添付一覧
○在宅介護支援センター運営事業等の実施について
(平成12年9月27日)
(老発第654号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)
標記については、今般、別紙のとおり「在宅介護支援センター運営事業等実施要綱」を定め、平成12年4月1日から適用することとしたので通知する。
ついては、事業の円滑な実施について特段のご配意をお願いするとともに、管下市町村に対して、周知徹底を図り、本事業の円滑な実施について御協力を賜りたい。
なお、本通知の施行に伴い「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日社老第28号厚生省社会局長通知)は廃止する。
(別紙)
在宅介護支援センター運営事業等実施要綱
1 在宅介護支援センター運営事業
(1) 目的
在宅介護支援センター運営事業は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む)が、総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(2) 実施主体
この事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。
ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人(地域医師会を含む。)又は民間事業者等に委託することができるものとする。なお、市町村は、委託に当たっては、委託条件、遵守事項等の委託内容を明記した委託契約書を作成し、かつ、保管するものとする。
(3) 利用対象者
この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。
(4) 市町村の責務
ア 市町村は、(1)の目的を達成するため、必要に応じ、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の適正な配置又は適切な事業の実施若しくは委託を行うなど、その体制の整備に努めるものとする。
イ 市町村は、コンピューター、電話、ファックス、会議、面談等の手段を用いて、支援センター間における保健、医療又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報の交換などの連携が円滑に行われるよう市町村内のすべての支援センターを包摂する連絡支援体制(以下単に「連絡支援体制」という。)を整備するものとする。
この場合、市町村は、あらかじめ、連絡支援体制の基幹となる支援センター(以下「基幹型支援センター」という。)を1か所定めるものとする。ただし、概ね人口10万人を超える市町村にあっては、当該超える人口が、10万人又はその端数を増すごとに1か所を加えて定めることができるものとする。
なお、基幹型支援センターは、その整備に相当の時間を要することに鑑み当分の間、これを設置しないことができる。この場合であっても、市町村は、地域の実情に応じて極力早期に基幹型支援センターを設置するよう努めるものとする。
また、小規模な市町村であって、当該市町村に支援センターが既に1か所又は2か所存在し、これを超えて支援センターを設置することが困難な場合については、必ずしも基幹型支援センターを設置することは要しないものとする。ただし、これらの場合については、市町村自らが連絡支援体制の基幹的役割を果たすものとする。
ウ 市町村は、本事業の実施又は委託に当たっては、基幹型支援センター以外の支援センター(以下、「地域型支援センター」という。)ごとに、中学校区を標準として、地域の実情に応じた担当区域を定めることを原則とする。
なお、基幹型支援センターと地域型支援センターを同一事業所内で実施する場合については、当該地域型支援センターの担当区域が定められることが原則となるものであること。
(5) 事業内容
ア 地域型支援センター
地域型支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は当該支援センターにおいて行うものとする。
ただし、(ケ)については、これを行わないことができるものとする。
(ア) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差支えない。
(イ) 市町村の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。
ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差支えない。
(ウ) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(エ) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(オ) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(カ) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市町村等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(キ) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(ク) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。
(ケ) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
イ 基幹型支援センター
基幹型支援センターは、地域ケア会議を開催するとともに、地域型支援センターを支援するものであり、以下に定める事業を、地域型支援センターと密接な連携を図りつつ、地域に積極的に出向き又は当該基幹型支援センターにおいて行うものとする。
ただし、(ク)及び(ケ)については、これを行わないことができるものとする。
(ア) 地域ケア会議の開催
介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行う。
① 構成
保健、医療、福祉などの現場職員を中心に概ね10人程度で構成する。
② 業務内容
a 地域型支援センターの統括
b 介護保険受給対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整
c 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指導・支援
③ 業務の実施方法
a ②のbについては、地域型支援センターが行った(5)のアの(ア)の実態把握、ニーズ評価の結果及び要介護認定結果などの情報を活用し、自立又は要支援となった者について「介護予防・生活支援」の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な者を特定するとともに、地域型支援センターにサービス内容を盛り込んだ個別サービス計画を策定させること。
なお、こうした高齢者に対するサービスは、保健・福祉担当者や地域住民などでチームを構成し実施することが望ましい。
