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第3表

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5 補助率

保健所

初度設備費

各施設ごとに次の(1)及び(2)により算出された額の合計額の合算額

ただし、1か所につき2,546,000円を限度とする。

(1) 別表3、4及び5に掲げる品目と同一品目を整備する場合、各品目ごとに次により算出された額の合計額

同表に定める単価×厚生労働大臣の認めた員数

(2) (1)以外の品目を整備する場合、各品目ごとに次により算出された額の合計額

当該整備する品目の購入単価×厚生労働大臣の認めた員数

保健所の新設に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

その他の設備費

別表3及び4に掲げる各品目ごとに

同表に定める単価×厚生労働大臣の認めた員数の合計額

別表3及び4に掲げる設備を購入するために必要な備品購入費

3分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

精神病院

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

12,600円×厚生労働大臣の認めた病床数

(ただし、老人性痴呆疾患治療病棟、老人性痴呆疾患療養病棟にあっては157,000円×厚生労働大臣の認めた病床数)

精神病院等の新設又は増設(老人性痴呆疾患治療病棟、老人性痴呆疾患療養病棟にあっては改築を含む。)に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

その他の設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

老人性痴呆疾患治療病棟、老人性痴呆疾患療養病棟

(1) 特殊浴槽設備

4,285,100円×該当施設数

(2) リハビリテーション設備

1,412,000円×該当施設数

患者の入浴及びリハビリテーションの設備を整備するために必要な需用費(消耗品費)、備品購入費及び工事請負費

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

精神保健福祉センター

初度設備費

次により算出された額の合計額

(1) A級の場合

3,990,000円×厚生労働大臣の認めた新設施設数

2,625,000円×厚生労働大臣の認めた新設施設数

精神保健福祉センターの新設に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

精神障害者社会復帰施設

(精神障害者小規模通所授産施設を除く。)

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

(1) 精神障害者生活訓練施設の場合

129,000円×厚生労働大臣の認めた入所者の定員

(2) 精神障害者短期入所生活介護等施設(ショートステイ)を整備する場合

129,000円×厚生労働大臣の認めた利用定員

(3) 精神障害者福祉ホームの場合

129,000円×厚生労働大臣の認めた入所者の定員

(4) 精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場の場合

107,000円×厚生労働大臣の認めた入・通所者の定員

(ただし、授産施設及び福祉工場における授産設備は厚生労働大臣が必要と認めた額を加算)

(5) 精神障害者地域生活支援センターの場合

2,141,000円

精神障害者社会復帰施設の初度設備を整備するために必要な需用費(消耗品費)、備品購入費及び工事請負費

2分の1

その他の設備費

精神障害者社会復帰施設利用者用送迎車

厚生労働大臣の認めた額

精神障害者社会復帰施設利用者用送迎車を整備するために必要な車両購入費

2分の1

非常通報装置設備

(1) 新設施設又は既存施設に新たに整備する場合

(精神障害者短期入所生活介護等施設(ショートステイ)を除く。)

1施設当たり

528,000円

(2) 既に整備済みのものに自動火災報知設備と連動させるための蓄積機能を付加する場合

(精神障害者短期入所生活介護等施設(ショートステイ)を除く。)

1施設当たり

265,000円

精神障害者社会復帰施設の非常通報装置を整備するために必要な備品購入費

2分の1

授産設備近代化

厚生労働大臣の認めた額

精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場及び精神障害者小規模通所授産施設の授産設備の更新又は事業種目の転換に必要な機械器具購入費及び工事請負費

2分の1

精神障害者通所授産施設相互利用設備

厚生労働大臣の認めた額

精神障害者通所授産施設が、知的障害者及び身体障害者の利用を可能とするために行う備品購入費及び工事請負費

 

精神障害者社会復帰施設

(精神障害者小規模通所授産施設)

