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○精神衛生法等の一部を改正する法律の施行について

(昭和六三年四月六日)

(健医発第四三三号)

(各都道府県知事あて厚生省保健医療局長通知)

精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六二年九月二六日法律第九八号。以下「改正法」という。)の施行については、別途本日付け厚生省発健医第一○八号をもつて厚生事務次官より通達されたところであるが、同法の施行に当たつては特に左記に掲げる事項に十分留意の上、関係制度の円滑な実施につき遺憾なきを期されるとともに、貴管下市町村を含め関係者、関係団体に対する周知方につき配慮されたい。

第一 精神障害者社会復帰施設に関する事項

今般の改正により、精神障害者社会復帰施設の設置主体として、都道府県のほか市町村、社会福祉法人その他の者が規定されたが、これは精神障害者社会復帰施設の設置は、社会福祉法人、医療法人等の民間が主体となつて促進を図ることを期待するとともに、都道府県、市町村はその補完的な取り組みを行うものであること。したがつて、これにより、改正後直ちに地方公共団体が設置することを意味するものではないこと。特に市町村については、行政需要及び財政状況を勘案の上、自主的な判断に基づき精神障害者社会復帰施設を設置することができるものであり、市町村に対し画一的に施設の設置を求めるものではないこと。なお、国は、従来どおり、精神障害者社会復帰施設を設置することができるものであること。

第二 精神医療審査会に関する事項

一 「その他の学識経験を有する者」については、社会福祉協議会の役員、その他公職経験者等であつて精神障害者の保健・福祉に関して理解を有する者のうちから任命することとされたいこと。

二 精神医療審査会は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員(以下「医療委員」という。)三人、法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員(以下「法律家委員」という。)一人及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員(以下「有識者委員」という。)一人をもつて構成する合議体で審査案件を取り扱うこととされたが、各委員の任命に当たつては、適正かつ円滑な審査を確保する観点から、委員の欠席等に備えて、例えば、精神医療審査会を一合議体により運営する場合にあつても、医療委員について四人以上、法律家委員及び有識者委員についてそれぞれ二人以上任命し、このうちから適宜選ばれる委員により合議体を構成するなど合議体の構成に支障を生ずることのないような措置を講じられたいこと。

三 なお、精神医療審査会の委員のうち「法律に関し学識経験を有する者」に関する事項及び同審査会の運営マニュアル(仮称)については、別途通知するものであること。

第三 地方精神保健審議会に関する事項

精神医療審査会の設置に伴い、精神衛生診査協議会が廃止され、同協議会が従来行つていた通院医療費公費負担制度に係る申請に関する審議については、地方精神保健審議会が行うこととなつたが、当該審議に従事する委員の数及び審議方法については、都道府県の自主的判断によるものとし、例えば地方精神保健審議会に部会を設けるなどの方法によることも可能であること。

第四 精神保健指定医

一 精神保健指定医(以下「指定医」という。)は従来の精神衛生鑑定医の行つていたいわゆる鑑定業務のほかに、各精神病院における医療保護入院等の入院の必要性の判定、一定の行動制限の必要性の判断等を行うこととなつたが、これらを行う必要が考えられる精神病院においては、必要な指定医を確保されるよう十分指導されたいこと。

二 改正後の精神保健法(以下「法」という。)第一九条の四第二項の職務については「公務員として」行う職務として規定されているが、これは当該職務の性格に鑑みこれを公務として位置付けることが適切であるとの趣旨によるものであり、この旨を確認的に明らかにするものであること。したがつて、同項の職務については、指定医は、罰則の適用を含めて公務に従事する職員であること。

三 指定医の申請手続、研修の内容等については、関係政省令等の制定をまつて別途通知する予定であること。

第五 入院制度に関する事項

一 任意入院

(一) 今般の改正により、精神病院の管理者は精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない旨の規定(法第二二条の二)が設けられたが、これは任意入院の推進を図るために設けた規定であり、専ら医療保護入院との関係に関する規定であつて、措置入院に係る患者に対する関係では適用されないものであること。精神障害者については病識を有しない場合がある等の特殊性があり、このため任意入院のほか措置入院、医療保護入院等が規定されているところであつて、患者の病状等に応じ、患者本人の医療及び保護を確保する観点に立つて最も適切な形態の入院が行われるよう十分留意すること。

(二) 任意入院によつて入院する患者については、自らの同意による入院であることに鑑み、その症状に応じて、開放病棟での処遇や閉鎖病棟においても例えば本人の申出により病棟外への出入りを可能とするなどにより、できるだけ開放的な環境で処遇することが望ましいものであること。

