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○精神科デイ・ケア施設の運営について

(昭和六三年五月一三日)

(健医発第五七七号)

(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)

精神保健対策における社会復帰対策の推進については、格段のご配意を煩わしているところであるが、今般、精神科デイ・ケア施設の通所・入所型の入所部門を精神障害者援護寮として組替えたことに伴い、別紙のとおり「精神科デイ・ケア施設運営要綱」を定め、昭和六三年度四月一日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。

なお、昭和六二年一○月三○日健医発第一、二一二号本職通知「精神科デイ・ケア施設の運営について」は廃止する。

別紙

精神科デイ・ケア施設運営要綱

第一 目的

回復途上にある精神障害者に対し、その者の通所による利用を通じて、適正な医学的管理のもとに生活指導及び作業指導等を行い、円滑な社会復帰を図ることを目的とする。

第二 設置及び運営主体

精神科デイ・ケア施設(以下「デイ・ケア施設」という。)の設置主体及び運営主体は、地方公共団体とする。

第三 利用者

申請のあつた回復途上にある精神障害者であつて、デイ・ケア施設における通所指導を必要とする者とする。

第四 設備

適正な医学的管理のもとに、生活指導及び作業指導等を行うために必要な設備を有するものとする。

第五 職員

施設長(医師)のほか、看護婦(士)、作業療法士、精神科ソーシャルワーカー、臨床心理技術者、事務職員その他施設長が必要と認める職員を配置するものとする。

第六 施設の組織

次の一から三までの各部門を置くものとし、それぞれ次の業務を行うものとする。

一 事務部門

施設における事務を行う。

二 生活指導部門

昼間の生活指導等を通じて社会適応指導を行う。

三 作業指導部門

昼間の作業指導等を通じて社会適応指導を行う。

第七 利用の決定等

一 申請

利用を希望する場合には、本人又は保護義務者が施設長に申請するものとする。

二 審査及び決定

申請を受けた施設長は、利用の適否を審査のうえ、利用者を決定するものとする。

第八 費用の支弁及び徴収

一 費用の支弁

地方公共団体は、利用者のデイ・ケアに要する事務費及び事業費を支弁するものとする。

ただし、利用者個人にかかる費用について一部対象としないこともあるものとする。

二 費用の徴収

利用者のデイ・ケアに要する費用を支弁すべき地方公共団体は、当該利用者の収入額に応じ、別に定める基準により、事業費の支弁額を徴収金として、当該利用者又は保護義務者から徴収するものとする。

第九 国の財政措置

国は、地方公共団体が第八の一により支弁した費用に対して、別に定めるところにより補助できるものとする。