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○新たな再任用制度の導入に伴う制度の運用について

(平成13年7月5日)

(人発第873号)

(各内部部局の長あて大臣官房人事課長通知)

(公印省略)

平成13年4月1日から「国家公務員法等の一部を改正する法律」(平成11年法律第83号)に基づく新たな再任用制度(以下「再任用制度」という。)が施行され、本年6月27日には、人事管理運営協議会決定として「国家公務員高齢者雇用推進に関する方針」(別添)が示されたところである。

厚生労働省においては、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう、雇用と年金との連携を図るとともに、長年培った能力・経験を有効に発揮できるようにするために定められた再任用制度の趣旨を踏まえ、共済年金の満額支給対象年齢の段階的な引き上げを考慮し、定年退職後、直ちに満額の共済年金を受給することができないこととなる者(昭和16年4月2日以降に生まれた者)を対象として平成14年4月から再任用制度を運用することとしている。

貴管下組織においては、当面、本制度を所与の定員、級別定数内で実施するという枠組みの下、各組織における業務運営、職務編成等の見直しを行いつつ、新再任用制度を適切に運用するための方針、再任用の実施規模、時期等を検討することとなる。貴職におかれては、来年4月からの再任用制度の導入により、行政サービス及び公務能率の低下を招かないか、再任用に伴う新規採用抑制が将来における組織の活力低下とならないか、また、組織全体の職員構成、年齢分布に歪みを生じさせないか等について十分注意するとともに、それらの防止策等について総合的に検討するなど、再任用制度の適切かつ円滑な運用が図られるよう特段のご配慮をお願いする。

なお、再任用制度の運用にあたっては、下記の事項に留意するとともに、貴管下地方支分部局及び施設等機関に対する周知及び指導方を併せてお願いする。

1 再任用希望者等の把握

再任用制度の運用に当たっては、各組織毎に再任用対象者の動向及び再任用希望者を把握していく必要があること。

特に、平成14年度からの実施に向けて、再任用対象者に対し、再任用における職務内容等の情報を提供するとともに、再任用者の決定が選考方式により行われ、選考の結果、再任用されない場合があることも周知した上で再任用希望者の意向を把握すること。

2 再任用職員が担当する業務

職員の再任用希望に対応するための再任用職員が担当する業務の選定に当たっては、各組織における業務運営、職務編成等のあり方を検討していく中で、当該組織の年齢構成、級別定数等の実情を考慮し、再任用職員の採用の実現可能性や、再任用職員が担当する業務の質・量、職員数等について十分検討する必要があること。

その際、必要に応じて当該組織における職員の採用計画、昇進管理、退職管理等、既存の人事管理計画についても見直し等を含めて検討する必要があること。

このような検討を踏まえ、職員が担当する業務について、公務の能率向上に最も寄与し、かつ再任用職員の知識、経験等を活かせる実効性のあるものとすること。

3 再任用職員の選考

再任用職員の採用に当たっては、あらかじめ再任用を希望する者について選考を行う必要があること。その際、事前に再任用されない場合がある旨を十分説明しておくこと。

選考は、再任用ポストの職種、職務内容等に応じて行うこととし、再任用によって行政サ一ビスや組織の公務能率の低下を招くことのないよう、再任用希望者の、①従前の勤務実績、②再任用時点での健康状態、③再任用後の業務に対する意欲、④再任用しようとする官職への適性等を総合的に判断すること。

4 任期

再任用の任期は1年を超えない範囲内で任命権者が定める。なお、任期を更新する場合には、更新直前の任期における勤務実績等を考慮し、あらかじめ本人の同意を得た上で1年を超えない範囲で更新することができること。ただし、任用上限年齢に達した日以降の最初の3月31日を超えて任用することができないこと。

※ 任用上限年齢は、いわゆる満額年金の支給開始年齢であり、3年ごとに段階的に引き上げられる。

 

(任用上限年齢)

