添付一覧
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について
(平成一二年三月八日)
(老企第四一号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号。以下「居宅サービス単位数表」という。)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号。以下「居宅介護支援単位数表」という。)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)については、本年二月十日に公布されたところであるが、それぞれの介護給付費の算定に係る体制等に関する届出に際してその届出項目及び届出様式の記載上の留意点等は左記のとおりであるので、その取扱いについて遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
記
第一 届出項目について
居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険施設、介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所、地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業所・施設」という。)から届出を求める項目は、居宅サービス単位数表、居宅介護支援単位数表、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表(以下「施設サービス単位数表」という。)、厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号。以下「特定診療費単位数表」という。)、厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数(平成二十年厚生労働省告示第二百七十三号。以下「特別療養費単位数表」という。)、介護予防サービス介護給付費単位数表、介護予防支援介護給付費単位数表、地域密着型サービス介護給付費単位数表及び地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の中で、介護給付費の算定に際して、
① 事前に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出なければならないことが告示上明記されている事項
② 都道府県知事又は市町村長に対する届出事項として特に規定されているものではないが、
・ 介護支援専門員が居宅サービス計画を策定する際に支給限度額を管理する
・ 介護予防支援事業所の職員が介護予防サービス計画を策定する際に支給限度額を管理する
・ 審査支払機関及び保険者において介護給付費の請求に対して適正な審査等を行う
上で必要な事項とし、居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護保険施設については、(別紙1)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」(以下「体制状況一覧表」という。)、介護予防サービス事業所及び介護予防支援事業所については、(別紙1―2)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス・介護予防支援)」(以下「体制状況一覧表」という。)、地域密着型サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所については、(別紙1―3)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)」(以下「体制等一覧」という。)に掲げる項目とする。
第二 (別紙2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)」の記載要領について
① 「届出者」及び「事業所・施設の状況」については、事業所・施設の指定(許可)申請の際、記載した事項を記載させること。
② 「法人の種別」については、申請者が法人である場合に、その種別を記載させること。
③ 「法人所轄庁」については、申請者が認可法人である場合に、その所轄官庁の名称を記載させること。
④ 「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」については、複数の出張所(以下「サテライト事業所」という。)を有する場合は、適宜欄を補正し、全てのサテライト事業所の状況について記載させること。
⑤ 「実施事業」については、該当事業欄に○印を記載させること。
⑥ 「異動等の区分」については、今回届出を行う事業所・施設の異動の別(1新規・2変更・3終了)について記載させること。
⑦ 「異動項目」については、体制状況一覧表で選択した項目をそのまま記載させること。
⑧ 「特記事項」については、変更の届出を行う際、変更内容がわかるよう変更前の状況と変更後の状況の詳細を記載させること。
第三 (別紙3)「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(基準該当事業者用)」の記載要領について
① 「届出者」及び「事業所の状況」については、基準該当サービス事業所の登録申請の際、記載した事項を記載させること。
② 「市町村が定める率」については、全国共通の介護報酬額に対して市町村の判断により定める支給基準の上限を百分率(○○○%)で記載させること。例えば、全国共通の介護報酬額と同じ場合は、「一〇〇%」と記載させ、全国共通の介護報酬額より五%減じる場合は、「九五%」と記載させることになる。
なお、市町村が前記の率を設定し、あるいは変更した場合は、(別紙4)「基準該当サービスに係る特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例居宅介護サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給に係る上限の率の設定について」により届出を求めるものとする。
③ 「法人の種別」「法人所轄庁」「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」「実施事業」「異動等の区分」「異動項目」「特記事項」については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)」と同様であるので、第二の②から⑧までを準用されたい。
第四 (別紙3―2)「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用)(介護予防支援事業者用)」の記載要領について
① 「届出者」及び「事業所の状況」については、地域密着型サービス事業所又は介護予防支援事業所の登録申請の際、記載した事項を記載させること。
② 「市町村が定める単位の有無」については、市町村の判断により定める単位の有無別(1有・2無)について記載する。
③ 「法人の種別」「法人所轄庁」「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」「実施事業」「異動等の区分」「異動項目」「特記事項」については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)」と同様であるので、第二の②から⑧までを準用されたい。
第五 体制状況一覧表の記載要領について
1 各サービス共通事項
① 「地域区分」は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十四年厚生労働省告示第九十四号)第二号に規定する地域区分をいい、事業所の所在する地域の地域区分を記載させること。
