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○社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業について〔老人保健法〕

平成13年7月23日

(/社援発第1277号/老発第275号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)

標記の事業(以下「無料又は低額介護老人保健施設利用事業」という。)については、「社会福祉事業法第二条第三項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で老人保健法(昭和57年法律第80号)にいう老人保健施設を利用させる事業について」(昭和63年4月1日社庶第109号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知。以下「旧通知」という。)によりその基準が定められているところでありますが、今般、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行及び介護保険法(平成9年法律第123号)の施行等を踏まえ、標記事業の基準及びその運用等について、以下のとおり制定いたしましたので、貴職におかれましては、適正な無料又は低額介護老人保健施設利用事業の実施に御配慮いただくようお願いいたします。

なお、本通知の施行に伴い、旧通知は廃止する旨を併せて申し添えます。

第一 無料又は低額介護老人保健施設利用事業の基準

無料又は低額介護老人保健施設利用事業を行う者は、次の項目を遵守すること。

1 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。

2 利用料は、周辺の介護老人保健施設と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。

3 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は介護保健施設サービスに要した費用(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる費用及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条に規定する費用の合計額とする。)の10%以上の減免を受けた入所者の延数が入所者の総延数の10%以上であること。

4 通所介護事業又は通所リハビリテーション事業を実施すること。

5 家族相談室又は家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。

第二 留意事項

1 施設の経営主体は、無料又は低額介護老人保健施設利用事業を行うために必要な資産を有すること。

2 費用の減免は、おおむね次のような方法により行うこと。

(1) 施設は、生計困難者を対象とする費用の減免方法を関係機関と協議の上決定すること。

(2) (1)の実効性を確保するためには、市町村社会福祉協議会、民生委員協議会、民生委員等の十分な協力が必要であると考えられるので、各関係機関に無料又は低額介護老人保健施設利用事業の内容について周知徹底を図り、その適正な運営を期するよう指導されたいこと。

第三 指導監督

無料又は低額介護老人保健施設利用事業を行う者について、少なくとも毎年1回その実施状況を調査し、その結果を別に定めるところにより報告するほか、その適正な運営を期するため、必要な指導を行われたいこと。