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○保健所における精神保健業務中の社会復帰相談指導について

(昭和五〇年七月八日)

(衛発第三七四号)

(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省公衆衛生局長通達)

保健所における精神衛生業務は、昭和四一年二月一一日衛発第七六号厚生省公衆衛生局長通知「保健所における精神衛生業務について」に基づいて実施されているところであるが、近年、精神障害者の社会復帰についての総合的対策の推進が強く要請されている。

このため、社会復帰のための施設等の整備、充実等が図られているところであるが、保健所においても、社会復帰に関する相談指導を通じて社会復帰の促進を図ることはきわめて重要である。

このような状況にかんがみ、今般、保健所の精神衛生に関する業務の一環として、別紙「保健所における精神衛生業務中の社会復帰相談指導実施要領」により、社会復帰に関する相談指導の実施を図ることとしたので、その円滑な実施について遺憾のないようご配意願いたい。

別紙

保健所における精神保健業務中の社会復帰相談指導実施要領

一 目的

回復途上にある精神障害者の社会適応を図るため、保健所における精神保健に関する業務の一環として、社会復帰に関する相談指導を積極的に推進し、回復途上にある精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

二 実施保健所

回復途上にある精神障害者の社会復帰に関する相談指導の実施について積極的な事業計画を有する保健所を選定して実施するものとする。

三 実施体制の整備

実施保健所は、この社会復帰に関する相談指導の適正かつ円滑な運営を図るため、昭和四一年二月二一日衛発第七六号厚生省公衆衛生局長通知「保健所における精神保健業務について」別紙の「保健所における精神保健業務運営要領」(以下「運営要領」という。)第一の二による企画会議等の開催によって、この目的にそった活動ができるように所内の実施体制の整備に努めるとともに、必要に応じて精神保健センター等の参加協力を得て、社会復帰に関する相談指導の円滑な実施を図るものとする。

四 業務の内容

(一) 相談指導対象者

本人、家族又は主治医から社会復帰に関する相談指導について依頼があつた回復途上にある精神障害者について、運営要領第一の二による相談指導業務担当者会議又は関係者連絡会議において、当該回復途上にある精神障害者の状況、家庭環境及び社会復帰のための相談指導の方法、内容等の諸条件を検討のうえ、当該保健所においてこの社会復帰相談指導を実施することができる対象者(以下「対象事例」という。)を決めて、相談指導を実施するものとする。

当該保健所において実施することが困難な事例については、依頼者の希望に応じて、精神保健センター、社会復帰のための機関、施設に紹介するものとする。

(二) 相談指導計画の策定

対象事例については、医師(精神科嘱託医を含む)精神保健相談員、保健婦、医療社会事業員等のほか、必要に応じて、主治医の参加を得て、対象事例検討会を計画的に開催し、対象事例の関連諸条件等について総合的な検討を行い、この結果に基づいて対象事例ごとに社会復帰に必要な具体的な相談指導計画を策定するものとする。

(三) 相談指導の実施

対象事例に対する相談指導は、保健相談指導及び生活指導等について、対象事例に最も適した方法によつて実施するものとする。

(四) 関係機関等との連絡協調

この社会復帰相談指導の実施にあたつては、医療機関及び社会復帰に関係する機関等と緊密な連絡、協調に努め、回復途上にある精神障害者の円滑な社会復帰を図るものとする。

五 経費

別途通知するところによるものとする。