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○公衆衛生修学資金貸与制度について
(昭和三二年五月一七日)
(発衛第二七一号)
(各都道府県知事あて厚生事務次官通達)
保健所において公衆衛生業務に従事する医師及び歯科医師の不足は、次第に深刻の度を加えつつあり、その対策については国及び保健所を設置する地方公共団体において特別の努力が払われて来たところであるが、このたびその対策の一として、次により国において公衆衛生修学資金貸与制度を実施することとなつた。この制度が所期の目的を達成するためには、貴職の御努力が欠くことのできないものであり、また、この制度の成否は、わが国の公衆衛生に重大な関連を有するものであるので、その運営について格段の御努力をお願いする。
記
一 この制度は、医学又は歯学を専攻する者に修学資金を貸与することを通じて、保健所その他において公衆衛生行政に従事する医師又は歯科医師たる職員の充実を図ることを目的とするものであること。
二 政府は、医学又は歯学を専攻する者であつて、将来保健所に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができること。
三 修学資金の貸与を受けた者は、医学を専攻した者にあつては実地修練を終了した後、歯学を専攻した者にあつては大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となり、かつ、保健所又は公衆衛生行政を所管するその他の機関に在職した場合において医師又は歯科医師となつた後の在職期間が、貸与期間の二分の三に相当する期間(この期間が三年に満たないときは、三年とする。)に達したときは、修学資金の返還の債務の免除を受けることができること。
四 政府は、修学資金の貸与を受けた者が、医師又は歯科医師となつた後、保健所又は公衆衛生行政を所管するその他の機関に三年以上在職したときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
五 修学資金は、返還の債務を免除される場合を除き、貸与の終了後貸与期間の二分の一に相当する期間内に返還しなければならないこと。