なお、同号第三号に該当する場合は、「五級地の2」と、同号第四号に該当する場合は、「六級地の2」と記載させること。
② 「割引」については、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、複合型サービス、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を実施する事業所又は施設が、居宅サービス単位数表、施設サービス単位数表、介護予防サービス介護給付費単位数表、地域密着型サービス介護給付費単位数表及び地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表に定める額より低い額で介護サービスを実施する場合に、「あり」と記載させること。
なお、割引を「あり」とした場合は、その割引の率等の状況が分かる(別紙5)「指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」又は(別紙5―2)「地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」を添付させることとし、また、割引の率等を変更した場合も当該別紙により届出を求めるものとする。
③ 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」で設備等に係る届出を行う場合は、当該施設又は設備等の状況が分かる(別紙6)「平面図」を添付させること。
④ 「人員配置区分」及び「その他該当する体制等」で人員配置の状況に係る届出を行う場合は、(別紙7)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付させること。なお、各事業所・施設において使用している勤務割表(変更の届出の場合は変更後の予定勤務割表)等により、届出の対象となる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該業務の勤務時間及び職種ごとの配置状況等が確認できる場合は、当該書類をもって添付書類として差し支えない。
⑤ 訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、通所介護、介護予防訪問介護、介護予防訪問看護、介護予防通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護で、サテライト事業所がある場合には、サテライト事業所分について別葉にして記載させること。
2 訪問介護
① 「施設等の区分」については、事業所の運営規程において定める「指定訪問介護の内容」に従って記載させること。例えば、指定訪問介護の内容を身体介護中心型に限定する場合は「身体介護」を、指定訪問介護の内容を限定しない場合は「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」のすべてを記載させること。
② 「特別地域加算」については、事業所の所在する地域が厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第二十四号)及び厚生労働大臣が定める地域第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第五十四号)に該当する場合に、「あり」と記載させること。
③ 「日中の身体介護二〇分未満体制」については、厚生労働大臣が定める基準(平成二十四年厚生労働省告示第九十六号。以下「九十六号告示」という。)第一号に該当する場合に、「あり」と記載させ、(別紙15)「日中の身体介護二〇分未満体制届出書」を添付させること。
④ 「サービス提供責任者体制の減算」については、厚生労働大臣が定める利用者等(平成二十四年厚生労働省告示第九十五号。以下「九十五号告示」という。)第二号に該当するサービス提供責任者を配置する場合に、「あり」と記載させること。ただし、九十六号告示第二号に該当する場合は、「なし」と記載させ、(別紙16)「サービス提供責任者体制届出書」を添付させること。
⑤ 「同一建物に居住する利用者の減算」については、厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第九十七号。以下「九十七号告示」という。)第一号に該当する場合には、「あり」と記載させること。
⑥ 「特定事業所加算」については、九十六号告示第三号イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。なお、(別紙10)「特定事業所加算に係る届出書(訪問介護事業所)」を添付させること。
⑦ 「中山間地域における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成二十一年厚生労働省告示第八十三号)第一号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第二号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
⑧ 「介護職員処遇改善加算」については、九十六号告示第四号イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と記載させること。
3 訪問入浴介護
① 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
② 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2②を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第四号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
4 訪問看護
① 「施設等の区分」については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第六十条第一項第一号に規定する事業所の場合は「訪問看護ステーション」を、第二号に規定する事業所の場合は「病院又は診療所」と、九十七号告示第五号に該当する場合は「定期巡回・随時対応サービス連携」とそれぞれ記載させること。
また、「定期巡回・随時対応サービス連携」については、(別紙14)「定期巡回・随時対応型訪問介護看護における訪問看護事業所連携に係る届出書」を添付させること。
② 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2②を準用されたい。
④ 「緊急時訪問看護加算」、「特別管理体制」及び「ターミナルケア体制」については、(別紙8)「緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」を添付させること。
⑤ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第七号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
⑥ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―2)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
5 訪問リハビリテーション
① 「施設等の区分」については、病院又は診療所の場合は「病院又は診療所」を、介護老人保健施設の場合は「介護老人保健施設」と記載させること。
