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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成一二年三月二八日)

(障精第一九号)

(各都道府県・各指定都市精神保健福祉主管部局長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成一二年政令第一一号)については平成一二年一月二一日付で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令(平成一二年厚生省令第四九号)については本日付で公布され、平成一二年四月一日から施行されるところであるが、その施行に当たっては、左記の事項に十分留意の上、関係制度の円滑な実施につき遺憾なきを期されるとともに、貴管下市町村を含め関係者、関係団体に対する周知方につき配慮されたい。

第一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令について

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第五条(定義)の改正に伴い、用語を整理したこと。

(2) 法第四五条の二第三項に定める精神障害者保健福祉手帳の返還命令規定の創設に伴い、当該返還命令を行った場合を精神障害者保健福祉手帳交付台帳から記載事項を消除する事由に追加したこと。

(3) 法第四八条に規定する精神保健福祉相談員の対象となる者の資格要件を政令から引き上げたことに伴い、従来政令において定められていた資格要件を削除し、法において定められていた資格要件を政令に規定したこと。

2 地方自治法施行令の一部改正

法第四四条の準用規定の削除等に伴い、大都市特例に関する規定を整理したこと。

3 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正

社会福祉施設等の職員の退職手当共済制度の対象となる社会福祉施設に、「精神障害者地域生活支援センター」を追加したこと。

4 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令の一部改正

国立病院等の再編成の際に、医療サービスとともに保健サービスや福祉サービスを充実させるため、医療機関とともに国立病院等の資産の減額譲渡の対象とする保健衛生施設又は社会福祉施設(特定整備施設)に「精神障害者地域生活支援センター」を追加したこと。

第二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令について

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正

(1) 精神保健指定医が診療録に記載しなければならない事項を次のとおりとしたこと。

① 任意入院者の退院を制限するかどうかの判定に係る記載

・退院の制限の措置を採った日時及び解除した日時

・退院の制限の措置を採ったときの症状

② 措置入院者の退院させるかどうかの判定に係る記載

・措置入院後の症状又は状態像の経過の概要

・今後の治療方針

③ 医療保護入院の措置を採るかどうかの入院の判定に係る記載

・医療保護入院の措置を採ったときの症状

・任意入院が行われる状態にないと判断した理由

④ 応急入院の措置を採るかどうかの判定に係る記載

・応急入院の措置を採った日時及び解除した日時

・応急入院の措置を採ったときの症状

・任意入院が行われる状態にないと判定した理由

⑤ 行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載

・行動制限の内容

・行動の制限を開始した日時及び解除した日時

・行動の制限を行ったときの症状

⑥ 措置入院者の定期病状報告に係る入院中の者の診察に係る記載

・症状

・過去六か月間の病状又は状態像の経過の概要

・生活歴及び現病歴

・今後の治療方針

⑦ 医療保護入院者の定期病状報告に係る入院中の者の診察に係る記載

・症状

・過去一二か月間の病状又は状態像の経過の概要

・生活歴及び現病歴

・今後の治療方針

⑧ 仮退院が適当かどうかの判定に係る記載

・措置入院後の症状又は状態像の経過の概要

・今後の治療方針

(2) 任意入院に際しての告知事項に「処遇に関する事項」を加えたこと。

なお、当該事項を患者に告知するに当たっては、任意入院者は、原則として、開放的な環境での処遇(以下「開放処遇」という。)を受けるものであること、開放処遇が制限される場合があること等を告知することに留意されたい。

(3) 措置入院、医療保護入院等に係る移送を行うに当たっての告知事項として、

・移送先の精神病院の名称及び所在地

・移送の方法(車、ヘリコプター等の交通手段)

・行動の制限(身体的拘束)を行うことがあり得ることを定めたこと。

(4) 医療保護入院の要件の明確化及び移送の創設に伴い、医療保護入院者の入院届及び応急入院届に記載する事項を追加したこと。

(5) 措置入院者及び医療保護入院者に係る定期病状報告において、精神保健指定医の診察に基づく報告事項に「今後の治療方針」を追加したこと。

(6) 精神障害者社会復帰施設の設置の届出事項として、社会福祉事業法における第1種社会福祉事業の設置に係る届出と同等の事項を定めたこと。

(7) 精神障害者社会復帰施設の廃止等の届出事項を定めたこと。

(8) 精神障害者地域生活支援センターの援助の内容として、法律に規定されている指導、助言及び連絡調整に加え、

・施設内において行う日常生活上の世話

・精神障害者の自主的活動、地域住民や家族との交流活動などの機会の提供

・精神障害者が日常生活を送る上で必要としている情報の提供を定めたこと。

(9) 精神障害者社会復帰施設の立入検査の身分証を定めたこと。

なお、この身分証は、精神病院の立入検査の身分証と兼ねることができるよう改正されていることに留意されたい。

(10) 精神保健指定医が指定後五年ごとに受講する研修のカリキュラムを改正したこと。

なお、この改正は、民法の一部を改正する法律(平成一一年法律第一四九号)の施行に伴い、法第二〇条の保護者の規定が改正され、新しい成年後見制度が実施されることに鑑み、精神保健関係法規及び精神保健福祉行政の科目を一時間増やしたこと、また、経験を積んだ精神保健指定医は、精神医学の科目の受講を不要としたことに留意されたい。

(11) その他の留意事項

今回の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)の一部改正は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴うものである。

本通知は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い一部改正された施行規則の施行に関するものであり、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴うものについては、別途障害保健福祉部企画課より発出される予定であること。

2 精神保健福祉士法施行規則の一部改正

精神保健福祉士試験の受験資格を得るため相談援助の業務に従事する施設に「精神障害者地域生活支援センター」を追加したこと。