設備費

1施設当たり

8,000,000円

精神障害者小規模通所授産施設の設備(授産設備、精神障害者社会復帰施設利用者送迎車を含む。)を整備するために必要な需用費(消耗品費)、備品購入費及び工事請負費

2分の1

精神科デイ・ケア施設

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

21,000円×厚生労働大臣の認めた通所者の定員

精神科デイ・ケア施設の新設に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

精神科救急車

 

精神科救急車

2,447,000円

精神科救急車を整備するために必要な備品購入費

3分の1

健康科学センター

初度設備費

次により算出された額の合計額

ただし、合計の金額が10,000,000円を限度とする。

(1) 別表8に掲げる品目と同一品目を整備する場合、各品目ごとに次により算出された額の合計額

別表8に定める単価×厚生労働大臣の認めた員数

(2) (1)以外の品目を整備する場合、各品目ごとに次により算出された合計額

当該整備する品目の購入単価×厚生労働大臣の認めた員数

健康科学センターの新設に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費

3分の1

その他の設備費

別表8に掲げる品目ごとに

同表に定める単価×厚生労働大臣の認めた員数の合計額

別表8に掲げる設備を購入するために必要な設備整備費

3分の1

市町村保健センター

初度設備費

厚生労働大臣の認めた新設施設数×1,835,000円

(ただし、購入総額が1,835,000円に満たない施設についてはその購入総額)

市町村保健センターの新設に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費

3分の1

その他の設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

別表6に掲げる品目ごとの単価×厚生労働大臣の認めた員数の合計額

別表6に掲げる設備を購入するために必要な備品購入費

3分の1

原爆被爆者保健福祉施設

初度設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

原爆被爆者保健福祉施設の新設又は増設に伴う初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費並びに委託料

3分の2

その他の設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

建物の内部改装等に必要な経費及び設備を購入するために必要な備品購入費並びに委託料

3分の2

原爆被爆者健康管理施設

設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

原爆被爆者健康管理施設の設備を購入するために必要な備品購入費

3分の2

食肉衛生検査所

初度設備費

3,150,000円×厚生労働大臣の認めた新設施設数

食肉衛生検査所の新設に伴う別表5に掲げる初度設備を購入するために必要な備品購入費

3分の1

その他の設備費

別表7に掲げる各品目ごとに

同表に定める単価×厚生労働大臣の認めた施設数の合計額

食肉の衛生確保のために必要な別表7に掲げる検査機器の備品購入費

3分の1

エイズ治療拠点病院

診療支援ネットワーク設備費

1施設当たり

5,769,000円

全国のエイズ治療拠点病院をネットワークで繋ぐために必要な備品購入費(導入費用を含む。)

10分の10

その他の設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

エイズ治療拠点病院の設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

結核研究所

設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

財団法人結核予防会の設置する結核研究所の設備を購入するために必要な経費

定額

訪問看護事業所(訪問看護ステーション)

初度設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

訪問看護事業所(訪問看護ステーション)の新設に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

地方中核がん診療施設

設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

がん診療施設情報ネットワーク事業に必要な地方中核がん診療施設の設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

地方中核循環器病センター

設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

循環器病診療施設情報ネットワーク事業に必要な地方中核循環器病センターの設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