② 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―3)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
6 通所介護
① 「施設等の区分」については、九十七号告示第九号イに該当する場合は「小規模型事業所」と、同号ロに該当する場合は「通常規模型事業所」と、同号ハに該当する場合は「大規模型事業所(Ⅰ)」と、同号ニに該当する場合は「大規模型事業所(Ⅱ)」と、同号ホに該当する場合は「療養通所介護事業所」と、それぞれ記載させること。
② 「時間延長サービス体制」については、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な場合に「対応可」と記載させること。
③ 「個別機能訓練体制」については、事業所が同一の日の異なる時間帯に二以上の単位(指定居宅サービス基準第九十三条に規定する指定通所介護の単位をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、配置の状況を指定通所介護の単位ごとに記載するのではなく、事業所としての配置状況を記載させること。例えば、二つの指定通所介護の単位を実施している事業所にあって、一方の指定通所介護の単位で加算Ⅰの対象となる機能訓練指導員を配置し、もう一方の指定通所介護の単位で加算Ⅰの対象となる機能訓練指導員を配置していない場合については、「加算Ⅰ」と記載させること。
なお、個別機能訓練体制を限定しない場合は、「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」の全てを記載させること。
④ 「入浴介助体制」については、浴室部分の状況がわかる「平面図」を添付させること。
⑤ 「栄養改善体制」については、居宅サービス単位数表注9に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「口腔機能向上体制」については、居宅サービス単位数表注10に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑦ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第九十三条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定通所介護の単位ごとの一月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
⑧ 「若年性認知症利用者受入加算」については、九十六号告示第十二号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―4)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑩ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
7 通所リハビリテーション
① 「施設等の区分」については、病院または診療所である指定通所リハビリテーション事業所であって九十七号告示第十号イに規定する事業所の場合は「通常規模の事業所(病院・診療所)」、同号ロに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)(病院・診療所)」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診療所)」と、介護老人保健施設である指定通所リハビリテーション事業所であって同号イに規定する事業所の場合は「通常規模の事業所(介護老人保健施設)」、同号ロに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設)」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)」と、それぞれ記載させること。
② 「時間延長サービス体制」については、通所介護と同様であるので、6②を準用されたい。
③ 「入浴介助体制」については、通所介護と同様であるので、6④を準用されたい。
④ 「栄養改善体制」については、居宅サービス単位数表注15に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑤ 「口腔機能向上体制」については、居宅サービス単位数表注16に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第百十一条に規定する員数を配置していない場合に、その該当する職種を記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定通所リハビリテーションの単位ごとの一月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
⑦ 「認知症短期集中リハビリテーション加算」については、九十七号告示第十一号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑧ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―5)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑩ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
8 福祉用具貸与
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2②を準用されたい。
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第二十七号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
9 短期入所生活介護
① 「施設等の区分」については、指定短期入所生活介護事業所であって指定居宅サービス基準第百四十条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所でないもののうち、指定居宅サービス基準第百二十一条第二項又は第四項に規定する事業所の場合は「併設型・空床型」と、それ以外の事業所の場合は「単独型」と、それぞれ記載させること。また、ユニット型指定短期入所生活介護事業所のうち、指定居宅サービス基準第百二十一条第二項又は第四項に規定する事業所の場合は「併設型・空床型ユニット型」と、それ以外の事業所の場合は「単独型ユニット型」と、それぞれ記載させること。
② 「ユニットケア体制」については、九十七号告示第十四号に該当する場合に「対応可」と記載させること。
③ 「機能訓練指導体制」については、居宅サービス単位数表注3に該当する場合に「あり」と記載させること。
④ 「夜間勤務条件基準」については、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十九号。以下「夜勤職員基準」という。)第一号イ又はロに規定する基準を満たしている場合は「基準型」を、基準を満たしていない場合は「減算型」と記載させること。
⑤ 「送迎体制」については、実際に利用者に対して送迎が可能な場合に記載させること。
⑥ 「職員の欠員による減算の状況」については、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「二十七号告示」という。)第三号ロからホまでのいずれか該当するものを記載させること。なお、指定居宅サービス基準上は、看護職員又は介護職員は「看護職員」となっており、職種の区別がないので、「看護職員」としての員数が指定居宅サービス基準を満たさなくなった際の、直接の要因となった職種を記載させるものとする。
