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○高齢者ITケアネットワーク支援事業の実施について

(平成13年12月12日)

(老発第500号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省老健局長通知)

標記について、高齢者や家族と保健福祉機関等との連携を確保する上でIT(情報技術)を活用したシステムが大きな効果を上げることが期待されている。

このため、高齢者保健福祉分野においても最新のITを活用し、高齢者の福祉の増進を図るため、今般、別紙のとおり「高齢者ITケアネットワーク支援事業実施要綱」を定め、平成13年4月1日から適用することとしたので通知する。

ついては、本事業の実施に努められるよう特段の御配意をお願いするとともに、管内の市町村に対して周知徹底を図るなど、本事業の円滑な実施について御協力を賜りたい。

別紙

高齢者ITケアネットワーク支援事業実施要綱

1 目的

この事業は、高齢者保健福祉分野におけるIT(情報技術)を活用し、徘徊行動により所在不明になった痴呆性高齢者の保護及びひとり暮らしの高齢者等に対する緊急通報、安全確認などの事業を行い、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体

事業の実施主体は、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。

都道府県又は市町村は、事業の一部を適切な事業を確保できると認められる者に委託することができるものとする。

3 事業内容

(1) 高齢者ITケアネットワークに関する検討事業

徘徊高齢者の保護及び緊急通報、安全確認等の高齢者保健福祉分野におけるITの活用に関する検討を行う事業。

(2) IT活用の可能性等に関する調査研究事業

高齢者保健福祉分野におけるIT活用の可能性についての調査研究を行う事業。

(3) 徘徊高齢者保護システム整備事業

徘徊高齢者の家族からの保護依頼に基づき、徘徊高齢者家族支援サービス事業による位置情報の提供を受け、徘徊している最寄りの保護機関にその位置情報及び徘徊高齢者の身体情報等を連絡し、保護を依頼するための広域保護情報センター等を整備する事業。

なお、広域保護情報センターは、都道府県単位で整備するなど広域的な事業を行うものとし、コンピューター等の機器及び位置情報を表示するための地図データベース、保護機関の情報及び利用対象となる徘徊高齢者の身体情報等のデータベースを整備するものとする。

(4) その他ITを活用して高齢者等の生活の安全・安心に資する事業

その他、緊急通報、安全確認等の事業について、CATVや光ファイバー等のIT機器を活用した先駆的なネットワークを整備することにより、ひとり暮らし高齢者等の生活の安全、安心に資する事業。

4 事業実施にあたっての留意点

徘徊高齢者保護システム、又は、緊急通報システムを整備する場合は、「介護予防・生活支援事業の実施について」(平成13年5月25日老発第213号厚生労働省老健局長通知)に規定する「徘徊高齢者家族支援サービス事業」又は、「緊急通報整備体制事業」等の積極的な活用について検討すべきであること。

また、本事業は、高齢者保健福祉分野におけるITの活用という将来性を重視した事業であり、先駆的なテーマも含め、幅広く取り上げられたい。