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○保健衛生施設等施設・設備整備費の国庫負担(補助)について

(昭和62年7月30日)

(発健医第179号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各政令市市長・各特別区区長あて厚生事務次官通知)

標記の国庫負担(補助)金の交付については、別紙「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」により行うこととされ、昭和62年4月1日から適用することとされたので通知する。

ただし、昭和62年度にかかる交付申請については、交付要綱の7にかかわらず、昭和62年8月30日までに行うものとする。

なお、都道府県知事にあっては、この交付要綱中市町村等に対して国庫負担(補助)を行うこととされている部分については、貴管下市町村等(保健所設置市及び特別区を除く。)に対し貴職からこの旨通知するとともに、国庫負担(補助)金交付申請書等については、貴職においてとりまとめのうえ厚生大臣あて進達されたい。

おって、昭和58年8月4日厚生省発衛第142号「保健衛生施設等施設整備費の国庫負担(補助)について」及び昭和58年12月28日厚生省発衛第202号「保健衛生施設等設備整備費の国庫負担(補助)について」は廃止する。ただし、昭和61年度以前に交付された国庫負担金及び国庫補助金の取り扱いについては、なお、従前の例によるものとする。

別紙

保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱

(昭和62年7月30日)

(厚生省発健医第179号)

(通則)

1 地域保健法(昭和22年法律第101号)第15条及び第19条に基づく保健所、市町村保健センター、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)(以下「精神保健福祉法」という。)第7条、第19条の10及び第51条第2項に基づく精神保健福祉センター、精神病院、精神病院以外の病院に設ける精神病室、精神障害者社会復帰施設及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)第62条に基づく特定感染症指定医療機関施設、第一種感染症指定医療機関施設、第二種感染症指定医療機関施設に係る国庫補助金並びに精神科デイ・ケア施設、健康科学センター、農村検診センター、食肉衛生検査所、原爆被爆者保健福祉施設、原爆医療施設、原爆被爆者健康管理施設、医薬分業推進支援センター、介護老人保健施設、結核研究所、放射線影響研究所、訪問看護事業所(訪問看護ステーション)、地方中核がん診療施設、地方中核循環器病センター及び介護老人保健施設、病院又は診療所に併設する在宅介護支援センター、痴呆性高齢者グループホーム、生活支援センター(高齢者生活福祉センター)、結核患者収容モデル病室、エイズ治療モデル病室、多剤耐性結核専門医療機関施設、エイズ治療拠点病院、精神保健福祉士養成施設、精神障害者身体合併症治療施設、難病医療拠点・協力病院、とちく場、さい帯血バンク、長期在院患者療養体制整備事業、精神科救急情報センター並びに眼球あっせん機関に係る国庫補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、地域保健法、精神保健福祉法、感染症法、沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第5条、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この補助金は、保健所、市町村保健センター、特定感染症指定医療機関施設等の施設及び設備を整備し、地域住民の健康増進並びに疾病の予防及び治療を行い、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(交付の対象)

3 この補助金は、次の事業を交付の対象とするものとする。

ただし、東京都が設置する(3の4)のうち老人性痴呆疾患デイ・ケア施設、(3の5)、(4)、(7)のうち施設及びプリオン検査備品を除く設備、(16)、(18)、(23)、(24)、(25)、(27)、(28)、(30)、(35)及び(36)に係る整備事業、千葉市が設置する(3の4)のうち老人性痴呆疾患デイ・ケア施設、(7)、(16)、(18)、(25)及び(36)に係る整備事業のうち平成12年度以前の年度に工事に着手している事業、特別区が設置する(3の4)のうち老人性痴呆疾患デイ・ケア施設、(3の5)及び(30)に係る整備事業については、交付の対象としない。

(1) 地域保健法第5条の規定により都道府県、政令市(政令市になることが、政令の公布により明らかにされた市を含む。)及び特別区が設置する保健所の施設及び設備整備事業

(2) 精神保健福祉法第19条の10第1項に規定する都道府県が設置する精神病院、精神病院以外の病院に設ける精神病室(以下「精神病院等」という。)の施設及び設備整備事業並びに同法第19条の10第2項に規定する営利を目的としない法人(以下「非営利法人」という。)が設置する精神病院等の施設整備事業及び非営利法人のうち市町村(一部事務組合を含む。)が設置する精神病院等の設備整備事業

ただし、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関以外の非営利法人が設置する精神病院等の施設整備事業については、精神保健福祉法第19条の8の指定を受けた施設のうち、作業・生活療法部門及び特殊病棟(老人、アルコール、薬物、児童・思春期、合併症、老人性痴呆疾患治療、老人性痴呆疾患療養)等に係る施設整備事業で厚生労働大臣が認めるものに限ることとする。