⑦ 「緊急短期入所体制確保加算」及び「看護体制加算」については、(別紙9―2)「緊急短期入所体制確保加算及び看護体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑧ 「夜勤職員配置加算」については、九十七号告示第十五号に該当する場合は、「あり」と記載させること。
⑨ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑩ 「療養食加算」については、九十六号告示第十九号に該当する場合は「あり」と記載させること。
⑪ 「サービス提供体制強化加算(単独型、併設型)」及び「サービス提供体制強化加算(空床型)」については、(別紙12―6)「サービス提供体制強化加算及び日常生活継続支援加算に関する届出書」を添付させること。
なお、届出の際は、「サービス提供体制強化加算(単独型、併設型)」と「サービス提供体制強化加算(空床型)」についてそれぞれ、記載させること。
⑫ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑬ 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、「空床型」を実施する場合は、②から④まで及び⑥から⑫については内容が重複するので、届出は不要とすること。
介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合で、短期入所生活介護における「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する場合は、「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する旨の届出を提出する必要がある。
なお、届出内容については、介護老人福祉施設における状況を記載すれば足りるものである。
10 短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
① 「施設等の区分」については、介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所であって指定居宅サービス基準第百五十五条の四に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないもののうち、居宅サービス単位数表9イ(1)(一)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(1)(二)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(1)(三)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅲ)」と記載させること。また、介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもののうち、居宅サービス単位数表9イ(2)(一)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(2)(二)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(2)(三)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅲ)」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、「介護老人保健施設(Ⅰ)の場合は、九十七号告示第十七号イ(1)又はロ(1)に該当する場合は「従来型」、同号イ(2)又はロ(2)に該当する場合「在宅強化型」と記載させ、(別紙13)「介護老人保健施設(在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」を添付させること。また、「介護老人保健施設(Ⅱ)」又は「介護老人保健施設(Ⅲ)」の場合、同号イ(3)若しくは(5)又はロ(3)若しくは(5)に該当する場合は「療養型」、同号イ(4)若しくは(6)又はロ(4)若しくは(6)に該当する場合は「療養強化型」と記載させ、(別紙13―2)介護老人保健施設(療養型又は療養強化型)基本施設サービス費に係る届出」を添付させること。
③ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
④ 「リハビリテーション機能強化」については、居宅サービス単位数表注4に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑤ 「認知症ケア加算」については、居宅サービス単位数表注5に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第二号イに規定する基準を満たしている場合は「基準型」と、基準を満たしていない場合は「減算型」と、それぞれ記載させること。
⑦ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑤を準用されたい。
⑧ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第百四十二条に規定する員数を配置していない場合に記載させること。
⑨ 「特別療養費加算項目」については、厚生労働大臣が定める特別療養費に係る施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第二百七十四号。以下「特別療養費に係る施設基準等」という。)第五号に該当する場合は「重症皮膚潰瘍指導管理」と、第六号に該当する場合は「薬剤管理指導」とそれぞれ記載させること。なお、届出に当たっては、これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑩ 「リハビリテーション提供体制」については、特別療養費に係る施設基準等第八号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第九号に該当する場合は「精神科作業療法」を記載させること。また、前記に掲げるもののほか、特別療養費単位数表に規定する特別療養費に係る管理を行っている場合は、「その他」と記載させること。なお、届出に当たっては、これらの介護報酬又はこれらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑪ 「療養体制維持特別加算」については、居宅サービス単位数表注17に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑫ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑧を準用されたい。
⑬ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑭ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑮ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―7)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑯ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑰ 介護老人保健施設に係る届出をした場合は、③、⑤及び⑥並びに⑧から⑮までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
