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○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業の推進について

(平成12年11月24日)

(老計第50号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局計画課長通知)

標記事業の実施については、特段の御配慮をいただいているところであるが、本事業の一層の推進を図るため、下記の事項について御留意の上、本事業の適正かつ円滑な運営に御配慮いただくとともに、管内市町村、関係団体等に対し、本事業の趣旨及び内容の周知徹底を図られるようご配慮いただきたい。

1 平成12年11月24日老発第787号老人保健福祉局長通知により「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」(平成12年5月1日老発第474号)の別添3「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱」(以下「要綱」という。)の一部が改正されたこと。

2 当該減免の対象者は、要綱3(4)のとおり、市町村民税世帯非課税であって特に生計が困難である者、具体的には、介護保険の高額介護サービス費の上限額が最も低い所得区分に属する者その他これに準ずると市町村が認めた者であるが、「これに準ずると市町村が認めた者」とは、介護保険料徴収に係る第2段階の所得区分に属しており、かつ、所得や資産の状況等により特に生計が困難であると認められる者をいうこと。

なお、当該減免措置の対象者は、上記基準に照らし、当該市町村における第1号被保険者の中で最も生計が困難な者から1割程度の範囲内までとすること。