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○精神障害者措置入院制度の適正な運用について

(昭和五一年八月一九日)

(衛発第六七一号)

(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達)

精神障害者の措置入院制度については、精神衛生法の関係規定を遵守し適正な運用に努められているところであるが、本制度が、公権力をもつて精神障害者を強制的に入院させるという精神障害者の人権と密接に関係するものであることにかんがみ、今後は、特に下記事項に留意の上、その適正な運用について徹底を図られたい。

なお、本通知に伴い、昭和三八年五月一七日衛発第三九三号「精神障害者措置入院制度の強化について」は、廃止する。

1 措置入院患者についていわゆる自傷他害のおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、措置入院を解除しなければならないことは、法第二九条の四に規定するところであり、従つて、理由の如何を問わず、自傷他害のおそれがないと認める者を継続して措置入院させることのないよう措置解除の適正化について徹底を図られたいこと。

2 措置入院患者を収容している病院の管理者は、措置入院患者について自傷他害のおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならないが、これが届出の励行について指導の徹底を図られたいこと。

3 法第二九条の五に規定する知事の審査は、措置入院患者病状報告書による書面審査にとどまることなく、精神衛生鑑定医による実地の診察を計画的、かつ、積極的に実施されたいこと。

4 措置入院患者又はその保護義務者は、自傷他害のおそれの有無について知事に調査を求めることができるが、これが周知徹底のため、精神病棟にその趣旨及び手続等についての掲示をする等の措置を講じ、措置入院患者又はその保護義務者の調査の求めに支障のないよう配意されたいこと。

5 措置入院を解除された者で十分な医療保護を受けていない精神障害者については、これがは握と法第四三条に規定する訪問指導を徹底強化されたいこと。