(3) 精神保健福祉法第6条の規定により、都道府県が設置する精神保健福祉センター及び指定都市が設置する精神保健福祉センターの施設及び設備整備事業

(3の2) 精神保健福祉法第50条第1項、精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号)及び平成12年3月31日障第247号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「精神障害者社会復帰施設運営要綱」により、都道府県及び指定都市が設置する精神障害者社会復帰施設の施設及び設備整備事業

(3の3) 精神保健福祉法第50条第2項、精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号)及び平成12年3月31日障第247号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「精神障害者社会復帰施設運営要綱」により、地方公共団体(都道府県及び指定都市を除く。)、公的医療機関又は社会福祉法人・医療法人若しくは民法法人等の非営利法人が設置する精神障害者社会復帰施設の施設及び設備に要する費用に対する都道府県又は指定都市の補助事業

(3の4) 地方公共団体、公的医療機関、医療法人等の非営利法人が設置する精神科デイ・ケア施設(病院併設の老人性痴呆疾患デイ・ケア施設を含む。以下同じ。)の施設整備事業及び地方公共団体が設置する精神科デイ・ケア施設の設備整備事業

(3の5) 都道府県、指定都市及び精神保健福祉法第33条の4第1項の規定により指定を受けた地方公共団体、公的医療機関及び非営利法人が設置する精神病院等に整備する精神科救急車の設備整備事業

(4) 平成7年8月8日健医発第1011号厚生省保健医療局長通知「健康科学センターの整備について」により、都道府県及び指定都市が設置する健康科学センターの施設及び設備整備事業

(5) 昭和59年1月14日衛発第23号厚生省公衆衛生局長通知「農山村保健対策の推進について」の別紙「農村検診センター整備要綱」により医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者を定める告示(昭和26年8月厚生省告示第167号)第5号に該当する者が設置する農村検診センターの施設及び設備整備事業に要する費用に対する都道府県の補助事業

(6) 地域保健法第18条第1項及び昭和53年4月24日衛発第379号厚生省公衆衛生局長通知「市町村保健センターの整備について」により市町村及び特別区が設置する市町村保健センターの施設及び設備整備事業

(7) 平成4年6月2日衛乳第115号厚生省生活衛生局長通知「食肉衛生検査所の整備について」により都道府県及び政令市(地域保健法第5条の規定に基づく政令で定める市をいう。以下同じ。)が設置する食肉衛生検査所の施設及び設備整備事業

(8) 昭和63年12月13日健医発第1415号厚生省保健医療局長通知「原子爆弾被爆者養護ホームの設備基準について」により広島県、長崎県、広島市又は長崎市が共同又は単独で設置する原爆被爆者保健福祉施設の施設及び設備整備事業

(9) 昭和63年12月13日健医発第1415号厚生省保健医療局長通知「原子爆弾被爆者養護ホームの設備基準について」により社会福祉法人及び民法(明治29年4月27日法律第89号)上の公益法人が設置する原爆被爆者保健福祉施設の施設及び設備整備事業に要する費用に対する広島県、長崎県、広島市又は長崎市の共同又は単独の補助事業

(10) 広島赤十字・原爆病院及び長崎原爆病院(以下「原爆医療施設」という。)の改築整備事業に要する費用に対する広島県、長崎県、広島市又は長崎市の共同又は単独の補助事業

(11) 広島市・長崎市が設置する原爆被爆者健康管理施設の設備整備事業

(12) 日本赤十字社が原爆被爆者に多くみられる白血病等の診断のために原爆医療施設に設置する検査機器等の設備整備事業に要する費用に対する広島県又は長崎県の補助事業

(13) 平成4年8月6日薬発第724号厚生省薬務局長通知「医薬分業推進支援センターの整備について」により都道府県薬剤師会及び法人格を有する郡市区薬剤師会が設置する医薬分業推進支援センターの施設及び設備整備事業に要する費用に対する都道府県の補助事業

(14) 地方公共団体が設置する介護老人保健施設の施設整備事業

(14の2) 医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が認めた者が設置する介護老人保健施設の施設及び設備整備事業に要する費用に対する都道府県又は指定都市若しくは中核市の補助事業

(15) 平成12年9月27日老発第654号厚生省老人保健福祉局長通知「在宅介護支援センター運営事業等の実施について」の別紙により都道府県又は指定都市若しくは中核市が介護老人保健施設、病院又は診療所に在宅介護支援センターを併設する施設整備事業

(15の2) 平成12年9月27日老発第654号厚生省老人保健福祉局長通知「在宅介護支援センター運営事業等の実施について」の別紙により市町村(一部事務組合を含む。)、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が認めた者が介護老人保健施設、病院又は診療所に併設する在宅介護支援センターの施設整備事業に要する費用に対する都道府県又は指定都市若しくは中核市の補助事業

(15の3) 医療法人が設置する介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第15項に規定する痴呆対応型共同生活介護を行う住居である痴呆性高齢者グループホームの施設整備事業に要する費用に対する都道府県又は指定都市若しくは中核市の補助事業