精神保健福祉士養成施設

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

129,000円×利用(増加)定員

精神保健福祉士養成施設の新設に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

精神障害者身体合併症治療施設

設備費

1施設当たり

11,200,000円

精神障害者身体合併症治療体制整備試行的事業に必要な精神障害者身体合併症治療施設の設備を購入するために必要な医療機器の備品購入費

2分の1

難病医療拠点・協力病院

設備費

次により算出された額の合計額

(1) 人工呼吸器

2,384,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(2) 患者監視(モニタリング)装置

1,520,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

難病医療拠点・協力病院の設備を購入するために必要な備品購入費

3分の1

とちく場

設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

とちく場の設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

特定感染症指定医療機関

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

130,000円×厚生労働大臣の認めた病床数

特定感染症指定医療機関の新設又は増設に伴う初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費

定額

第一種感染症指定医療機関

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

130,000円×厚生労働大臣の認めた病床数

第一種感染症指定医療機関の新設又は増設に伴う初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

第二種感染症指定医療機関

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

130,000円×厚生労働大臣の認めた病床数

第二種感染症指定医療機関の新設又は増設に伴う初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

さい帯血バンク

設備費

次により算出された額の合計額

(1) プログラムフリーザー

4,800,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(2) 液体窒素タンク

ア 小型

3,750,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

イ 中型

7,200,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(3) 自動血球計数装置

3,100,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(4) ドライシッパー

700,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(5) クリーンベンチ

1,500,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(6) 超低温(-80℃~-135℃)

2,500,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(7) 蛍光解析装置

15,000,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(8) 迅速自動検出器

13,000,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(9) バーコードリーディングシステム

25,000,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

さい帯血バンクの設備を購入するために必要な経費

定額

長期在院患者の療養体制整備事業

初度設備費

129,000円×厚生労働大臣の認めた入所者の定員

長期在院患者の療養体制整備事業の初度設備を整備するために必要な需用費(消耗品費)、備品購入費及び工事請負費

2分の1

その他の設備費

長期在院患者の療養体制整備事業利用者用送迎車

厚生労働大臣の認めた額

長期在院患者の療養体制整備事業利用者用送迎車を整備するために必要な車両購入費

2分の1

非常通報装置設備

(1) 新設施設又は既存施設に新たに整備する場合

1施設当たり

528,000円

(2) 既に整備済みのものに自動火災報知設備と連動させるための蓄積機能を付加する場合

1施設当たり

265,000円

長期在院患者の療養体制整備事業の非常通報装置を整備するために必要な備品購入費

2分の1

精神科救急情報センター

設備費

次により算出された額の合計額

(1) 精神科救急情報センター

1施設当たり

5,000,000円

(2) 精神科救急医療施設

1施設当たり

300,000円

精神科救急情報センターの設備を購入するために必要な備品購入費(導入費用を含む)

定額

眼球あっせん機関

設備費

次により算出された額の合計額

(1) スペキュラーマイクロスコープ

1施設当たり

2,960,000円

(2) クリーンベンチ

1施設当たり

1,500,000円

眼球あっせん機関の設備を購入するために必要な経費

2分の1

第4表

1 区分

2 種目

3 基準額

4 対象経費

5 補助率

精神障害者社会復帰施設

(精神障害者小規模通所授産施設を除く。)

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

(1) 精神障害者生活訓練施設の場合

129,000円×厚生労働大臣の認めた入所者の定員

(2) 精神障害者短期入所生活介護等施設(ショートステイ)を整備する場合

129,000円×厚生労働大臣の認めた利用定員

(3) 精神障害者福祉ホームの場合

129,000円×厚生労働大臣の認めた入所者の定員

(4) 精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場の場合

107,000円×厚生労働大臣の認めた入・通所者の定員

(ただし、授産施設及び福祉工場における授産設備は厚生労働大臣が必要と認めた額を加算)

(5) 精神障害者地域生活支援センターの場合

2,141,000円

精神障害者社会復帰施設の初度設備を整備するために必要な需用費(消耗品費)、備品購入費及び工事請負費

3分の2

その他の設備費

精神障害者社会復帰施設利用者用送迎車

厚生労働大臣の認めた額

精神障害者社会復帰施設利用者用送迎車を整備するために必要な車両購入費

3分の2

非常通報装置設備

(1) 新設施設又は既存施設に新たに整備する場合

(精神障害者短期入所生活介護等施設(ショートステイ)を除く)

1施設当たり

528,000円

(2) 既に整備済みのものに自動火災報知設備と連動させるための蓄積機能を付加する場合

(精神障害者短期入所生活介護等施設(ショートステイ)を除く)