(三) 法第二二条の二の規定が設けられた趣旨を踏まえ、医療保護入院等により入院した患者についても、できるだけ任意入院への移行が行われるよう配慮すること。

(四) 任意入院者から退院の申出があつた場合において、その者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると指定医が認めたときは、一定事項を書面で知らせた上で、七二時間を限り退院制限を行うことができることとされたが、これは主として、継続して入院治療する必要性の説明、説得や医療保護入院に移行するための家族等の同意を得るため、あるいは、退院について家族等との連絡、調整等に充てることができるようにとの趣旨によるものであること。

二 措置入院等

(一) 今般の改正により、指定医が措置入院及び緊急措置入院の必要があるかどうかを判断するに当たつては厚生大臣が定める基準によらなければならないこととされたが、これは従来よりみられる措置入院制度の運用の格差の是正に資する等制度の適正な運用を期する観点からのものであり、この旨の徹底に努められたいこと。

(二) 入院措置の解除及び仮退院に当たつては指定医の診察を要することとされたが、この趣旨に鑑み、都道府県知事が入院措置の解除及び仮退院の決定を行うに当たつては、今後ともその適正な運用を期されたいこと。

(三) 前記(一)及び(二)のほか、特に次の点に留意されたいこと。

ア 自傷他害のおそれのある精神障害者は、措置入院によつて入院措置が採られるべきことが原則であり、殊更、医療保護入院に誘導して対処するようなことはないようにすること。

イ 警察官が、警察官職務執行法第三条第一項第一号の規定により保護した者について、法第二四条の規定による通報を行つた場合には、速やかに必要な指定医の診察を的確に行うこと。

ウ 通報機関による通報に際し、被通報者に関する資料(刑事事件に関する資料を含む。)が添えられてきている場合には、指定医をして、診察及び措置入院の要件の存否の判断に当たり、これを参考資料として活用させること。

エ 刑事事件で勾留中の被疑者又は被告人であつて、不起訴処分、保釈決定、無罪又は執行猶予の判決等に基づいて釈放される者について、法第二五条の規定による通報がなされる場合においては、当該対象者の症状及びその置かれた状況に応じ、必要な指定医の診察が遅滞なく的確に行われるよう、当該通報機関と密接な連携を図るものとする。

オ 法第二五条等の規定による通報のあつた者のうち、特に刑事事件の被疑者又は被告人であつて指定医による精神診断ないし精神鑑定(検察庁等で行われているいわゆる簡易診断ないし簡易鑑定を含む。)を経て通報等がなされた者については、特段の事情のない限り、法第二七条に定める指定医の診察を実施すべきこと。

カ 措置入院以外の入院形態により入院している精神障害者であつて、退院時に自傷他害のおそれがあると認められる精神障害者については、法第二六条の二の規定による届出を迅速かつ確実に行うべきことについて精神病院の管理者を指導するとともに、同条の規定による届出を受理した場合には、退院に際して間隙が生じないよう速やかに指定医に診察を受けさせるべきこと。

キ 法第二九条の四の「退院」は、他の入院形態に移行する場合をも含むものであること。

ク 法第二七条、法第二八条及び法第二九条の手続きを採つた結果不措置とする場合においても、措置入院以外の入院ないし社会福祉上の処置が講ぜられるよう、福祉事務所、通報機関を含む関係機関と十分な連携を保つようにすること。

三 医療保護入院

(一) 保護義務者につき家庭裁判所の選任を要する場合であつて、かつ、当該選任がされていないときは、当該選任までの間、四週間に限り扶養義務者の同意を得て入院させることができることとされたが、これは家庭裁判所による選任を受けるまでには一定の日時を要すること等を考慮してのいわば経過的な措置であるので、扶養義務者の同意を得て入院が行われている間においてもできるだけ早期に選任を受けた上、保護義務者の同意を得て入院を行うことが望ましいものであり、いたずらに選任のための手続を怠る等のことがないよう関係者に対して指導されたいこと。

(二) また、扶養義務者の同意を得て入院させることができる旨規定されているが、仮に複数の扶養義務者がいる場合であつても患者の人権擁護の観点からは、ある扶養義務者が同意した後に更に他の扶養義務者の同意を得ることによつて当該患者について四週間を超えて入院させるというようなことはできないものであること。

