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○痴呆介護研修事業の実施について

(平成12年9月5日)

(老発第623号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省老人保健福祉局長通知)

痴呆性高齢者の介護に関する研修事業については、平成11年度までは「特別養護老人ホームの研修等事業の実施について」(平成5年6月28日老計第91号本職通知)に基づき実施し、その充実を図ってきたところであるが、今般、高齢者の痴呆介護技術のさらなる向上を図る観点から、別紙のとおり「痴呆介護研修事業実施要綱」を新たに定め実施することとしたので、本事業の円滑な運営について特段のご配意をお願いする。

なお、これに伴い、「特別養護老人ホーム研修等事業の実施について」(平成5年6月28日老計第91号本職通知)及び「特別養護老人ホーム研修等事業の実施について」(平成5年6月28日老計第92号老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)は廃止する。

ただし、本事業の実施体制の整備に要する期間を考慮し、平成12年度中における痴呆介護実務者研修については、従前の「特別養護老人ホーム研修等事業の実施について」(平成5年6月28日老計第91号本職通知)及び「特別養護老人ホーム研修等事業の実施について」(平成5年6月28日老計第92号老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)を参考として実施することは差し支えない。

(別紙)

痴呆介護研修事業実施要綱

1 目的

高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者に対し、痴呆性高齢者の介護に関する実践的研修を実施することにより、痴呆介護技術の向上を図り、痴呆介護の専門職員を養成し、もって痴呆性高齢者に対する介護サービスの充実を図ることを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)とし、その責任の下に事業を実施するものとする。

なお、4(1)の痴呆介護実務者研修については、都道府県等は、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる介護保険法第7条第19項に規定する介護保険施設又は介護保険法第41条に規定する指定居宅サービス事業者等(以下「介護保険施設・事業者等」という。)に事業の一部を委託することができるものとする。この場合において、実施主体の長はその介護保険施設・事業者等に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるように指導監督するものとする。また、4(2)の痴呆介護指導者養成研修については、都道府県等は、別記に掲げる高齢者痴呆介護研究センターに研修を委託して実施するものとする。

3 関係機関との連携

実施主体の長は、本事業の実施にあたっては、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、介護保険施設・事業者等、在宅介護支援センター等関係機関と十分連携を保ち、円滑な事業の運営が図られるよう努めるものとする。

4 事業内容

(1) 痴呆介護実務者研修

① 研修対象者

介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等であって、実施主体の長が適当と認めた者とする。

② 実施内容

研修対象者に対して、痴呆介護に関する基礎的、専門的な知識及び技術を修得するための実践的研修を実施する。

③ 実習施設

介護保険施設・事業者等の有する施設であって、実施主体の長が適切に研修を行うことができると認められるもの

④ 受講の手続等

ア 受講の手続は、所属の介護保険施設・事業者等の長を通じて実施主体の長に申し出るものとする。

イ 実施主体の長は、受講の申込みに基づき、受講者を決定し、研修生として登録する。

⑤ 修了証書の交付等

ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。

イ 実施主体の長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記載した名簿を作成し管理する。

⑥ 実施上の留意事項

ア 実施主体は、痴呆介護指導者養成研修修了者の協力のもとに研修カリキュラムを策定し、事業に必要な講師を確保するとともに、研修参加者の受け入れ準備等実施について必要な事項を定め円滑な運営を図るものとする。

イ 研修参加者は、研修の実施に必要な費用のうち、教材等にかかる実費相当分について負担するものとする。

ウ 本事業の一部を受託して実施する介護保険施設・事業者等は、本事業にかかる経理と他の事業にかかる経理とを明確に区分するものとする。

(2) 痴呆介護指導者養成研修

① 研修対象者

次のア~ウの全てを満たす者のうち、実施主体の長が適当と認めたものとする。

ア 医師、保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、言語聴覚士又は精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者またはこれに準ずる者

イ (ア)介護保険施設・事業者等に従事し相当の介護実務経験を有する者

(イ)福祉系大学や養成学校等で指導的立場にある者

(ウ)民間企業で痴呆介護の教育に携わる者

のいずれかの要件に該当する者

ウ 痴呆介護実務者研修に講師として従事することが予定されている者

② 実施内容

研修対象者に対して、痴呆介護に関する専門的な知識及び技術並びに高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術の修得を目的として、③の実施施設において実施される痴呆介護指導者養成研修を受講させるものとする。

③ 実施施設

高齢者痴呆介護研究センター及び連携施設

④ 受講手続等

受講の手続等については、高齢者痴呆介護研究センターの研修要項に基づき行う。

⑤ 修了証書の交付等

ア 高齢者痴呆介護研究センター長は、研修修了者に対し、別途定める様式に準じ修了証書を交付するものとする。

イ 実施主体の長及び高齢者痴呆介護研究センターの長は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、生年月日等必要事項を記入した名簿を作成し管理する。

⑥ 実施上の留意事項

ア 研修参加者は、派遣費用、宿泊費用の他、研修の実施に必要な費用のうち教材等にかかる実費相当分について負担するものとする。

イ 本研修は、都道府県等が実施する痴呆介護実務者研修事業の指導者を養成する研修という性格から、都道府県等は研修参加者の経費負担の軽減に努めることが望ましい。

5 痴呆介護研修推進計画の策定

都道府県等は、本事業を効果的かつ効率的に推進するため、別途定める様式に準じ痴呆介護研修推進計画を策定するものとする。

(別記)

高齢者痴呆介護研究センター設置場所等

区分

設置場所

事業主体

東京

東京都杉並区

社会福祉法人 浴風会

大府

愛知県大府市

社会福祉法人 仁至会

仙台

宮城県仙台市

社会福祉法人 東北福祉会