1施設当たり

265,000円

精神障害者社会復帰施設の非常通報装置を整備するために必要な備品購入費

3分の2

授産設備近代化

厚生労働大臣の認めた額

精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場及び精神障害者小規模通所授産施設の授産設備の更新又は事業種目の転換に必要な機械器具購入費及び工事請負費

3分の2

精神障害者通所授産施設相互利用設備

厚生労働大臣の認めた額

精神障害者通所授産施設が、知的障害者及び身体障害者の利用を可能とするために行う備品購入費及び工事請負費

3分の2

精神障害者社会復帰施設

(精神障害者小規模通所授産施設)

設備費

1施設当たり

8,000,000円

精神障害者小規模通所授産施設の設備(授産設備、精神障害者社会復帰施設利用者用送迎車を含む。)を整備するために必要な需用費(消耗品費)、備品購入費及び工事請負費

3分の2

農村検診センター

設備費

各施設ごとの次に掲げる額の合計額の合算額

(1) 検診用設備

12,937,000円

(2) 移送車

3,212,000円

農村地域特有の疾病等に対する集団検診を実施するための単価50万円以上の備品及び移送車の購入に必要な備品購入費

2分の1

原爆医療施設

設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

白血病等の診断を行うために必要な精密検査用機器等の備品購入費

2分の1

原爆被爆者保健福祉施設

初度設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

原爆被爆者保健福祉施設の新設又は増設に伴う初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費並びに委託料

3分の1

その他の設備費

厚生労働大臣が必要と認めた額

建物の内部改装等に必要な経費及び設備を購入するために必要な備品購入費並びに委託料

3分の2

医薬分業推進支援センター

設備費

次により算出された額の合計額

(1) 備蓄・薬事情報・調剤センター

44,354,000円×該当施設数

(2) 備蓄・薬事情報センター

30,179,000円×該当施設数

(3) 備蓄・調剤センター

32,384,000円×該当施設数

(4) 調剤・薬事情報センター

26,145,000円×該当施設数

(5) 備蓄センター

18,209,000円×該当施設数

(6) 薬事情報センター

11,970,000円×該当施設数

(7) 調剤センター

14,175,000円×該当施設数

建物の内部改装、空調に必要な経費及び調剤、医薬品保管、薬事情報収集等に必要な備品購入費

2分の1

介護老人保健施設

設備費

1施設当たり

2,500千円

入所者の処遇向上及び職員の業務効率化に資する設備を購入するために必要な備品購入費及び工事請負費

定額

生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)

初度設備

1施設当たり

1,000千円

生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター(居住部門に限る。))の新設に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費及び工事請負費

定額

精神保健福祉士養成施設

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

129,000円×利用(増加)定員

精神保健福祉士養成施設の新設に伴う初度設備を購入するために必要な備品購入費

3分の2

難病医療拠点・協力病院

設備費

次により算出された額の合計額

(1) 人工呼吸器

2,384,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

(2) 患者監視(モニタリング)装置

1,520,000円×厚生労働大臣が必要と認めた台数

難病医療拠点・協力病院の設備を購入するために必要な備品購入費

2分の1

第一種感染症指定医療機関

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

130,000円×厚生労働大臣の認めた病床数

第一種感染症指定医療機関の新設又は増設に伴う初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

第二種感染症指定医療機関

初度設備費

各施設ごとに次により算出された額の合計額

130,000円×厚生労働大臣の認めた病床数

第二種感染症指定医療機関の新設又は増設に伴う初度設備を購入するために必要な需用費(消耗品費)及び備品購入費

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

長期在院患者の療養体制整備事業

初度設備費

129,000円×厚生労働大臣の認めた入所者の定員

長期在院患者の療養体制整備事業の初度設備を整備するために必要な需用費(消耗品費)、備品購入費及び工事請負費

3分の2

その他の設備費

長期在院患者の療養体制整備事業利用者用送迎車

厚生労働大臣の認めた額

長期在院患者の療養体制整備事業利用者用送迎車を整備するために必要な車両購入費

3分の2

非常通報装置設備

(1) 新設施設又は既存施設に新たに整備する場合

1施設当たり

528,000円

(2) 既に整備済みのものに自動火災報知設備と連動させるための蓄積機能を付加する場合

1施設当たり

265,000円

長期在院患者の療養体制整備事業の非常通報装置を整備するために必要な備品購入費

3分の2

(交付額の下限)

