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○精神保健法による措置入院者の費用徴収額認定基準の取扱いについて

(昭和六三年一一月一八日)

(健医精発第四三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省保健医療局精神保健課長通知)

精神保健法に基づく措置入院者の費用徴収額認定基準の取扱いについては、昭和三八年七月一七日発衛第一六一号厚生事務次官通知「結核予防法による命令入所患者等の自己負担額及び精神衛生法による措置入院患者の費用徴収額の認定基準について」及び昭和五六年三月三○日衛精第一一号厚生省公衆衛生局精神衛生課長通知「精神衛生法による措置入院患者の費用徴収額認定基準の取扱いについて」により実施されているところであるが、今後は、前記厚生事務次官通知及び昭和六三年一一月一八日健医発第一、三二六号厚生省保健医療局長通知「精神保健法による措置入院者の費用徴収額の認定の取扱いについて」並びに本通知により遺憾のないよう実施されたい。

なお、昭和五六年三月三○日衛精第一一号厚生省公衆衛生局精神衛生課長通知「精神衛生法による措置入院患者の費用徴収額認定基準の取扱いについて」は廃止する。

一 扶養義務者の把握は、新規措置入院者については入院時、継続入院者については毎年六月一日時点における配偶者及び民法第八七七条第一項に規定する絶対的扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)により行い、その有無を速やかに把握すること。この場合、措置入院者本人及び保護義務者等に本制度の趣旨を十分説明し、協力を得られるように努め、保護義務者から申告書を徴するとともに戸籍謄本等により確認すること。

二 費用徴収額は、措置入院者並びにその配偶者及び措置入院者と生計を一にする絶対的扶養義務者の所得税の合算額を基礎として認定することとされているが、生計同一とは、「社会生活において収入と支出を共同にして消費生活を営んでいること」をいい、次により取扱うこと。

(一) 措置入院者と同一住所の者は、原則として同一生計とみなす。

(二) 措置入院者と住所の異なる者は、措置入院者又は措置入院者と生計同一の者の次の事実がない限り別生計とみなす。

ア 消費物資の共同購入を行つていること。

イ 出稼ぎ等により送金していること。

ウ 生活費等の援助を受けていること又は行つていること。

エ 税法上扶養親族として控除の対象としていること。

オ 各種保険において扶養親族としていること。

三 費用徴収額の認定の時期については、各県にバラツキが見られるところから、今後は、六月一日から一二月三一日までに入院措置した者については、前年の所得税の確定額により行い、一月一日から五月三一日までに入院措置した者については、前々年の所得税の確定額により行うこと。

また、継続入院者については、毎年六月一日の措置入院者について再認定し、六月診療分から再認定額を費用徴収されたいこと。

四 所得税額の把握に当たつては、保護義務者等から課税額若しくは非課税であることの証明書(以下「証明書」という。)の提出を求めて行うこととなるが、市町村、税務署等に照会する必要がある場合は、関係機関等に対し、本制度の趣旨を十分説明するとともに、費用徴収対象者から同意書等を取るなどして、協力を得られるよう努めること。

なお、次の点に留意の上、適正に認定されたいこと。

(一) 複数の扶養義務者がある場合については、それぞれの扶養義務者についての証明書が必要であること。

(二) 同一扶養義務者であつても、所得の種類によつて複数の証明書が必要である場合があること。(例えば、給与所得と譲渡所得がある場合、当該年の所得税総額は、源泉徴収義務者の徴収した額と予定納税又は確定申告により納付した額との合算額であり、証明書としては、給与所得に係る源泉徴収票と譲渡所得に係る納税証明書が必要となる。)

五 税務署長の発行する納税証明書の提出を求めるに当たつては、証明手数料の納付を要しない場合があるので、昭和五○年八月二一日徴管第二―四八号国税庁長官通達「納税証明書の証明手数料の納付を要しない場合の取扱いについて」を参考にして、保護義務者等を指導されたいこと。

六 措置入院者が費用徴収額を納付した場合において、保険者に還付請求すれば、還付される場合があるので、保護義務者等に周知されたいこと。