○平成15年度特別保健福祉事業費の国庫補助について
(平成15年3月31日)
(厚生労働省発保第0331009号)
(社会保険診療報酬支払基金理事長中西明典あて厚生労働事務次官通知)
特別保健福祉事業費補助金の交付については、別紙「平成15年度特別保健福祉事業費補助金交付要綱」により行うこととし、平成15年4月1日から施行することとしたので通知する。
別紙
平成15年度特別保健福祉事業費補助金交付要綱
(通則)
1 特別保健福祉事業費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び厚生労働省所管補助金等交付規則(平成12年/厚生省/労働省/令第6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
2 この補助金は、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第64条第2項の規定に基づき行う事業に対し補助を行うことにより、老人保健制度の基盤の安定化を図り、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
3 この補助金は、基金が行う次に掲げる事業に要する経費を交付の対象とする。
(1) 保険者(法第6条第2項に規定する保険者のうち健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。以下同じ。)が行う医療費拠出金(法第53条第1項に規定する医療費拠出金をいう。以下同じ。)の負担に対し基金が別に定める助成金交付要領(以下「交付要領」という。)により行う助成事業(以下「拠出金負担助成事業」という。)に要する経費
(2) 保険者及び保険者が共同して同一の目的を達成するために組織した団体(以下「連合体」という。)が行う老人医療費適正化等老人保健制度の基盤の安定化に資する保健福祉事業に対し基金が交付要領により行う助成事業(以下「特別事業助成事業」という。)に要する経費
(3) (1)及び(2)に附帯する事務諸費
(交付額の算定方法)
4 この補助金の交付額は、次により算定するものとする。ただし、算出された(1)の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 別表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較し少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定された額の合計額を交付額とする。
(交付の条件)
5 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の10%以内の変更を除く。)をする場合には厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(2) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 事業の遂行及び支出状況について厚生労働大臣の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。
(7) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(8) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(9) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(10) 基金は、国から概算払いにより拠出金負担助成事業及び特別事業助成事業に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払いを受けた補助金に相当する額を遅滞なく保険者及び連合体に交付しなければならない。
(11) 交付要領に基づき基金が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。
(12) 保険者及び連合体から財産の処分による収入の全部又は一部の納付を受けた場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(申請手続)
6 この補助金の交付の申請は、別紙様式第1による申請書を平成15年4月10日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
7 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、別紙様式第2による申請書により厚生労働大臣が別に指示する期日までに行うものとする。
(交付決定を行うまでの標準的期間)
8 厚生労働大臣は、6又は7に定める申請書が到達した日から起算して、原則として30日以内に交付の決定(変更の決定も含む。)を行うものとする。
(実績報告)
9 この補助金の事業実績報告は、事業完了後別紙様式第3による事業実績報告書に関係書類を添えて、平成16年6月30日(5の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1か月を経過した日)までに厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
(その他)
10 特別の事情により4、6、7及び9による算定方法及び手続きによることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて、その定めるところによるものとする。
(別表)
1 区分 |
2 種目 |
3 基準額 |
4 対象経費 |
特別保健福祉事業費 |
拠出金負担助成事業費 |
4,819,791千円 |
基金老人保健特別会計の特別保健福祉事業費勘定に要する拠出金負担助成事業費 |
特別事業助成事業費 |
3,000,000千円 |
基金老人保健特別会計の特別保健福祉事業費勘定に要する特別事業助成事業費 |
|
事務諸費 |
47,621千円 |
拠出金負担助成事業及び特別事業助成事業に付帯する事務処理に要する職員基本給、諸手当、期末手当、超過勤務手当、諸支出金、退職者給与引当金、旅費及び業務諸費 |
別紙様式第1
別紙様式第2
別紙様式第3
