添付一覧
○民間事業者による福祉用具賃貸サービス及び福祉用具販売サービスのガイドラインについて
(平成六年一〇月二一日)
(社援更第二八四号・老振第八〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会・援護・老人保健福祉局長連名通知)
民間事業者により提供されるシルバーサービスについては、高齢者等の福祉の向上とその健全な育成を図るため、厚生省としても、国、地方を通じる適切な行政指導と民間事業による自主規制により良質なサービスが提供されるよう努めてきたところである。
民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスについて行政指導を行う際のガイドラインは既に「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」(昭和六三年九月一六日老福第二七号・社更一八七号、厚生省大臣官房老人保健福祉部長・社会局長連名通知)をもって示したところであるが、今般、民間事業者による福祉用具賃貸サービス及び福祉用具販売サービスについてのガイドラインを別紙のとおり定めたので、前記通知で示した基本的考え方に留意の上、貴管下の福祉用具賃貸事業者、福祉用具販売事業者及びシルバーサービス関係団体に対し適切な指導を行うとともに、貴管下市町村等への周知方取り計らわれたい。
なお、「民間事業者による介護用品・介護機器賃貸サービスガイドラインについて」(平成二年五月一八日老福第九六号・社更一一七号、厚生省大臣官房老人保健福祉部長・社会局長連名通知)は廃止する。
(別紙1)
福祉用具賃貸サービスガイドライン
1 基本的事項
(1) 福祉用具賃貸サービスは、ねたきり等介護を要する高齢者等の身体状況、介護環境等に応じて福祉用具が適切に選定・使用されるよう専門的知識に基づき相談に応じ、福祉用具選定の助言等を行いつつ、福祉用具を賃貸することにより高齢者等の自立を援助するものであること。
(2) 福祉用具は、繰り返し使用されることからその安全及び衛生の管理に関し特に留意すること。
(3) 事業者及びサービス従事者は高齢者等及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。
2 職員に関する事項
(1) 職員の配置
① 職員については、次の職員を適切に配置すること。
ア 理学療法士、作業療法士、保健婦、看護婦、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、一定の研修を受けた者等、福祉用具に関する専門的知識を有する者
イ 搬入及び回収を行う者
ウ 保守管理を行う者
なお、適切に業務の遂行ができる場合には、前記ア、イ、ウについても兼務しても差し支えないものであること。
② 各事業所ごとに、サービスの実施を指揮監督する管理責任者及び利用者等の求めに応じ、適切に相談に応じられる職員を配置すること。
(2) 職員の研修
職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に、高齢者等の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、福祉用具に関する知識及び取扱方法等について適切な研修を行うこと。
(3) 職員の衛生管理
① 事業者は、職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うこと。
② 事業者は、職員の清潔の保持及び健康状態について常時チェックする態勢を整えること。
3 設備類等に関する事項
(1) 事業者は、常に良質の福祉用具が賃貸できるよう努めるとともに、利用者の多様性、状態の変化に対応し得る品揃えに努めること。
(2) 事業者は、常に衛生面に配慮された福祉用具が提供されるよう、保管施設、消毒施設等必要な設備器材を備えること。
但し、保管業務及び消毒業務を(3)の安全衛生管理基準を満たした他の事業者に委託する場合にあっては、この限りではないこと。
(3) 設備器材及び福祉用具の安全衛生管理
① 使用する設備器材及び福祉用具の安全及び衛生には、特段の注意を払い、安全衛生管理基準を定め、これを遵守すること。
② 安全衛生管理基準には、設備器材及び福祉用具の消毒方法、保管方法、点検方法、運搬方法等を盛り込むこと。
③ 利用者より返還された福祉用具は、消毒をし、清潔な保管施設に保管すること。
④ 保管施設は、消毒、補修等が未了の福祉用具と他の福祉用具とが区分できるような適切なものであること。
4 サービス実施に関する事項
(1) サービス実施体制及び相談・援助機能の充実
① 事前に利用者の身体状況・家庭環境等を把握のうえ福祉用具を選定し、また、その福祉用具が正しく使用されていることが確認できる体制を整えること。
② 福祉用具が必要若しくは不要になった場合、また、故障等の場合に迅速に対応できる体制を整えること。
③ 利用者及び家族の相談に幅広く対応し、公的サービスの紹介も含め、情報提供に努めること。
(2) サービスの実施方法
① サービスの実施方法をマニュアルとして定め、サービス従事者に徹底すること。
② ①のマニュアルには、安全衛生管理基準の内容の他、次の事項を盛り込むこと。
ア 福祉用具の選定の方法
イ 福祉用具の説明の方法
ウ 搬入及び回収の方法
エ 使用状況の確認、故障時等の対応等アフターサービスの方法
オ 実施したサービスの報告及び記録の保管の方法
(3) 医療との連携