この場合、1チームがサービス提供する対象高齢者数は地域の実情に応じておおむね80~100人程度の規模とする。
b ②のcについては、介護支援専門員との連携、相談・指導を行うととももに、ケア事例検討会の開催などを通じて居宅サービス事業者のサービスの質的向上を図ることとする。
(イ) 地域型支援センターにより把握された要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の情報を集約すること。
(ウ) 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を他の支援センターに提供すること。
(エ) 市町村全域の立場から、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(オ) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(カ) 要援護高齢者等の家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住地を担当区域とする地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(キ) 当該所管地域において有用なインフォーマルサービスを新たに開発・普及し、また、これに必要な住民組織化活動を行うこと。
(ク) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。
(ケ) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(6) 事業の実施
この事業のうち、基幹型支援センターについては、市町村が直接実施し又はこれに準ずる者に委託して実施することを原則とする。
また、地域型支援センターについては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等又はこれらとの密接な連携が確保された単独型の老人デイサービスセンター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は、併設しない場合については、特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。
ア 市町村及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を支援センターに併設される特別養護老人ホーム等(以下「併設施設」という。)及び消防署、特別養護老人ホーム、医療機関等の関係機関と協議の上、定めるものとする。
イ 市町村は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。
ウ 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
エ 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。
オ 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。
ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。
カ 併設施設は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。
(7) 支援センター及び併設施設の要件
ア 支援センターに係る要件
(ア) 支援センターは、市町村又は市町村が運営を委託することを予定している地方公共団体、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等が設置すること。
(イ) 事業の適正な運営を確保できる職員の配置を行うこと。特に、運営を受託する法人又は併設施設が新設である場合には、配置職員については、事前に十分な研修等を行い、業務遂行能力を確保すること。
(ウ) 24時間を通じて、併設施設等との連携により、緊急の相談に対しても適切な助言、関係機関等への連絡等の対応が図れること。
(エ) 相談や福祉用具の展示に必要な空間(スペース)を確保すること。
(オ) 在宅保健福祉サービスの適用機関である市町村との連携や、保健、福祉、医療の各分野の関係機関、団体との連携体制を整備すること。
イ 併設する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等に係る要件
(ア) 市町村を始め民生委員、社会福祉協議会、保健医療福祉関係者、ボランティア等との協力連携関係が得られること。
(イ) 特別養護老人ホームの場合は、短期入所生活介護及び通所介護を適正に実施していることを原則とすること。
介護老人保健施設、病院等の場合は、通所リハビリテーションを実施していることを原則とする。
(ウ) 特別養護老人ホームの場合は、訪問介護の都道府県知事指定を受けているか、又は近い将来指定を受ける予定があることを原則とすること。
病院等の場合は、訪問看護若しくは老人訪問看護の都道府県知事指定を受けているか又は近い将来指定を受ける予定があることを原則とする。
(エ) 在宅の要介護高齢者の介護者に対し、介護に関する研修や啓発のための事業を実施すること。
(オ) これらの事業の利用者のサービスに必要な情報の記録、管理及び活用が適切に行われること。
(カ) 市町村の在宅サービスの適用申請の経由機関となり得ること。
(キ) 運営を受託する法人が新設の場合には、運営開始後の在宅保健福祉サービスの拠点としての活動が十分に期待できるとともに、(ア)から(カ)までの事項についての適正な実施が見込まれること。
また、管轄する市町村からの適切な後方支援体制が確保できること。
(8) 職員の配置等
ア 職員の配置
この事業を行うに当たっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。
(ア) 地域型支援センター
社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦(士)、看護婦(士)、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人
なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。
また、職員を2名以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置することが望ましい。
(イ) 基幹型支援センター
① 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦(士)のいずれか1人
② 看護婦(士)、介護福祉士のいずれか1人
ただし、基幹型支援センターと地域型支援センターを同一事業所で行う場合であって、支援センターの業務に支障のない場合に限り、地域型支援センターの業務と兼務することができる。
また、職員配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。
なお、①及び②に加えて、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士を配置することができるものとする。
