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○「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」の一部改正について

(平成13年5月15日)

(老発第192号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省老健局長通知)

標記については、平成12年9月27日老発655号本職通知の別紙「高齢者生活福祉センター運営事業実施要綱」により行われているところであるが、今般その一部を、別記のとおり改正し、平成13年4月1日から適用することとしたので通知する。

ついては、事業の円滑な実施について特段のご配意をお願いするとともに、管内市町村に対して、周知徹底を図り、本事業の円滑な実施について御協力を賜りたい。

(別紙)

生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱

1 目的

この事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体

事業の実施主体は、市町村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、市町村は、地域の実情に応じ、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定通所介護事業所となる老人デイサービスセンター等、又は通所リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設(以下、「指定通所介護事業所等」という。)を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託することができるものとする。

3 実施施設

本事業は、居住部門を指定通所介護事業所等に合わせ、又は当該事業所等の隣地に整備した小規模多機能施設(以下、「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。

4 利用対象者

居住部門の利用対象者は、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。

5 事業内容

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 居住部門の利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続きの援助等を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため場の提供等を行うこと。

6 利用定員

居住部門の利用定員は、おおむね10人程度とする。ただし、20人を限度とする。

7 職員の配置等

(1) 指定通所介護事業所等の職員のほか、居住部門の利用人員に応じて、次に掲げる生活援助員を配置するものとする。

ア 利用人員5名以下の施設 常勤1名

イ 利用人員6名以上10名以下の施設 常勤1名、非常勤1名

ウ 利用人員11名以上の施設 常勤2名、非常勤1名

また、夜間帯については、宿直体制をとるものとする。

ただし、既に事業を実施している施設であって、職員の増員が困難な場合にあっては、当面の間、従前の取り扱いにより事業を実施することができるものとする。この場合であっても、極力早期に職員の増員に努めるものとする。

なお、利用人員は、当該年度の前年度の平均を用いることとするが、新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した場合など、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用人員を推定するものとする。

(2) 生活援助員は、指定通所介護事業所等の職員の協力を得て、5の(2)、(3)及び(4)に定める事業を行うほか、居住部門の管理を行うものとする。

(3) なお、生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。

8 利用者の決定

市町村長は、利用対象者から居住部門についての事業の利用申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討したうえで、利用の要否を決定するものとする。なお、決定に当たっては、必要に応じ、地域ケア会議を活用することとする。

9 利用料

居住部門にかかる利用料については、別表の1及び2の合算額による。

10 生活支援ハウスの設備及び構造

(1) 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

(2) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものでなければならない。

(3) 生活支援ハウスには、指定通所介護事業所等の設備のほか、次の設備を設けなければならない。

ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合にあって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

また、本通知の施行の際に生活支援ハウスが現に存する場合など、やむを得ない場合は、次の設備のうちのイ、エ、オ及びクについては設けないことができる。

ア 居室 イ 相談室 ウ 集会室 エ 食堂 オ 調理室 カ 浴室 キ 洗濯室 ク 宿直室 ケ 便所、洗面所 コ 生活援助員室

(4) 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

ア 居室は、原則として個室とし、1居室の面積は18平方メートル以上とすること。

イ 居室部門には、居室のほか、少なくとも洗面所、便所、収納スペース及び調理設備を設けること。

ウ 居室には、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けることとし、利用者には心身の状況に応じ「介護予防・生活支援事業」の緊急通報体制整備事業により緊急通報装置を貸与又は給付するものとする。

別表

生活支援ハウス居住部門利用料(月額)

1 生活支援ハウス居住部門利用者負担基準

(平成13年7月から適用)

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注1) 対象収入等については、ケアハウスと同様の取り扱いとする。

(注2) 本改正通知発出日時点において、既に入居している者、又は既に入居する契約を締結している者等については、平成14年3月31日までは上記の基準にかかわらず、30,000円を利用者負担額の上限とする。

2 光熱水費の実費

居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。