(15の4) 平成12年9月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」の別紙により市町村、医療法人、社会福祉法人その他の厚生労働大臣が認めた者が通所介護事業又は通所リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設に併設又は隣接する生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)の施設及び設備整備事業に要する費用に対する都道府県又は指定都市若しくは中核市の補助事業

(16) 平成4年12月10日健医発第1415号厚生省保健医療局長通知「結核患者収容モデル事業の実施について」により地方公共団体、公的医療機関、医療法人等の非営利法人が設置する結核患者収容モデル病室の施設整備事業

(17) 平成6年3月8日健医発第259号厚生省保健医療局長通知「結核合併エイズ患者治療モデル事業の実施について」により財団法人結核予防会が同会複十字病院の結核病棟内に整備するエイズ治療モデル病室の施設整備事業

(18) 平成11年12月14日健医発第1703号厚生省保健医療局長通知「多剤耐性結核専門医療機関整備事業の実施について」の別添「多剤耐性結核専門医療機関施設整備事業実施要領」により厚生労働大臣が認める者が整備する多剤耐性結核専門医療機関の施設整備事業

(19) 平成6年6月23日健医発第746号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療拠点病院整備事業について」により地方公共団体、公的医療機関、医療法人等の非営利法人が設置するエイズ治療拠点病院の施設及び設備整備事業

(20) 財団法人結核予防会が設置する結核研究所の施設及び設備整備事業

(21) 財団法人放射線影響研究所の施設整備事業

(22) 地方公共団体、医療法人又は社会福祉法人若しくは民法法人等の非営利法人が設置する訪問看護事業所(訪問看護ステーション)の施設及び設備整備事業

(23) 平成7年5月8日健医発第608号厚生省保健医療局長通知「がん診療施設情報ネットワーク事業の実施について」の別紙「がん診療施設情報ネットワーク事業実施要綱」により都道府県が設置する地方中核がん診療施設の設備整備事業

(24) 平成8年5月10日健医発第600号厚生省保健医療局長通知「循環器病診療施設情報ネットワーク事業の実施について」の別紙「循環器病診療施設情報ネットワーク事業実施要綱」より都道府県が設置する地方中核循環器病センターの設備整備事業

(25) 都道府県又は指定都市が設置する精神保健福祉士法(平成9年法律第130号)第7条の規定に基づき指定を受けることのできる精神保健福祉士養成施設(ただし、学校教育法(昭和22年法律第22号)第1条に規定する学校は除く。以下「精神保健福祉士養成施設」という。)の施設及び設備整備事業

(26) 次に掲げる者が設置する精神保健福祉士養成施設の施設及び設備に要する費用に対する都道府県又は指定都市の補助事業

(ア) 市町村 (イ) 日本赤十字社 (ウ) 全国厚生農業協同組合連合会 (エ) 社会福祉法人 (オ) 健康保険組合及びその連合会 (カ) 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 (キ) 学校法人及び準学校法人 (ク) 民法法人 (ケ) 医療法人

ただし、(ク)及び(ケ)については、学校教育法第82条の2の規定による「専修学校」又は同法第83条の規定による「各種学校」の認可を受けることのできる精神保健福祉士養成施設に限る。

(27) 平成10年3月30日障第198号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「精神障害者身体合併症治療体制整備試行的事業の実施について」の別紙「精神障害者身体合併症治療体制整備試行的事業実施要綱」により、都道府県が実施する精神障害者身体合併症治療体制整備試行的事業に必要な精神障害者身体合併症治療施設の設備整備事業

(28) 平成10年4月9日健医発第640号厚生省保健医療局長通知「重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業について」の別紙「重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業実施要綱」により、都道府県、指定都市及び中核市が設置する難病医療拠点・協力病院の設備整備事業

(29) 平成10年4月9日健医発第640号厚生省保健医療局長通知「重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業について」の別紙「重症難病患者拠点・協力病院設備整備事業実施要綱」により、地方公共団体(都道府県、指定都市及び中核市を除く。)、公的医療機関及び医療法人等の非営利法人が設置する難病医療拠点・協力病院の設備整備事業に要する費用に対する都道府県又は指定都市若しくは中核市の補助事業

(30) 地方公共団体が実施すると畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第3号ハ若しくはニ、第4号ヘ、ト若しくはチ又は第5号に規定するとちく場設備の整備事業

(31) 感染症法第38条第1項の規定により厚生労働大臣が指定した者が設置する特定感染症指定医療機関の施設及び設備整備事業

(32) 感染症法第38条第2項の規定により都道府県が設置する第一種感染症指定医療機関の施設及び設備整備事業

(32の2) 感染症法第60条の規定により第一種感染症指定医療機関の設置者が設置する施設及び設備整備事業に要する費用に対する都道府県の補助事業

(33) 感染症法第38条第2項の規定により都道府県が設置する第二種感染症指定医療機関の施設及び設備整備事業

(33の2) 感染症法第60条の規定により第二種感染症指定医療機関の設置者が設置する施設及び設備整備事業に要する費用に対する都道府県の補助事業

(34) 平成11年12月8日健医発第1667-2号厚生省保健医療局長通知「さい帯血移植推進事業の実施について」の別紙「さい帯血移植推進事業実施要綱」により、日本さい帯血バンクネットワーク(日本赤十字社)が行うさい帯血バンクの設備整備事業