平14.4.1~平16.3.31再任用の者

61歳

16.4.1~ 19.3.31〃

62歳

19.4.1~ 22.3.31〃

63歳

22.4.1~ 25.3.31〃

64歳

25.4.1以降再任用の者

65歳

5 再任用の制度及び運用のあり方

再任用の制度及び運用のあり方については、「国家公務員高齢者雇用推進に関する方針」にもあるように、今後の再任用の実施状況、公務員制度改革の動向及び社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて適時・適切な見直しを行うものとする。

6 その他

① 再任用対象者等に制度を周知するため、現在、人事院作成のパンフレットを配付できるよう準備していること。

② 再任用を希望しない者、選考の結果再任用されない者等に対しては、人事院が実施している「公務外への就職希望者向け情報提供システム」(平成13年7月5日付事務連絡参照)の周知及び活用促進を図ること。

なお、本システムを周知するためのパンフレットの配付を予定していること。

[別添]

国家公務員高齢者雇用推進に関する方針

(平成13年6月27日)

(人事管理連営協議会決定)

1 はじめに

(1) 高齢者雇用推進の意義等

我が国においては、人口の高齢化が急速に進展し、その水準が極めて高い高齢社会が到来しようとしており、平成13年度から公的年金支給開始年齢の段階的な引上げが開始されている。

このような状況の中で、我が国の経済社会の活力を維持していくとともに、60歳台前半の生活を支えていくためには、高齢者がその豊かな知識、経験を活かせるよう高齢者の雇用を推進していくことが官民共通の重要な課題となっている。

民間部門においては、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)において、定年を定める場合における60歳以上の定年が義務化されるとともに、65歳までの継続雇用の努力義務が課され、各企業においても60歳台前半の雇用のための取組がなされているところである。

国の行政機関においても、平成6年3月25日に閣議決定された「公務部門における高齢者雇用について」の中で、国家公務員の高齢期(60歳台前半)における雇用(以下「高齢国家公務員の雇用」という。)に積極的に取り組むこととした。これを受けて、平成6年6月2日事務次官等会議申合せにより「公務部門における高齢者雇用問題検討委員会」が設置され、高齢者雇用の推進方策について具体的な検討が行われた。その結果を取りまとめた同委員会の「最終報告」(平成10年6月19日)においては、新たな再任用制度(以下単に「再任用制度」という。)を導入した上で、政府全体としての高齢者雇用推進計画を作成するなど、公務部門における高齢者雇用を推進するための方策等を講ずることとされたところである。再任用制度については、所要の改正内容を盛り込んだ「国家公務員法等の一部を改正する法律」(平成11年法律第83号)が平成11年7月1日に成立し、同年7月7日に公布されたところである。

(2) 推進状況

政府においては、国の行政機関に再任用制度が導入されることとなったことを受け、平成11年10月25日、本協議会の幹事会に各行政機関の人事担当課長等を構成員とする「国家公務員高齢者雇用推進専門部会」を設置して、再任用制度を円滑に導入し、行政機関相互の連携を確保しつつ政府全体として高齢国家公務員の雇用を推進するための検討を行ってきた。また、各行政機関においても、再任用制度の職員等への周知、再任用に関する希望動向の把握、再任用対象官職の選定等、高齢国家公務員の雇用を推進するための取組を行ってきたところである。

(3) 方針の性格

再任用制度は、平成13年4月1日から施行され、平成14年度から本格的な運用が開始されようとしている。本方針は、このような状況の下、「最終報告」において政府全体としての高齢者雇用推進計画を作成することとされたことを踏まえ、国の行政機関における高齢国家公務員の雇用の計画的な推進に当たっての指針等を示すことを目的として作成するものである。

2 高齢国家公務員の雇用に関する指針

(1) 基本的な考え方

国家公務員の退職後の生活の在り方については、本来、個々の職員が、その価値観に基づいて様々な生き方を主体的に選択できるようにすべきものと考えられるが、本格的な高齢社会の到来が見込まれる中、国家公務員が、その意欲と能力に応じ、長年培った知識・経験を、高齢期において有効に活かせるような条件の整備を図っていくことが求められている。特に、高齢国家公務員の雇用については、「1 (1)高齢者雇用推進の意義等」においても述べたとおり、極めて重要な課題となっているところである。

