。
(3) 精神保健事業に関する功績により、原則として都道府県知事又は社会法人日本精神衛生連盟会長の表彰を受けたことのある個人又は団体であること。
3 次の各号に該当する者は除くものとする。
(1) 生存者叙勲(軍事功労によるものを除く。)又は精神保健事業(社会復帰事業を含む。)に関する功績により褒章(ただし、紺綬褒章は除く。)を受けた者
(2) 精神保健事業(社会復帰事業を含む。)に関する功績により過去に厚生大臣表彰を受けた者
(3) 当該年の四月一日現在で国家公務員(大学等教育職員を含む。)及び都道府県本庁の職員である者
4 被表彰者は都道府県知事又は社団法人日本精神衛生連盟会長の推薦により別紙の選考委員会の選考を経て決定する。
5 被表彰者の推薦
(1) 推薦人員は、原則として都道府県にあっては、個人は一名、団体は一団体、社団法人日本精神衛生連盟にあっては個人は加盟団体各一名、団体は加盟団体各一団体にすること。なお、候補者選考にあたっては一般には目立たない分野等(看護婦(士)、PSW及びボランティア団体等)において永年精神保健活動を支えてきた者の選考に努めること。
(2) 候補者の推薦に当たっては、別添様式(1)又は(2)による功績調書(一部)を毎年七月三一日までに提出すること。
6 表彰式の日時
別途通知する。
別紙
精神保健事業功労者厚生大臣表彰被表彰者選考委員
大臣官房人事課長
大臣官房総務課長
保健医療局長
保健医療局企画課長
保健医療局精神保健課長
別紙様式(1)
別紙様式(2)