(35) 平成11年8月10日障第514号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「長期在院患者の療養体制整備事業の実施について」の別紙「長期在院患者の療養体制整備事業実施要綱」により都道府県及び指定都市が設置する長期在院患者の療養体制整備事業の施設及び設備整備事業

(35の2) 平成11年8月10日障第514号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「長期在院患者の療養体制整備事業の実施について」の別紙「長期在院患者の療養体制整備事業実施要綱」により地方公共団体(都道府県及び指定都市を除く。)、公的医療機関又は社会福祉法人・医療法人若しくは民法法人等の非営利法人が設置する長期在院患者の療養体制整備事業の施設及び設備に要する費用に対する都道府県又は指定都市の補助事業

(36) 平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知「精神科救急医療システム整備事業の実施について」の別紙「精神科救急医療システム整備事業実施要綱」により、都道府県及び指定都市が設置する精神科救急情報センターの設備整備事業

(37) 平成12年7月18日健医発第1108号厚生省保健医療局長通知「眼球あっせん機関の設備整備事業について」の別紙「眼球あっせん機関設備整備事業実施要綱」により、厚生労働大臣が認める者が設置する眼球あっせん機関の設備整備事業

(交付の対象外費用)

4 この補助金は、次に掲げる施設整備に係る費用については補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収、整地、造園及び道路敷設に要する費用

(2) 3の(4)、(5)、(7)、(10)、(14)、(14の2)、(15の3)及び(20)の施設に係る門、柵、塀に要する費用

(3) 既存建物の買収(3の(1)、(3の2)、(3の3)、(6)、(15)、(15の2)、(15の3)、(15の4)、(35)及び(35の2)の施設については既存建物を買収することが建物を新築するより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(4) 職員宿舎(3の(2)の施設の看護婦(士)の宿舎を除く。)、車庫及び倉庫の建設に要する費用

(5) 3の(2)の施設のうち社会復帰活動として行う作業療法及びレクリエーション活動に供する施設(建物を除く。)に要する費用

(6) その他施設整備として適当と認められない費用

(交付額の算定方法)

5 この補助金の交付額は、次の(1)及び(2)の補助金ごとに算出された額の合計額を交付額とする。

ただし、事業ごとに算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 保健衛生施設等施設整備費補助金関係

アからコまでの合計額を交付額とする。

ア 3の(1)、(2)、(3)、(3の2)、(3の4)、(4)、(7)、(8)、(15)、(19)、(22)、(25)、(32)、(33)及び(35)の施設整備事業

(ア) 第1表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と当該区分ごとに総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

イ 3の(6)、(14)、(16)、(17)、(18)、(20)、(21)及び(31)の施設整備事業

アの(ア)に定める方法と同様の方法により算定した額と総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ウ 3の(3の3)、(26)及び(35の2)の施設整備事業

(ア) 第2表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に4分の3を乗じて得た額と都道府県又は指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

エ 3の(15の2)の施設整備事業

(ア) 第2表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に4分の3を乗じて得た額と都道府県又は指定都市若しくは中核市が補助した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

オ 3の(5)、(13)及び(35)の施設整備事業

(ア) 第2表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と当該区分ごとの総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に3分の2を乗じた額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

カ 3の(9)の施設整備事業

(ア) 第2表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業にかかる収入額(寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と広島県、長崎県、広島市又は長崎市が共同又は単独で補助した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

キ 3の(10)の施設整備事業

(ア) 第2表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業にかかる収入額(寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と広島県、長崎県、広島市及び長崎市が補助した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

ク 3の(14の2)の施設整備事業

(ア) 第2表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業にかかる寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と都道府県又は指定都市若しくは中核市が補助した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ケ 3の(15の3)及び(15の4)の施設整備事業

(ア) 第2表の第3欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から当該事業にかかる寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に2分の1を乗じて得た額と第2表の第2欄に定める基準額と都道府県又は指定都市若しくは中核市が補助した額とを比較して、いずれか少ない額を交付額とする。

コ 3の(32の2)及び(33の2)の施設整備事業

(ア) 第2表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と当該区分ごとの総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

(2) 保健衛生施設等設備整備費補助金関係

アからクまでの合計額を交付額とする。

ア 3の(1)、(2)、(3)、(3の2)、(3の4)、(3の5)、(4)、(6)、(7)、(8)、(11)、(19)、(22)、(23)、(24)、(25)、(27)、(28)、(30)、(32)、(33)、(35)及び(37)の設備整備事業