このため、国の行政機関においても、民間における高齢者雇用方策を視野に入れ、雇用と年金の連携及び総人件費の抑制等行財政改革の要請に十分配慮しつつ、高齢国家公務員の雇用を推進するための方策を計画的に講じていくものとする。具体的には、当面、定年後も公務内において引き続き働く意欲と能力を有する者を、1年以内の任期を定めて採用することができる再任用制度を活用することを基本としながら、積極的に高齢国家公務員の雇用に取り組むものとする。また、公務外への再就職については、国民の行政に対する信頼を損なうことのないよう配慮しながら、公務外への再就職に関する情報提供(人事院の「公務外への就職希望者向け情報提供システム」の活用等)を行う等の支援策を講ずること等により、職員が安んじて職務に専念できるよう配慮するものとする。その際、これらの方策を生涯生活設計の普及(退職準備プ口グラムの実施、生涯生活設計に関する情報の提供等)と連携して実施することにより、職員の在職中及び退職後の充実した生活の実現を図り、意欲的に職務に取り組めるようにすることが必要である。

(2) 再任用制度の円滑な運用

各任命権者及び高齢国家公務員の雇用の推進に関連する諸制度を所管する行政機関(以下「各任命権者等」という。)は、再任用制度導入の趣旨並びに各行政機関における職員構成、業務運営及び職務編成の状況を踏まえ、「国家公務員法」(昭和22年法律第120号)において再任用の対象とされている定年退職者等(以下単に「定年退職者等」という。)で再任用を希望する者については、その意欲及び能力に応じ、できる限り採用するように努めることが求められるものであることに留意するものとする。

① 計画的な取組

再任用の上限年齢については、65歳とされているが、退職共済年金の支給開姶年齢の引上げスケジュールを踏まえ、経過措置として61歳から3年に1歳ずつ段階的に引き上げられることとなっていることから、再任用の対象となる定年退職者等の数は3年毎に大幅に増加していくことが見込まれる。また、平成15年度までの間は、定年退職してから特別支給の退職共済年金のうち定額部分の支給が開始されるまでの期間が1年未満であるが、平成16年度以降には、定年退職してから支給開姶までの期間が1年以上となるため、再任用を希望する者の割合が増加する可能性があることに留意する必要がある。このため、再任用の推進に際しては、この引上げスケジュールを踏まえ、再任用に関する職員等の希望の動向等を的確に把握し、計画的に準備を進める必要がある。

② 職員等への制度の周知等

各任命権者等は、例えば、説明会の開催、パンフレットの配布等により再任用制度について職員等へ周知するとともに、再任用に関する職員等の希望動向の把握を行うものとする。その際、再任用職員の選考方法、給与・勤務時間等の勤務条件等再任用制度の内容のほか、職員等が再任用を希望する際の判断材料となる年金、退職手当等に関する情報を併せて提供することが望ましい。また、再任用については、各行政機関における職員構成、業務運営及び職務編成の状況を踏まえて実施されるものであるとともに、再任用を希望している者の従前の勤務実績、再任用時点での健康状態、再任用後の業務に対する意欲、再任用しようとする官職への適性、必要な資格の有無等に基づき各任命権者が選考を行うものであることから、職員等が希望しても再任用されない場合があり得るものである。したがって、再任用制度の周知及び再任用に関する職員等の希望動向の把握等に当たっては、その旨を併せて周知しておくことが適当である。さらに、再任用制度について、職員等の理解を得るため、職員等からの再任用制度に関する照会等に対し、適時・適切に対応するよう努めるものとする。