6 3の(1)及び(6)の事業について、5(2)により算出された額が100千円に満たない場合には、交付の決定を行わないものとする。

(交付の条件)

7 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更については、次により行うものとする。

ア 施設整備事業と設備整備事業の間及び直接補助事業と間接補助事業の間での経費の配分の変更は認めない。

イ 施設整備事業に要する各区分ごとの経費の配分の変更は認めない。

ウ 設備整備事業に要する各区分ごとの経費の配分の変更(それぞれの区分の配分額のいずれか低い額の10%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(2) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、別紙様式1により厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(施設整備事業の場合)

ア 建物の設置場所

イ 建物の規模若しくは構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

ウ 病床数

エ 入所定員又は通所定員

(設備整備事業の場合)

ア 購入価格が単価50万円以上の品目及びその数量

イ 病床数

ウ 入所定員、通所定員又は利用定員

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、すみやかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 施設整備事業の場合、当該事業年度の2月15日現在における事業遂行状況を別紙様式2により毎年度2月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械器具等については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(7) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(8) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(9) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類の作成及び保管にあたっては、次によらなければならない。

(補助事業者が地方公共団体の場合)

補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式3による調書を作成し、これを事業完了後5ケ年間保管しておかなければならない。

(補助事業者が地方公共団体以外の場合)

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5ケ年間保管しておかなければならない。

(10) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式7により速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

なお、厚生労働大臣に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(11) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(12) 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど都道府県又は指定都市若しくは中核市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(13) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、又は、日本自転車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(14) 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。

(15) 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、(1)から(13)に掲げる条件((2)中入所定員及び通所定員を除く。)を付さなければならない。この場合において(1)から(5)、(7)及び(10)中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」又は「指定都市若しくは中核市の長」と「当該事業年度の2月15日」とあるのは「当該事業年度の2月5日」と「毎年度2月末日」とあるのは「毎年度2月15日」と「国庫」とあるのは「都道府県」又は「指定都市若しくは中核市」と(6)中「厚生労働大臣の承認」とあるのは「都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の承認」と(10)中「別紙様式7」とあるのは「別紙様式8」と読み替えるものとする。

(16) (15)により付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。

(17) 間接補助事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(申請手続)

8 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合。

ア 補助事業者は、別紙様式4による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、毎年度5月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(2) (1)以外の場合

補助事業者は、別紙様式4による申請書に関係書類を添えて、毎年度5月末日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

(変更申請手続)

9 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、8に定める申請手続に従い毎年度1月末日までに行うものとする。

なお、当初申請時の提出書類と内容に変更がないものについては、提出を省略することができるものとする。

(交付決定までの標準的期間)

10 この補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合において、都道府県知事は、8又は9による申請書が到達した日から起算して原則として1月以内に厚生労働大臣に提出を行うものとし、厚生労働大臣は、都道府県知事から申請書が到達した日から起算して原則として2月以内に交付の決定(決定の変更を含む。(2)において同じ。)を行うものとする。

(2) (1)以外の場合、厚生労働大臣は、8又は9による申請書が到達した日から起算して原則として3月以内に交付の決定を行うものとする。

(実績報告)

11 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合

ア 補助事業者は、別紙様式5による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。

イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、事業の完了の日から起算して1月を経過した日(7の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに別紙様式6による年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(2) (1)以外の場合

補助事業者は、別紙様式5による申請書に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して1月を経過した日(7の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1月を経過した日)又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

なお、事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の4月30日までに別紙様式6による年度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

(その他)