11 短期入所療養介護(病院療養型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって指定居宅サービス基準第百五十五条の四に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないもののうち、居宅サービス単位数表9ロ(1)に該当する場合は「病院療養型」と、同項ロ(2)に該当する場合は「病院経過型」と記載させること。また、療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもののうち、居宅サービス単位数表9ロ(3)に該当する場合は「ユニット型病院療養型」と記載させることとし、同項ロ(4)に該当する場合は「ユニット型病院経過型」と記載させること。
また、「病院経過型」又は「ユニット型病院経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に介護療養型医療施設等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、九十七号告示第十七号ニ(1)から(3)まで又は同号ホ(1)及び(2)のいずれか該当するものを記載させること。
④ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
⑤ 「療養環境基準」については、九十七号告示第二十一号に該当する場合は「減算型」と記載させ、それ以外の場合は「基準型」と記載させること。
⑥ 「医師の配置基準」については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十九条の規定が適用されている場合は「医療法施行規則第四十九条適用」と、適用されていない場合は「基準」と、それぞれ記載させること。
⑦ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第二号ロ(一)に該当する場合は「基準型」と、同号ロ(3)(一)に該当する場合は「加算型Ⅰ」と、同号ロ(3)(二)に該当する場合は「加算型Ⅱ」と、同号ロ(3)(三)に該当する場合は「加算型Ⅲ」と記載させ、同号ロ(3)(四)に該当する場合は「加算型Ⅳ」と記載させ、前記のいずれにも該当しない場合は「減算型」と記載させること。
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑤を準用されたい。
⑨ 「職員の欠員による減算の状況」については、以下の要領により記載させること。
ア 医師の欠員については、医師の配置状況が指定居宅サービス基準の六割未満の場合について記載し、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分(病院療養型の場合は「Ⅲ」を選択し、「その他該当する体制等」欄の「医師」を選択する。ただし、以下に規定する地域に所在する事業所であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出た場合は、人員配置区分欄の変更は行わず、「その他該当する体制等」の「医師」のみ選択する。なお、医師に欠員がある場合であって、かつ、以下に規定する地域に事業所が所在する場合であっても、看護職員又は介護職員に欠員がある場合は、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分を選択し、「医師」及び欠員該当職種を選択する。
~厚生労働大臣が定める地域~
人口五万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
四 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
イ 看護職員及び介護職員の欠員(看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が二割未満の場合を含む。)については、人員配置区分欄の最も配置区分の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」の該当職種を選択する。
⑩ 「特定診療費項目」については、厚生労働大臣が定める特定診療費に係る施設基準等(平成十二年厚生省告示第三十一号。以下「特定診療費に係る施設基準等」という。)第五号に該当する場合は「重症皮膚潰瘍指導管理」と、第六号に該当する場合は「薬剤管理指導」と、第九号に該当する場合は「集団コミュニケーション療法」とそれぞれ記載させること。なお、届出に当たっては、これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑪ 「リハビリテーション提供体制」については、特定診療費に係る施設基準第七号イに該当する場合は「理学療法Ⅰ」を、同号ロに該当する場合は「作業療法」を、第八号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第十号に該当する場合は「精神科作業療法」を記載させること。また、前記に掲げるもののほか、特定診療費単位数表に規定する特定診療費に係る管理を行っている場合は、「その他」と記載させること。なお、届出に当たっては、これらの介護報酬又はこれらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑫ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑬ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑭ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑮ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑯ 「介護療養型医療施設」の「療養型」に係る届出をした場合は、③から⑦まで、⑨(介護支援専門員に係る届出を除く。)、及び⑩から⑮までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
12 短期入所療養介護(診療所型)
① 「施設等の区分」については、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって指定居宅サービス基準第百五十五条の四に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものの場合は「診療所型」と記載させること。また、診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の場合は「ユニット型診療所型」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、九十七号告示第十七号チ(1)又は(2)のいずれか該当するものを記載させること。
③ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
④ 「設備基準」については、九十七号告示第二十二号に該当する場合は「減算型」と記載させ、それ以外の場合は「基準型」と記載させること。
⑤ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑤を準用されたい。
⑥ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑩を準用されたい。
⑦ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑪を準用されたい。
