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○痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について

(平成13年3月12日)

(老計発第13号)

(各都道府県介護保険担当部(局)長あて厚生労働省老健局計画課長通知)

痴呆性高齢者グループホーム(指定痴呆対応型共同生活介護)の適正な普及を目的として、今般、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号。以下「通知」という。)の一部改正が行われたところであるが、それらに係る技術的な事項に関し、下記のとおり定めたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

1 管理者及び計画作成担当者の研修の義務づけについて

(1) 通知第12の2(2)及び(3)に定める「別に定める研修」として管理者及び計画作成担当者に受講を義務付ける研修は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知)に基づく痴呆介護実務者研修のうち基礎課程とする。

(2) 上記に加え、計画作成担当者については、痴呆介護実務者研修のうち専門課程を受講するよう努めるものとする。

2 通知第12の4(12)に定める意見書の様式については、別添1のとおりとし、情報公開の項目については、別添2のとおりとする。

3 通知第12の4(4)④に定める各都道府県の定める基準についての基本的な考え方は、別添3のとおりとし、評価項目等の参考例については、貴職あて別途通知することとしていることを申し添える。

別添1

別添2

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別添3

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