12 特別の事情により5、8、9及び11に定める算定方式、手続によることができない場合にあらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表1

基準単価表[1m2当たり]

(単位:円)

施設種別

保健所

精神保健福祉センター

食肉衛生検査所

医薬分業推進支援センター

精神病院・病室

(老人性痴呆疾患治療病棟、

老人性痴呆疾患療養病棟を除く)

精神病院のうち

老人性痴呆疾患治療病棟、

老人性痴呆疾患療養病棟

第二種感染症指定医療機関

精神障害者社会復帰施設

長期在院患者の療養体制整備事業

精神科デイ・ケア施設(老人性痴呆疾患デイ・ケア施設を除く)

精神科デイ・ケア施設のうち老人性痴呆疾患デイ・ケア施設

農村検診センター

在宅介護支援センター

健康科学センター

精神保健福祉士養成施設

構造別

都道府県別

鉄筋及び木造

鉄筋及び木造

鉄筋及び木造

鉄筋

ブロック

鉄筋

ブロック

鉄筋及び木造

ブロック

鉄筋

鉄筋

鉄筋及び木造

ブロック

鉄筋

ブロック

鉄筋

鉄筋及び木造

ブロック

新設

(増設を含む)

改築

新設

(増設を含む)

改築

新設

(増設を含む)

改築

新設

(増設を含む)

改築

新設

(増設を含む)

改築

北海道、埼玉、千葉、東京、山梨、長野、滋賀、京都、大阪、沖縄

(203,500)

196,600

(168,100)

162,400

(200,900)

194,000

(162,600)

157,100

(159,500)

154,000

(141,500)

136,700

(137,900)

133,100

(199,000)

192,300

(194,800)

188,200

(173,800)

167,900

(169,400)

163,600

(184,800)

178,500

(161,700)

156,200

(161,900)

156,500

(173,000)

167,200

(156,900)

151,500

(136,600)

132,000

(203,500)

196,600

(177,500)

171,400

(168,800)

163,100

(165,100)

159,500

(186,700)

180,300

(163,300)

157,700

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、神奈川、新潟、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重、兵庫、奈良、和歌山、岡山

(193,800)

187,200

(160,100)

154,700

(191,300)

184,800

(154,900)

149,600

(151,900)

146,700

(134,800)

130,200

(131,300)

126,800

(189,500)

183,100

(185,500)

179,200

(165,500)

159,900

(161,300)

155,800

(176,000)

170,000

(154,000)

148,800

(154,200)

149,000

(164,800)

159,200

(149,400)

144,300

(130,100)

125,700

(193,800)

187,200

(169,000)

163,200

(160,800)

155,300

(157,200)

151,900

(177,800)

171,700

(155,500)

150,200

島根、広島、山口、長崎、熊本、鹿児島

(184,100)

177,800

(152,100)

147,000

(181,700)

175,600

(147,200)

142,100

(144,300)

139,400

(128,100)

123,700

(124,700)

120,500

(180,000)

173,900

(176,200)

170,200

(157,200)

151,900

(153,200)

148,000

(167,200)

161,500

(146,300)

141,400

(146,500)

141,600

(156,600)

151,200

(141,900)

137,100

(123,600)

119,400

(184,100)

177,800

(160,600)

155,000

(152,800)

147,500

(149,300)

144,300

(168,900)

163,100

(147,700)

142,700

鳥取、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、大分、宮崎

(174,400)

168,500

(144,100)

139,200

(172,200)

166,300

(139,400)

134,600

(136,700)

132,000

(121,300)

117,200

(148,200)

144,100

(170,600)

164,800

(167,000)

161,300

(149,000)

143,900

(145,200)

140,200

(158,400)

153,000

(138,600)

133,900

(138,800)

134,100

(148,300)

143,300

(134,500)

129,900

(117,100)

113,100

(174,400)

168,500

(152,100)

146,900

(144,700)

139,800

(143,900)

136,700

(160,000)

154,500

(143,900)

135,200