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○有料老人ホームにおける特定施設入所者生活介護の法定代理受領サービスの利用等について

(平成一二年三月三一日)

(事務連絡各都道府県介護保険担当課(室)あて厚生省老人保健福祉局老人福祉振興課)

特定施設入所者生活介護における法定代理受領サービスの利用については、介護保険法施行規則(平成一一年厚生省令第三六号)、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成一一年厚生省令第三七号。以下「居宅サービス基準」という。)及び「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成一一年九月一七日老企第二五号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」において、入所者の同意をもって法定代理受領サービスの利用が可能となる旨等を示しているところであるが、同意に係る書類の市町村等への提出等の取扱いは別途通知することとされていたところ、今般、その取扱い等を左記のとおり定めたので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

1 法定代理受領サービスに係る同意書類の取扱い

法定代理受領サービスの利用に関する入所者の同意に係る書類の市町村又は国民健康保険団体連合会への提出については、別紙のとおり取り扱う。

なお、事業者は、入所者の同意が適切に記録されるよう、入所者の同意を得た場合には、入所者ごとに同意書を作成するとともに、当該同意書を、指定特定施設入所者生活介護の提供に関する諸記録として保存しなければならないことに留意されたい。

2 償還払いによる場合の取扱い

法定代理受領サービスの利用について、入所者の同意がない場合は、入所者が利用料の全額を事業者に支払ってから介護保険の給付を受ける「償還払い方式」によることとなり、この場合、事業者は、入所者に対し領収証(介護保険法第四一条第八項)及びサービス提供証明書(居宅サービス基準第一九二条において準用する同令第二一条)を交付することが必要であるので留意されたい。

(別紙)

特定施設入所者生活介護の法定代理受領に係る同意書類の提出について

○特定施設入所者生活介護の法定代理受領については、市町村(当該市町村が審査支払いを国民健康保険団体連合会に委託している場合には当該国民健康保険団体連合会)に対し、代理受領について被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類(同意書類)が提出されていることが要件とされている。その手続は以下のとおり。

1 提出時期

要介護(要支援)認定を受けて指定特定施設入所者生活介護の利用を開始した入所者のうち、法定代理受領に同意している者について、当該利用開始月の介護給付費請求書等の提出に併せて、翌月一〇日までに同意書類を提出する。

なお、要介護認定を受けていない入所者等、介護給付費の請求に関係のない者について併せて同意書類を提出しても、その部分については無効である。

2 提出方法

同意書類は、介護給付費請求を電子媒体又は書面のいずれで行う場合であっても、書面により、保険者である市町村(当該市町村が審査支払いを国民健康保険団体連合会に委託している場合には当該国民健康保険団体連合会)に提出する。

3 提出回数

同意書類は、一度提出すれば、要介護認定が更新された場合等であっても、その後の提出は不要である。

なお、入所者が他の有料老人ホームに異動した場合は、異動先のホームで新たに提出することとなる。

4 記載事項及び添付書類

提出書類の記載事項及び添付書類は以下のとおりである。提出書類は別紙様式1によること。また、③(同意書)は別紙様式2によることを基本とするが、記載事項を満たす限りにおいて、これによらないことも可能である。

① 事業者名、事業所名称、事業所番号、所在地及び連絡先電話番号

② 代理受領の同意を得た旨、同意を得た入所者の氏名、保険者番号及び被保険者番号

③ 個々の入所者の同意書の写し(別添として添付。原本は事業者が保存。)

同意書の記載事項は以下のとおり。

ア 同意年月日

イ 入所者の記名押印又は署名

ウ ①の事業者による代理受領に入所者が同意する旨

エ 同意の日が特定施設入所者生活介護の利用開始後である場合には、いずれの日以降分の保険給付の法定代理受領に同意するかを明示すること。

5 同意が撤回された場合の取扱い

同意が撤回された場合には、その旨の書類の提出が必要である。

当該書類を提出していない場合、入所者が償還払い方式により直接市町村に介護給付費を請求しても、支払いは行われない。

当該書類の記載事項は、前記4の例による。

(別紙様式1)

(別紙様式2)