⑧ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑨ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑩ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑪ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑫ 「介護療養型医療施設」の「診療所型」に係る届出をした場合は、②、④及び⑥から⑪までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
13 短期入所療養介護(認知症疾患型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって居宅サービス単位数表9ニ(2)に該当する場合は「認知症経過型」と記載させること。また、それ以外で、指定居宅サービス基準第百五十五条の四に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものの場合は「認知症疾患型」と記載させること。また、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の場合は「ユニット型認知症疾患型」と記載させること。
また、「認知症経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に介護療養型医療施設等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、九十七号告示第十七号ル(1)から(5)までのいずれか該当するものを記載させること。
④ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
⑤ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑤を準用されたい。
⑥ 「職員の欠員による減算の状況」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑨を準用されたい。
⑦ 「リハビリテーション提供体制」については、特定診療費に係る施設基準第十号に該当する場合は「精神科作業療法」と記載させること。また、これ以外に、特定診療費単位数表に規定する特定診療費に係る管理を行っている場合は、「その他」と記載させること。
⑧ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑩ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑪ 「介護療養型医療施設」の「認知症疾患型」に係る届出をした場合は、③、④及び⑥から⑩までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
14 特定施設入居者生活介護
① 「施設等の区分」については、有料老人ホームの場合は「有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの場合は「軽費老人ホーム」と、養護老人ホームの場合は「養護老人ホーム」と、各々について「介護専用型」と「混合型」とを区別して記載させること。
② 「人員配置区分」については、指定居宅サービス基準第百九十二条の二に規定する事業所の場合は「外部サービス利用型」と、それ以外の事業所の場合は「一般型」と記載させること。
③ 「個別機能訓練体制」については、居宅サービス単位数表注2に該当する場合に「あり」と記載させること。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第百七十五条に規定する員数を配置していない場合に欠員該当職種を記載させること。
⑤ 「夜間看護体制」については、(別紙9)「夜間看護体制に係る届出書」を添付させること。
⑥ 「看取り介護加算」については、居宅サービス単位数表10注7に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑦ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
15 特定施設入居者生活介護(短期利用型)
① 特定施設入居者生活介護(短期利用型)については、九十七号告示第二十五号に該当する場合に記載させること。
② 「施設等の区分」については特定施設入居者生活介護と同様であるので、14①を準用されたい。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、14④を準用されたい。
④ 「夜間看護体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、14⑤を準用されたい。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑥ 一体的に運営がされている「特定施設入居者生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
16 居宅介護支援
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2②を準用されたい。
② 「特定事業所加算」については、九十六号告示第五十八号のイに該当する場合は、「加算型Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は、「加算型Ⅱ」と記載させること。なお、(別紙10―2)「特定事業所加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)」を添付させること。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第四十七号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
17 介護老人福祉施設
① 「施設等の区分」については、指定介護老人福祉施設であって「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設でないもののうち、九十七号告示第四十八号イに該当する場合は「介護福祉施設」と、同号ロに該当する場合は「小規模介護福祉施設」と、それぞれ記載させること。また、ユニット型指定介護老人福祉施設のうち、九十七号告示第四十八号ハに該当する場合は「ユニット型介護福祉施設」と、同号ニに該当する場合は「ユニット型小規模介護福祉施設」と、それぞれ記載させること。
② 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
③ 「準ユニットケア体制」については、九十七号告示第五十三号に該当する場合に「対応可」と記載させること。
④ 「個別機能訓練体制」については、施設サービス単位数表注9に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑤ 「常勤専従医師配置」については、施設サービス単位数表注11に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「精神科医師定期的療養指導」については、施設サービス単位数表注12に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑦ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第五号イ又はロに規定する基準を満たしている場合は「基準型」と、基準を満たしていない場合は「減算型」と記載させること。