③ 業務運営等の見直し

再任用職員が担当する業務としては、例えば、退職時に担当していたもの、在職中の知識経験を活かしたもの(調査・研究業務、相談業務、政策評価業務、後進の指導業務等)、高齢であることに配慮した身体的な負担の少ないもの、短時間勤務の特性を活かしたもの(繁閑の差が大きい業務等)等が考えられるが、実際に再任用職員が担当する業務は、各行政機関ごとに、業務運営、職務編成等に応じて定められるものである。したがって、今後、公務内における雇用機会を拡充していくためには、公務の能率的運営に留意しつつ、必要に応じ、各行政機関における既存の業務運営、職務編成の見直しに努めていくことが重要である。

④ 職員の意識改革と職場環境の整備

再任用職員は、短時間勤務職員を含め、臨時的・補助的業務を行う非常勤職員とは異なり、職務及び責任の面で他の常勤職員と同等とされている。再任用制度を円滑に運用し、再任用職員の知識・経験を十分活用するためには、再任用職員のみならず再任用職員を受け入れる職場の職員もまた、こうした再任用制度の趣旨を正しく理解することが必要である。また、退職前と同じ職場に勤務する場合には、以前の部下が上司となるようなケースが生じることも想定されることから、職場における意思疎通に支障を生じる懸念もある。加えて、再任用職員については、退職前と比べて下位の官職に再任用されたり、処遇に格差が生じることにより勤務意欲が低下するという懸念もある。このため、各任命権者においては、必要に応じ、再任用職員及び受け入れる職場の職員に対し、意識改革のための啓発を実施する等の配慮を行うことが望ましい。

また、必要に応じ、業務遂行上、再任用職員の身体的負担の軽減を図るため必要な設備を整備する等により再任用職員が働きやすい職場環境の整備に努めるものとする。

⑤ 再任用を視野に入れた人事管理

再任用を推進していく上で、職員等が主体的な意思に基づき能力の開発及び向上、健康の保持等に努めることが重要であることは言うまでもないが、各任命権者においても、必要に応じ、例えば、特定の業務分野に対する深い知識・経験を積ませるような配置を行うなど、再任用を視野に入れた人事管理を行うことが適当である。

⑥ 異なる部門における再任用

高齢国家公務員の雇用を推進していくためには、政府全体として、退職前に主として勤務していた部門にとらわれない再任用を進めていくための方策についても検討する必要がある。また、これに併せ、「⑤ 再任用を視野に入れた人事管理」の一環として、必要に応じ、異なる部門との人事交流等により様々な業務を経験させ、異なる行政機関等を含む異なる部門における業務にも対応できるような知識・経験を積ませることも検討しておく必要がある。

⑦ 再任用が困難な場合等

各行政機関における既存の業務運営、職務編成の見直し等にもかかわらず、職務の性質等により、定年退職者等の再任用が著しく困難であると考えられる場合においては、まず、異なる部門における再任用による対応を検討すべきものと考えられるが、それでもなお再任用が困難な場合には、政府全体として「(3) その他の高齢者雇用推進方策等」の推進を図り、定年退職者等の雇用の確保に努めるものとする。

なお、技能・労務職員への再任用(短時間勤務職員への再任用を除く。)については、「臨時行政調査会の最終答申後における行政改革の具体化方策について」(昭和58年5月24日閣議決定)に従い、公務遂行上真に必要な場合に行うこととし、その他の場合においては、再任用が著しく困難な場合と同様、定年退職者等の雇用の確保に努めるものとする。

(3) その他の高齢者雇用推進方策等

① 公務外への再就職支援

公務外への再就職については、必要に応じ、人事院の「公務外への就職希望者向け情報提供システム」の活用等により情報提供を行うとともに、これに必要な能力開発、資格取得等に取り組む必要性の認識を深めさせ、意欲の喚起等を併せて行うなど、当該職員の能力活用による公務外への再就職を支援する方策を講ずるよう努めるものとする。また、職業能力開発機会の付与等の再就職支援の在り方についての検討を行うものとする。