イ 職員の責務
(ア) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(イ) 支援センターの職員は、本事業の果すべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。
(9) 在宅介護支援センター運営協議会の設置
市町村は、市町村内のすべての支援センターの円滑な運営を図るため、基幹型支援センターに在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置しなければならない。
ただし、基幹型支援センターが未設置の市町村にあっては、市町村に運営協議会を設置するものとする。
ア 目的
支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うこと。
イ 構成者
市町村の老人福祉、保健、医療担当部門のそれぞれの長及び保健所の代表者、福祉事務所の代表者、地域医師会代表者、市町村社会福祉協議会代表者、老人福祉施設長、介護老人保健施設長、民生委員の代表者、各支援センターの長その他地域の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者。
ウ 開催回数
必要に応じて、年1回以上開催するものとする。
(10) 相談協力員の配置及び業務内容
ア 市町村は、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情を踏まえ、相談協力員を支援センターに配置するものとする。
イ 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、郵便局等から、運営協議会の意見を踏まえ、市町村長が委嘱するものとする。
ウ 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、以下の業務を行うものとする。
(ア) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。
(イ) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(11) 事業実施上の留意事項
ア 市町村は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。
イ 市町村は、本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。
ウ 市町村は、本事業の趣旨に鑑み、市町村の民生部門、保健衛生部門の連携の下に、本事業に対する両部門の協力、支援体制を整備するものとする。
エ 市町村は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。
オ 市町村は、支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。
また、支援センターを複数設置する市町村にあっては、支援センターにおける活動内容の均一化等を図るため、支援センター業務に関する研究協議会を定期的に開催するものとする。
カ 市町村は、本事業を特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託する場合は、保健医療関係分野との連携に、また、介護老人保健施設等を経営する医療法人等に委託する場合は、福祉関係分野との連携に留意して、支援センターを十分指導するものとする。
キ 市町村は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。
また、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。
ク 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(12) 利用料
原則として無料とする。
(13) 支援センターの構造及び設備
ア 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は、同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。ただし、地域型支援センターであって、特別養護老人ホーム等に併設しないものについては、この限りでない。
イ 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な空間(スペース)(地域型支援センターであって、特別養護老人ホーム等に併設しないものにあっては、事務室及び相談室に限る。)を設けるものとする。
ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者のサービス提供及び当該施設の運営上支障が生じないときは、この限りでない。
ウ 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮するものとする。
(14) その他
市町村は、事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。
なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用すること。
2 在宅介護支援センター運営事業における痴呆相談事業実施要綱
(1) 目的
在宅の痴呆性高齢者の家族等の介護に関する心配ごと悩みごとについて総合的な相談等に応じ、もって痴呆性高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする
(2) 実施主体
この事業の実施主体は、以下の要件を満たす在宅介護支援センターを有する市町村とする。
ア 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等に併設していること。
イ 痴呆専門の精神科医の顧問が確保できること。
ウ 老人性痴呆疾患センター(または同等の機能を有する痴呆専門の医療機関)との連携が確保できること。
エ 併設施設において痴呆に関わる積極的な活動(短期入所生活介護又は通所介護における痴呆性高齢者の積極的な受入等)が行われていること。
オ 地域ケア会議の開催等により、保健医療、福祉の相互連携体制が具体的に確保されていること。
(3) 事業内容
ア 痴呆性高齢者の介護等に関する相談窓口を定期的に開催すること。
イ 市町村内の社会福祉施設及び保健施設等の従事者等に対して、痴呆に関するサービス提供のあり方等の研修を計画的に実施すること。
ウ 在宅の痴呆性高齢者等の家族等に対する痴呆性高齢者介護関係資料等の情報収集を行うとともに、随時情報提供が行える体制を整備すること。
エ 痴呆性高齢者に関するサービス提供が困難な事例等について、地域ケア会議及び顧問の精神科医等の連携のもと、具体的なサービス提供のあり方等の検討を行うとともに、必要に応じサービスの適用の調整等を行うこと。
(4) この事業に対する補助
毎年度の在宅福祉事業費補助金等交付要綱において、「痴呆相談推進経費」として定める額とする。
(5) 実施期間
「痴呆相談推進経費」の対象となる期間は2年間とする。