(三) なお、入院後四週間経過した時点で家庭裁判所による選任がなされていない場合で、なお入院の必要があるときにおいては、市町村長の同意を得ることにより入院を継続することが可能であること。

(四) 今般の改正により、医療保護入院者についての退院届が制度化されたが、この「退院」は医療保護入院の終了を意味し、入院医療の必要性がなくなり病院から離れることのほか、他の入院形態へ移行することも含むものであること。

四 応急入院

(一) 応急入院は精神科救急への対応の一環として新たに設けられた入院形態であるが、本制度は、入院に当たつて、患者本人の同意はもとより保護義務者等の同意が得られないような状況において、専ら医学的判断のみにより入院が決められるものであるので、本制度の運用に当たつては厳に適正な運用が要請されるものであり、応急入院を行うことができる精神病院を都道府県知事が指定するに当たつては、この趣旨を踏まえ十分に審査を行つて指定を行われたいこと。

なお、前記二―(三)―アで記したとおり、自傷他害のおそれがある場合には措置入院又は緊急措置入院により対処することが原則であり、また、保護義務者又は扶養義務者の同意が得られる場合には医療保護入院により対処することが原則であることに留意されたいこと。

(二) 応急入院の対象となる患者について「医療及び保護の依頼があつた者」と規定されているが、これは精神障害者の人権尊重という観点に立つて、精神病院の職員が院外に出て精神障害者に対して強制的に入院措置を採つてはならないという趣旨のものであること。したがつて、この場合の「依頼」の主体については、親せき(患者本人の保護義務者又は扶養義務者を除く。)、知人のほか、保健所、福祉事務所、警察等の行政機関の職員でも差し支えないものであること。

(三) 応急入院の適用が認められる場合について「急速を要し、保護義務者(法第三三条第二項に規定する場合にあつては、その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合」と規定されているが、これは、患者を直ちに入院させる必要があつて、そのために時間的余裕がなく、入院のために必要となる本人及び保護義務者等の同意を得ることが難しいような場合をいうものであること。したがつて、例えば、単身者、身元等が判明しない者などであつて、入院のための本人及び保護義務者等の同意を直ちに得ることが難しいような場合にこの適用が認められるものであること。

(四) 応急入院の対象となる患者について「直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障があると認めたとき」と規定されているが、一般的にいえば、自傷他害のおそれはないが意識障害、昏迷状態等の状態にあり、直ちに入院させなければ患者本人の予後に著しく悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合に適用が認められるものと考えられるものであること。

(五) 応急入院として入院が認められるのは七二時間に限られるものであるが、これを経過した後も入院の必要性が予見される場合においては、この期間内にあらかじめ保護義務者(市町村長を含む。)又は扶養義務者の同意を得て医療保護入院を行う等所要の手続を経た上で入院を継続することは差し支えないものであること。

(六) なお、応急入院制度の円滑かつ適正な運用を図る観点から、都道府県知事が応急入院に係る指定病院を指定したときは、速やかに、その名称、所在地等を保健所、福祉事務所、警察機関等の関係機関に連絡するものとすること。

第六 精神病院等に対する監督

今般の改正により、新たに厚生大臣又は都道府県知事の権限として精神病院に対する立入検査等の監督規定(法第三八条の六及び法第三八条の七)が設けられたが、これらの権限はいわゆる実地審査又は実地指導を行う場合の一般的な根拠規定となるものであり、基本的には都道府県知事においてこれら監督権を発動するものであること。

なお、これらの規定による厚生大臣の監督権は、広域にわたる問題等特例的な場合に限り発動するものであること。

第七 その他

一 改正法の施行に伴う経過措置として、改正法の施行の際現に改正前の精神衛生法の規定により措置入院、緊急措置入院、同意入院又は仮入院している者についてはそれぞれ法の規定により、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院又は仮入院したものとみなされるものであり、これらの者については入院する場合に一定事項(以下「告知事項」という。)を書面で知らせることは法的には求められてないところであるが、これらの者に対する人権擁護上の要請に鑑み、改正法の施行後、患者の症状を勘案しつつ、速やかに、これらの者に対して告知事項(当該入院措置を採る旨を除く。)を書面で知らせるように努められたいこと。

二 従来のいわゆる「自由入院」による患者については、前記1のような経過措置はなされていないので、法に規定する精神障害者が改正法の施行の日以後入院を継続する場合においては任意入院等の手続を経る必要があるものであること。

三 今般の改正に伴つて必要となる関係通知の見直しについては、別途通知する予定であること。