(ア) 第3表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と当該種目ごとの総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗ずる。

(ウ) (イ)により算出された額を第1欄に定める区分ごとに合算した額を交付額とする。

イ 3の(20)、(31)、(34)及び(36)の設備整備事業

(ア) 第3表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ウ 3の(3の3)、(26)及び(35の2)の設備整備事業

(ア) 第4表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に4分の3を乗じて得た額と都道府県又は指定都市が補助した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

エ 3の(5)、(13)及び(29)の設備整備事業

(ア) 第4表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に3分の2を乗じた額と都道府県又は指定都市若しくは中核市が補助した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率に乗じて得た額を交付額とする。

オ 3の(12)の設備整備事業

(ア) 第4表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業に係る収入額(寄付金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に3分の2を乗じて得た額と広島県又は長崎県が補助した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

カ 3の(9)の設備整備事業

(ア) 第4表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業に係る収入額(寄附金を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と広島県、長崎県、広島市又は長崎市が共同又は単独で補助した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率に乗じて得た額を交付額とする。

キ 3の(32の2)及び(33の2)の設備整備事業

(ア) 第4表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額に第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額を交付額とする。

ク 3の(14の2)及び(15の4)の設備整備事業

(ア) 第4表の第4欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(イ) (ア)により選定された額に2分の1を乗じて得た額と第4表の第3欄に定める基準額と都道府県又は指定都市若しくは中核市が補助した額とを比較して、いずれか少ない額を交付額とする。

第1表

1 区分

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

保健所

(1) 新設及び改築

別表1の基準単価(1m2当たり実単価が別表1の基準単価に満たないときは、1m2当たりの実単価とする。以下同じ。)×3,000m2(実面積がこの面積に満たないときは、実面積とする。)

(2) 増設

別表1の基準単価×厚生労働大臣の認めた面積

(3) 改装

別表1の基準単価×15m2(ただし、沖縄県にあっては厚生労働大臣の認めた額とする。)

保健所庁舎の新設、増設、改築(全面改築)、改装(ただし、エイズの個室相談室設置に伴う改装に限る。)のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)並びに既存建物の買収のために必要な公有財産購入費(家屋購入費)

新設にあっては2分の1増設、改築、改装にあっては3分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

精神病院

次の(1)、(2)及び(3)により算出された額の合計額

(1) 新設

別表1の基準単価×別表2の基準面積(実面積が別表2の基準面積に満たないときは、実面積とする。以下同じ。)×厚生労働大臣の認めた病床数。

ただし、第4欄の(2)に掲げる法人については別表1の基準単価×厚生労働大臣の認めた面積(作業・生活療法部門の施設については、別表1の基準単価×厚生労働大臣の認めた面積)

(2) 増設及び改築

別表1の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた病床数。

ただし、第4欄の(2)に掲げる法人については別表1の基準単価×厚生労働大臣の認めた面積(作業・生活療法部門の施設については、別表1の基準単価×厚生労働大臣の認めた面積)

(3) 改修

次の①、②、③及び④により算出された額の合計額

① 鉄格子撤去を行う場合

1床当たり2,000,000円(1床当たりの実単価がこの額に満たないときは、1床当たりの実単価とする。)×厚生労働大臣の認めた病床数

② 保護室の改修を行う場合

1m2当たり155,000円(1m2当たりの実単価がこの額に満たないときは、1m2当たりの実単価とする。)×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた病床数

③ 病棟出入口扉を自動開閉化等へ改修を行う場合

厚生労働大臣の認めた額

④ 病棟出入口扉を鉄扉から透明ガラス製扉等へ改修を行う場合

1か所当たり1,000,000円(1か所当たりの実単価がこの額に満たないときは、1か所当たりの実単価とする。)×厚生労働大臣の認めたか所数

精神病院等の新設、増設、改築又は改修(平成10年12月11日障第710号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「精神病院療養環境改善整備事業実施要綱」に基づく改修に限る。)のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

(1) 地方公共団体及び医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者を定める告示(昭和26年厚生省告示第167号)の1及び2に定めるものにあっては2分の1

(2) (1)に掲げる以外の法人にあっては、3分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

精神保健福祉センター

A級1か所当たり

別表1の基準単価×別表2の基準面積

B級1か所当たり

別表1の基準単価×別表2の基準面積

精神保健福祉センターの建設のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

2分の1

精神障害者社会復帰施設(精神障害者小規模通所授産施設を除く。)

次の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)及び(7)により算出された額の合計額(ただし、精神障害者短期入所生活介護等施設(ショートステイ)については(1)のみ)

 

2分の1

(1) 工事費

施設の種類ごとに、別表1の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

ただし、精神障害者地域生活支援センターについては

別表1の基準単価×220m2

(改造及び補修については厚生労働大臣が認めた額)