② 生涯生活設計支援

職員の退職後の就労の在り方については、単に所得獲得のための手段ではなく、生きがい、財産形成、健康管理等、様々な要素のバランスをとりながら、生涯にわたる自己実現という観点から選択されるものと考えられる。このような観点から、職員一人一人が、在職中の早い段階から、自らの生涯生活設計を主体的に確立していく必要があるが、同時に、各任命権者等においては、民間との均衡の確保等にも留意しつつ、職員のこうした主体的な取組を支援するための方策を推進していくことが重要である。

政府においては、これまでも、「国家公務員法」第73条第1項の規定に基づいて策定した「国家公務員福利厚生基本計画」(平成3年3月20日内閣総理大臣決定)「第5 生活のゆとりの向上」の「2 職員の生活設計の支援」に基づき、生涯生活設計に関する講習会の開催等により職員の生涯生活設計の支援に取り組んできたところであるが、高齢化の一層の進展及び年金支給開始年齢の引上げの開始等の状況を踏まえ、今後、職員の生涯生活設計に必要な情報の提供、カウンセリングにおける生活相談の導入等を通じて、職員が行う生涯生活設計に対する支援を更に充実していくものとする。

なお、生涯生活設計の支援に当たっては、再任用制度に関する説明会を生涯生活設計に関する講習会と併せて実施するなど、高齢国家公務員の雇用推進方策との連携を図りながら実施していくものとする。

3 推進体制の整備

各行政機関においては、平成14年度からの再任用制度の本格的な導入に向けて、高齢者雇用推進主任の選任等、高齢国家公務員の雇用の推進体制の整備が進められているところであるが、今後、「2 高齢国家公務員の雇用に関する指針」に沿って高齢国家公務員の雇用を推進するため、以下のとおり、高齢国家公務員の雇用に係る推進体制を整備するものとする。

(1) 推進体制の整備

各行政機関においては、高齢国家公務員の雇用に係る人事管理を担当する高齢者雇用推進主任を選任し、本方針に沿って、高齢国家公務員の雇用を計画的に推進するものとする。高齢者雇用推進主任は、各行政機関内における高齢国家公務員の雇用の状況及び課題の把握に努め、任用、給与、定員管理等の再任用に関係する部内の各担当間の調整及び生涯生活設計支援担当との連携に努めるとともに、他の行政機関等との連携に当たるなど、当該機関における高齢国家公務員の雇用を推進していく上で中心的な役割を担うものとする。

内閣総理大臣(総務省)は、今後とも、高齢国家公務員の雇用をより一層推進するため、必要に応じ、高齢国家公務員の雇用に係る情報交換等の場として「国家公務員高齢者雇用推進専門部会」等を活用する等により、引き続き各行政機関が行う高齢国家公務員の雇用に関する事務の総合調整を行っていくものとする。

上記のほか、高齢国家公務員の雇用の推進に関連する諸制度を所管する行政機関においては、各任命権者が行う高齢国家公務員の雇用に関する取組が円滑に実施されるよう、それぞれの権限に応じ、必要な協力を行うものとする。

(2) 内閣総理大臣への報告

各行政機関においては、再任用に関する次年度の実施予定及び前年度の実施状況等、各行政機関における高齢国家公務員の雇用の推進状況について、各年度ごとに内閣総理大臣に報告するものとする。

4 今後の課題

再任用の制度及び運用の在り方については、今後の再任用の実施状況、公務員制度改革の動向及び社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて適時・適切な見直しを行うものとする。なお、国家公務員の定年延長についても、各職種の実情、民間企業における動向等を踏まえ、中長期的に検討していくものとする。

また、本方針は、各行政機関における高齢国家公務員の雇用の推進状況等を踏まえ、必要に応じ、見直しを行うものとする。

5 特別職の職員等

特別職の職員及び特定独立行政法人の職員については、関係行政機関等において、国の行政機関における一般職の職員との均衡を考慮しつつ、その特性に応じ、高齢国家公務員の雇用の推進のための措置について本方針の趣旨に沿って講ずることが適当である。

(参考)

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