⑧ 「障害者生活支援体制」については、施設サービス単位数表注13に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑨ 「職員の欠員による減算の状況」については、二十七号告示第十二号ロ又はハのいずれか該当するものを記載させること。
⑩ 「栄養マネジメント体制」については、二十七号告示第十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。なお、(別紙11)「栄養マネジメントに関する届出書」を添付させること。
⑪ 「身体拘束廃止取組の有無」については、九十六号告示第六十号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑫ 「看取り介護体制」については、施設サービス単位数表ルに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑬ 「在宅・入所相互利用体制」については、施設サービス単位数表ワに該当する場合に「対応可」と記載させること。
⑭ 「日常生活継続支援加算」については、九十七号告示第五十一号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑮ 「看護体制加算」については、(別紙9―3)「看護体制加算に係る届出書」を添付させること。
⑯ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑧を準用されたい。
⑰ 「若年性認知症入所者受入加算」については、九十六号告示第四十二号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑱ 「認知症専門ケア加算」については、九十六号告示第三十七号イに該当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」と記載させること。
⑲ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑳ 「看取り介護体制」については、(別紙9―4)「看取り看護体制に係る届出書」を添付させること。
((21)) 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑪を準用されたい。
((22)) 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
18 介護老人保健施設
① 「施設等の区分」については、介護老人保健施設であって「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設でないもののうち、施設サービス単位数表2イ(1)に該当する場合は「介護保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(2)に該当する場合は「介護保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(3)に該当する場合は「介護保健施設(Ⅲ)」とそれぞれ記載させること。また、ユニット型介護老人保健施設のうち、施設サービス単位数表2ロ(1)に該当する場合は「ユニット型介護保健施設(Ⅰ)」と、同項ロ(2)に該当する場合は「ユニット型介護保健施設(Ⅱ)」と、同項ロ(3)に該当する場合は「ユニット型介護保健施設(Ⅲ)」とそれぞれ記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10②を準用されたい。
③ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
④ 「認知症ケア加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑤を準用されたい。
⑤ 「夜間勤務条件基準」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑥を準用されたい。
⑥ 「職員の欠員による減算の状況」については、介護老人保健施設基準に規定する員数を配置していない場合に記載させること。
⑦ 「栄養マネジメント体制」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑩を準用すること。
⑧ 「身体拘束廃止取組の有無」については、九十六号告示第六十三号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑨ 「特別療養費加算項目」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑨を準用されたい。
⑩ 「リハビリテーション提供体制」については、特別療養費に係る施設基準等第七号に該当する場合は「リハビリテーション指導管理」を、第八号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第九号に該当する場合は「精神科作業療法」を記載させること。また、前記に掲げるもののほか、特別療養費単位数表に規定する特別療養費に係る管理を行っている場合は、「その他」と記載させること。なお、届出に当たっては、これらの介護報酬又はこれらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付させること。
⑪ 「若年性認知症入所者受入加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑰を準用すること。
⑫ 「療養食加算」短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑬ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑧を準用されたい。
⑭ 「ターミナルケア体制」については、九十五号告示第五十七号に該当する場合は、「あり」と記載させること。
⑮ 「認知症専門ケア加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑱を準用すること。
⑯ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑰ 「療養体制維持特別加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑪を準用されたい。
⑱ 「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」については、(別紙13)「介護老人保健施設(在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」を添付させること。
⑲ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
19 介護療養型医療施設(病院療養型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、療養病床を有する病院である指定介護療養型医療施設であって健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設でないもののうち、施設サービス単位数表3イ(1)に該当する場合は「病院療養型」と、同項イ(2)に該当する場合は「病院経過型」と記載させること。また、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護療養型医療施設であるもののうち施設サービス単位数表3イ(3)に該当する場合は「ユニット型病院療養型」と、同項イ(4)に該当する場合は「ユニット型病院経過型」と記載させること。