なお、次のアからウに掲げる地域(以下「都市部」という。)において整備を行う場合は、別表1の2の基準単価(1m2当たりの実単価が別表1の2の基準単価に満たないときは、1m2当たりの実単価とする。以下同じ。)とする。

ア 特別区及びその周辺の人口密集地域(人口密度が概ね1,000人/Km2)

イ 政令指定都市及びその周辺の人口密集地域

(人口密度が概ね1,000人/Km2)

ウ 人口10万人以上の市の区域であって、人口密度が概ね1,000人/Km2の地域

(1) 工事費

精神障害者社会復帰施設の施設整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費消耗品費、通信運搬費印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)及び既存建物の買収のために必要な費用(家屋購入費)。

ただし、暖房設備、冷房設備(冷暖房設備を含む。)、浄化槽設備及び授産設備に必要な工事費又は工事請負費を除く。

(2) 暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価(1m2当たり実単価が別表1の3の基準単価に満たないときは、1m2当たりの実単価とする。以下同じ。)×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

ただし、精神障害者地域生活支援センターについては

別表1の3の基準単価×220m2

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価(1m2当たりの実単価が別表1の5の基準単価に満たないときは、1m2当たりの実単価とする。以下同じ。)とする。

(2) 暖房設備工事費

暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

(3) 冷房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

ただし、精神障害者地域生活支援センターについては

別表1の3の基準単価×220m2

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(3) 冷房設備工事費

冷房設備に必要な工事費又は工事請負費

(4) 冷暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

ただし、精神障害者地域生活支援センターについては

別表1の3の基準単価×220m2

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(4) 冷暖房設備工事費

冷暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

(5) 浄化槽設備工事費

施設の種類ごとに別表1の4の基準単価(浄化槽設備処理対象人員1人当たり実単価が、処理対象人員1人当たり基準単価に満たないときは、処理対象人員1人当たり実単価とする。以下同じ。)×厚生労働大臣の認めた浄化槽設備処理対象人員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の6の基準単価(浄化槽設備処理対象人員1人当たり実単価が、処理対象人員1人当たり基準単価に満たないときは、処理対象人員1人当たり実単価とする。以下同じ。)とする。

(5) 浄化槽設備工事費

浄化槽設備に必要な工事費又は工事請負費

(6) 授産設備施設工事費

授産施設及び福祉工場における授産設備施設工事は厚生労働大臣が必要と認めた額を加算

(6) 授産設備施設工事費

授産設備に必要な工事費又は工事請負費

(7) 通所授産施設の相互利用施設工事費

厚生労働大臣の認めた額

(7) 通所授産施設の相互利用施設工事費

精神障害者通所授産施設が、知的障害者及び身体障害者の利用を可能とするために行う改造及び補修に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

精神障害者社会復帰施設(精神障害者小規模通所授産施設)

1施設あたり

24,000千円

精神障害者小規模通所授産施設の施設整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)及び既存建物の買収に必要な費用

2分の1

精神科デイ・ケア施設

次の(1)及び(2)により算出された額の合計額

(1) 独立施設型の場合

別表1の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた通所定員

(2) 病院付設型の場合

別表1の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた通所定員

精神科デイ・ケア施設の施設整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

(1) 地方公共団体及び医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者を定める告示(昭和26年厚生省告示第167号)の1及び2に定めるものにあっては2分の1

(2) (1)に掲げる以外の法人にあっては3分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

健康科学センター

(1) 新設

次の①及び②により算出された額の合計額

① 工事費(屋内プール施設工事費を除く。)

別表1の基準単価×4,000m2(実面積がこの面積に満たないときは、実面積とする。)

② 屋内プール施設

(シャワー室、更衣室、浄化装置等の付帯施設を含む。)工事費

1m2当たり

729,900円(プール施設の整備に要した総額をプール実水面積で除した額(1m2当たり。以下、「換算実単価」という。)がこの額に満たないときは、換算実単価とする。)×325m2(実水面積がこの基準面積に満たないときは、実水面積とする。)

(2) 増設及び改築

次の①及び②により算出された額の合計額

① 工事費(屋内プール施設工事費を除く。)

別表1の基準単価×厚生労働大臣の認めた面積

② 屋内プール施設(シャワー室、更衣室、浄化装置等の付帯施設を含む。)工事費

1m2当たり

729,900円(換算実単価がこの額に満たないときは、換算実単価とする。)×325m2(実面積がこの面積に満たないときは、実面積とする。)

健康科学センターの新設又は健康増進モデルセンター等を健康科学センターに変更するための増設若しくは改築のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

3分の1

市町村保健センター

厚生労働大臣の認めた額

市町村保健センターの新設、増設及び改築(全面改築)のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)並びに既存建物の買収のために必要な公有財産購入費(家屋購入費)

定額

食肉衛生検査所

別表1の基準単価×別表2の基準面積

食肉衛生検査所の新設又は改築(全面改築)のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

3分の1

原爆被爆者保健福祉施設

厚生労働大臣の認めた額

原爆被爆者保健福祉施設の新設(全面改築を含む。)増設又は改築等のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