医師の指示、指導が必要な場合は、その連携が図れる体制を整えること。また、必要に応じて理学療法士、作業療法士、保健婦、看護婦等とも連携が図れる体制を整えること。
5 契約等に関する事項
(1) 契約の内容等
① サービスの開始前に、次の事項を盛り込んだ契約書を取り交わすこと。また、その際、福祉用具の取扱方法等について事前に説明を行うこと。
ア サービス実施主体及び代表者氏名
イ 利用者氏名等
ウ サービス内容及び料金
エ サービス実施主体の免責事由
オ 契約事項の変更
カ 一定期間内における福祉用具の取替規定
② 利用者募集の際、誇大広告等により利用者に不当に期待を抱かせたり、それによって損害を与えることのないようにすること。
(2) 料金
料金は、サービス提供に要する費用に応じた適切な額とすること。
(3) 苦情処理、損害賠償
① 事業者は、適切な福祉用具を提供するという観点から、利用者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、窓口を置く等利用者等の利便に配慮してその苦情処理に努めるものとすること。
② 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、事業者の責に期すべき事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
(別紙2)
福祉用具販売サービスガイドライン
1 基本的事項
(1) このガイドラインは、専ら福祉用具の販売又は賃貸事業者に対してのみ福祉用具を販売する者及び専ら排せつ用品のみを取り扱う者を除く福祉用具販売事業者を対象とするものであること。
(2) 福祉用具販売サービスは、寝たきり等介護を要する高齢者等の身体状況、介護環境等に応じて、福祉用具が適切に選定・使用されるよう専門的知識に基づき相談に応じ、福祉用具選定の助言等を行いつつ、福祉用具を販売することにより高齢者等の自立を援助するものであること。
(3) 事業者及びサービス従事者は高齢者等及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
2 職員に関する事項
(1) 職員の配置
① 職員については、次の職員を適切に配置すること。
理学療法士、作業療法士、保健婦、看護婦、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、一定の研修を受けた者等、福祉用具に関する専門的知識を有する者
② 各事業所ごとに、サービスの実施を指揮監督する管理責任者及び利用者等の求めに応じ、適切に相談に応じられる職員を配置すること。
(2) 職員の研修
職員に対しては、採用時及び採用後において、定期的に、高齢者等の心身の特性、実施するサービスのあり方及び内容、福祉用具に関する知識及び取扱方法等について適切な研修を行うこと。
(3) 職員の衛生管理
① 事業者は、職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握のために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うこと。
② 事業者は、職員の清潔の保持及び健康状態について常に留意すること。
3 サービス実施に関する事項
(1) サービス実施体制及び相談・援助機能の充実
① 事前に利用者の身体状況、家庭環境等を把握のうえ福祉用具を選定し、また、その福祉用具が正しく使用されていることが確認できる体制を整えること。
② 利用者及び家族の相談に幅広く対応し、公的サービスの紹介も含め、情報提供に努めること。
(2) サービスの実施方法
① サービスの実施方法をマニュアルとして定め、サービス従事者に徹底すること。
② ①のマニュアルには、次の事項を盛り込むこと。
ア 福祉用具の選定方法
イ 福祉用具の説明方法
ウ 福祉用具の使用上の助言及び納品の方法
エ 実施したサービスの報告及び記録の保管の方法
オ 使用状況の確認、故障時等の対応の方法
(3) 展示方法
① 利用者の多様なニーズに対応し得るよう、一定の福祉用具について展示するとともに、カタログを併用すること等により品揃えの充実に努めること。
② 利用者の福祉用具の選定を容易にするため、展示スペースの確保等に努めること。
(4) 医療との連携
医師の指示、指導が必要な場合は、その連携が図られる体制を整えること。また、必要に応じて、理学療法士、作業療法士、保健婦、看護婦等とも連携が図られる体制を整えること。
4 その他の事項
(1) 価格等についての説明
① 福祉用具の価格等について、事前に説明を行うこと。
② 価格等は、サービス提供に要する費用に応じた適切な額とすること。
(2) 広告等
利用者募集の際、誇大広告等により利用者に不当に期待を抱かせたり、それによって損害を与えることのないようにすること。
(3) 苦情処理、損害賠償
① 事業者は、適切な福祉用具を提供するという観点から、利用者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、窓口を置く等利用者等の利便に配慮してその苦情処理に努めるものとすること。
② 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、事業者の責に期すべき事故が発生した場合は、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
