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○社会福祉法人が公益事業として行う介護老人保健施設利用事業について〔老人保健法〕
(平成13年7月23日)
(/社援総発第7号/老計発第31号/)
(各都道府県民生部(局)長・各指定都市民生部(局)長・各中核市民生部(局)長あて厚生労働省社会・援護局総務課長、厚生労働省老健局計画課長通知)
社会福祉法人が行う公益事業の取扱いについては、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)及び「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、老人保健福祉局計画課長、児童家庭局企画課長連名通知)に示されているところでありますが、今般、介護保険法(平成9年法律第123号)及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の公布・施行等を踏まえ、社会福祉法人が公益事業として行う介護保険法にいう介護老人保健施設を利用させる事業(以下「介護老人保健施設利用事業」という。)につきましては、次のとおり取り扱うことといたしましたので、今後、貴都道府県市内社会福祉法人について遺憾のないよう指導方よろしくお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づく都道府県並びに指定都市及び中核市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものであり、当該通知の施行に伴い、「社会福祉法人が附帯的公益事業として行う老人保健施設利用事業について」(昭和63年2月23日社庶第40号厚生省社会局庶務課長、児童家庭局企画課長連名通知)は廃止する旨を併せて申し添えます。
記
第一 公益事業として介護老人保健施設利用事業を行う場合の基準
公益事業として介護老人保健施設利用事業を行う社会福祉法人は、次の基準を遵守するものであること。
(1) 介護老人保健施設利用事業は、当該法人の行う社会福祉事業の附随的なものでなければならないことから、次の要件を満たすこと。
ア 当該事業の規模が過大でなく、当該事業が当該法人の主たる目的と見られるようなものでないこと。
イ 当該法人の行う社会福祉事業と関連性を有すること。このため、当該法人において原則として、老人福祉施設を経営する事業を行っていること。なお、常況として老人が相当数入所している社会福祉施設については、老人福祉施設に準じて取り扱って差し支えない。
(2) 利用料は、周辺の介護老人保健施設と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。
(3) 通所介護事業又は通所リハビリテーション事業を実施すること。
(4) 家族相談室又は家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。
第二 公益事業として行う介護老人保健施設利用事業に係る資産
公益事業として行う介護老人保健施設利用事業に係る資産は、次の基準を充足すること。
(1) 法人は介護老人保健施設利用事業を行うのに直接必要なすべての物件について所有権を有していなければならないこと。
(2) (1)により難い場合は、介護老人保健施設利用事業を行うのに直接必要な物件であって当該法人が所有権を有していないものについて、国又は地方公共団体から無償の貸与又は使用許可を受けていなければならないこと。
(3) (1)及び(2)により難い場合にあって、都市部等土地の所有が極めて困難な地域について緊急に介護老人保健施設を整備する必要があるときは、不動産の一部に限り国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けることとしても差し支えないが、この場合の借料は原則として無償とし、介護老人保健施設利用事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。
第三 指導監督
公益事業として介護老人保健施設利用事業を行う者について、第一の基準の遵守等適正な運営を期するため、必要な指導を行われたいこと。