3分の2

介護老人保健施設

厚生労働大臣の認めた額

介護老人保健施設の新設及び増設のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

定額

在宅介護支援センター

次の(1)、(2)、(3)及び(4)により算出された額の合計額

 

2分の1

(1) 工事費

別表1の基準単価×別表2の基準面積(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は別表2の基準面積に1.08を乗じた面積とする。)

(1) 在宅介護支援センターの新設のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)並びに既存建物の買収に必要な費用

 

 

(2) 暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積

(2) 暖房設備工事費

暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

 

 

(3) 冷房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積

(3) 冷房設備工事費

冷房設備に必要な工事費又は工事請負費

 

 

(4) 冷暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積

(4) 冷暖房設備工事費

冷暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

 

結核患者収容モデル病室

厚生労働大臣の認めた額

結核患者収容モデル病室の施設整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

定額

エイズ治療モデル病室

厚生労働大臣の認めた額

エイズ治療モデル病室の新設、増設又は改築等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

定額

多剤耐性結核専門医療機関

厚生労働大臣の認めた額

多剤耐性結核専門医療機関施設の新設、増設又は改築に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

定額

エイズ治療個室等の施設

次の(1)、(2)、(3)及び(4)により算出された額の合計額

(1) 個室整備

1室当たり30,000千円とする。

(2) 剖検室改修

1室当たり21,000千円とする。

(3) 相談指導(カウンセリング)室

1施設当たり5,000千円とする。

(4) エイズ専用外来診療室

1施設当たり5,000千円とする。

エイズ治療拠点病院の施設の整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

2分の1

結核研究所

厚生労働大臣の認めた額

結核研究所の施設の新築、改築又は改修のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

定額

放射線影響研究所

厚生労働大臣の認めた額

放射線影響研究所の施設の新築、改築又は改修のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

定額

訪問看護事業所(訪問看護ステーション)

厚生労働大臣の認めた額

訪問看護事業所(訪問看護ステーション)の新設のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)及び既存建物の買収に必要な費用

2分の1

精神保健福祉士養成施設

別表1の基準単価×別表2の基準面積×学生定員

精神保健福祉士養成施設の施設整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

2分の1

特定感染症指定医療機関

厚生労働大臣が必要と認めた額

特定感染症指定医療機関の新設、増設又は改築のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

定額

第一種感染症指定医療機関

厚生労働大臣が必要と認めた額

第一種感染症指定医療機関の新設、増設又は改築のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

第二種感染症指定医療機関

次の(1)及び(2)により算出された額の合計額

(1) 新設、増設及び改築

別表1の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた病床数

(2) 改造及び補修

厚生労働大臣の認めた額

第二種感染症指定医療機関の新設、増設又は改築のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。

ただし、改造及び補修を除く。)

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

長期在院患者の療養体制整備事業

次の(1)、(2)、(3)、(4)及び(5)により算出された額の合計額

 

2分の1

(1) 工事費

別表1の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

(改造及び補修については厚生労働大臣が認めた額)

なお、都市部において整備を行う場合は、別表1の2の基準単価とする。

(1) 工事費

長期在院患者の療養体制整備事業の施設整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)及び既存建物の買収のために必要な費用(家屋購入費)

ただし、暖房設備、冷房設備(冷暖房設備を含む。)及び浄化槽設備に必要な工事費又は工事請負費を除く。

 

(2) 暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(2) 暖房設備工事費

暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

(3) 冷房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(3) 冷房設備工事費

冷房設備に必要な工事費又は工事請負費

(4) 冷暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(4) 冷暖房設備工事費

冷暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

(5) 浄化槽設備工事費

別表1の4の基準単価×厚生労働大臣の認めた浄化槽設備処理対象人員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の6の基準単価とする。

(5) 浄化槽設備工事費

浄化槽設備に必要な工事費又は工事請負費

 

第2表

1 区分

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

精神障害者社会復帰施設

(精神障害者小規模通所授産施設を除く。)

次の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)及び(7)により算出された額の合計額(ただし、精神障害者短期入所生活介護等施設(ショートステイ)については(1)のみ)

 

3分の2

(1) 工事費

施設の種類ごとに、別表1の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

ただし、精神障害者地域生活支援センターについては

別表1の基準単価×220m2

(改造及び補修については厚生労働大臣が認めた額)

なお、都市部において整備を行う場合は、別表1の2の基準単価とする。

(1) 工事費

精神障害者社会復帰施設の施設整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)及び既存建物の買収のために必要な費用(家屋購入費)。

ただし、暖房設備、冷房設備(冷暖房設備を含む。)、浄化槽設備及び授産設備に必要な工事費又は工事請負費を除く。

 

