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○国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律の公布について

(平成13年6月25日)

(老発第242号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省老健局長通知)

今般、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部を改正する法律が、別添のとおり、平成13年6月22日法律第59号をもって公布され、国民の祝日である「敬老の日」が「9月15日」から「9月の第3月曜日」に改められるとともに、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の改正が行われ、9月15日を「老人の日」とし、同日から9月21日までを「老人週間」とすることとされた(老人福祉法の一部改正については平成14年1月1日施行、国民の祝日に関する法律の一部改正については平成15年1月1日施行。)。

「老人の日」及び「老人週間」の趣旨は、従来の「敬老の日」の趣旨と同様、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」(改正後の老人福祉法第5条第1項)ことであることから、管内市町村に対し、その周知徹底を図るとともに、老人週間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう、引き続き関係団体等に対する支援、協力、奨励等をお願いしたい。

なお、今回の法律改正を踏まえた従来の「敬老の日」及び「老人保健福祉週間」に係る今後の扱いについては、しかるべき時期に貴職あて追ってお示しする予定であることを、念のため申し添える。