(2) 暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

ただし、精神障害者地域生活支援センターについては

別表1の3の基準単価×220m2

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(2) 暖房設備工事費

暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

(3) 冷房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

ただし、精神障害者地域生活支援センターについては

別表1の3の基準単価×220m2

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(3) 冷房設備工事費

冷房設備に必要な工事費又は工事請負費

(4) 冷暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

ただし、精神障害者地域生活支援センターについては

別表1の3の基準単価×220m2

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(4) 冷暖房設備工事費

冷暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

(5) 浄化槽設備工事費

施設の種類ごとに別表1の4の基準単価×厚生労働大臣の認めた浄化槽設備処理対象人員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の6の基準単価とする。

(5) 浄化槽設備工事費

浄化槽設備に必要な工事費又は工事請負費

(6) 授産設備施設工事費

授産施設及び福祉工場における授産設備施設工事は厚生労働大臣が必要と認めた額を加算

(6) 授産設備施設工事費

授産設備に必要な工事費又は工事請負費

(7) 通所授産施設の相互利用施設工事費

厚生労働大臣の認めた額

(7) 通所授産施設の相互利用施設工事費

精神障害者通所授産施設が、知的障害者及び身体障害者の利用を可能とするために行う改造及び補修に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

精神障害者社会復帰施設

(精神障害者小規模通所授産施設)

1施設あたり

24,000千円

精神障害者小規模通所授産施設の施設整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)及び既存建物の買収に必要な費用

3分の2

農村検診センター

別表1の基準単価×厚生労働大臣の認めた面積

農村検診センターの新設又は改築のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

2分の1

原爆被爆者保健福祉施設

厚生労働大臣の認めた額

原爆被爆者保健福祉施設の新設(全面改築を含む。)、増設又は改築等のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

3分の2

原爆医療施設

厚生労働大臣の認めた額

原爆病院の改築等のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

3分の2

医薬分業推進支援センター

別表1の基準単価×別表2の基準面積

医薬分業推進支援センター新設又は改築のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

2分の1

介護老人保健施設

厚生労働大臣の認めた額

介護老人保健施設の新設及び増設のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

定額

在宅介護支援センター

次の(1)、(2)、(3)及び(4)により算出された額の合計額

 

3分の2

(1) 工事費

別表1の基準単価×別表2の基準面積(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域に所在する場合は別表2の基準面積に1.08を乗じた面積とする。)

(1) 在宅介護支援センターの新設のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)並びに既存建物の買収に必要な費用

(2) 暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積

(2) 暖房設備工事費

暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

(3) 冷房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積

(3) 冷房設備工事費

冷房設備に必要な工事費又は工事請負費

(4) 冷暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積

(4) 冷暖房設備工事費

冷暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

痴呆性高齢者グループホーム

1施設当たり

20,000千円

痴呆性高齢者グループホームの新設のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)並びに既存施設の買収に必要な費用

定額

生活支援ハウス

(高齢者生活福祉センター)

1施設当たり

34,000千円

生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター(居住部門に限る。))の新設のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)並びに既存施設の買収に必要な費用(家屋購入費)

定額

精神保健福祉士養成施設

別表1の基準単価×別表2の基準面積×学生定員

精神保健福祉士養成施設の施設整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

3分の2

第一種感染症指定医療機関

厚生労働大臣が必要と認めた額

第一種感染症指定医療機関の新設、増設又は改築のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

第二種感染症指定医療機関

次の(1)及び(2)により算出された額の合計額

(1) 新設、増設及び改築

別表1の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた病床数

(2) 改造及び補修

厚生労働大臣の認めた額

第二種感染症指定医療機関の新設、増設又は改築のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。ただし、改造及び補修を除く。)

2分の1

(沖縄県にあっては4分の3)

長期在院患者の療養体制整備事業

次の(1)、(2)、(3)、(4)及び(5)により算出された額の合計額

 

3分の2

(1) 工事費

別表1の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

(改造及び補修については厚生労働大臣が認めた額)

なお、都市部において整備を行う場合は、別表1の2の基準単価とする。

(1) 工事費

長期在院患者の療養体制整備事業の施設整備のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計管理料等をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)及び既存建物の買収のために必要な費用(家屋購入費)

ただし、暖房設備、冷房設備(冷暖房設備を含む。)及び浄化槽設備に必要な工事費又は工事請負費を除く。

(2) 暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(2) 暖房設備工事費

暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

(3) 冷房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(3) 冷房設備工事費

冷房設備に必要な工事費又は工事請負費

(4) 冷暖房工事費

1m2当たり別表1の3の基準単価×別表2の基準面積×厚生労働大臣の認めた定員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の5の基準単価とする。

(4) 冷暖房設備工事費

冷暖房設備に必要な工事費又は工事請負費

(5) 浄化槽設備工事費

別表1の4の基準単価×厚生労働大臣の認めた浄化槽設備処理対象人員

なお、都市部において、整備を行う場合は別表1の6の基準単価とする。

(5) 浄化槽設備工事費

浄化槽設備に必要な工事費又は工事請負費