また、「病院経過型」又は「ユニット型病院経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に短期入所療養介護等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11③を準用されたい。
④ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
⑤ 「療養環境基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑤を準用されたい。
⑥ 「医師の配置基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑥を準用されたい。
⑦ 「夜間勤務条件基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑦を準用されたい。
⑧ 「職員の欠員による減算の状況」については、医師、看護職員及び介護職員については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑨を準用されたい。介護支援専門員の欠員については、人員配置区分欄の変更は行わず、「その他該当する体制等」の「介護支援専門員」のみ選択させること。
⑨ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑩を準用されたい。
⑩ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑪を準用されたい。
⑪ 「栄養マネジメント体制」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑩を準用すること。
⑫ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑬ 「若年性認知症患者受入加算」については、九十六号告示第七十号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑭ 「認知症専門ケア加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑱を準用すること。
⑮ 「認知症短期集中リハビリテーション加算」については、特定診療費に係る施設基準等第十号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑯ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑰ 「身体拘束廃止取組の有無」については、九十六号告示第六十九号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑱ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
20 介護療養型医療施設(診療所型)
① 「施設等の区分」については、療養病床を有する診療所である指定介護療養型医療施設であって指定介護療養型医療施設基準第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設でないものの場合は「診療所型」と記載させること。また、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護療養型医療施設の場合は「ユニット型診療所型」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(診療所療養型)と同様であるので、12②を準用されたい。
③ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
④ 「設備基準」については、短期入所療養介護(診療所療養型)と同様であるので、12④を準用されたい。
⑤ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑩を準用されたい。
⑥ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑪を準用されたい。
⑦ 「栄養マネジメント体制」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑩を準用すること。
⑧ 「療養食体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑨ 「若年性認知症患者受入加算」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、19⑬を準用されたい。
⑩ 「認知症専門ケア加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑱を準用すること。
⑪ 「認知症短期集中リハビリテーション加算」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、19⑮を準用されたい。
⑫ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑬ 「身体拘束廃止取組の有無」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、19⑰を準用されたい。
⑭ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
21 介護療養型医療施設(認知症疾患型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、老人性認知症疾患病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設であって施設サービス単位数表3ハ(2)に該当する場合は「認知症経過型」と記載させること。また、それ以外で、指定介護療養型医療施設基準第三十七条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設でないものの場合は「認知症疾患型」と記載させること。また、老人性認知症疾患病棟を有する病院であるユニット型指定介護療養型医療施設の場合は「ユニット型認知症疾患型」と記載させること。
また、「認知症経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に短期入所療養介護等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(認知症疾患型)と同様であるので、13③を準用されたい。
④ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
⑤ 「職員の欠員による減算の状況」については、医師、看護職員及び介護職員については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑨を準用されたい。介護支援専門員の欠員については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、19⑧を準用されたい。
⑥ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(認知症疾患型)と同様であるので、13⑦を準用されたい。
⑦ 「栄養マネジメント体制」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑩を準用すること。
⑧ 「療養食体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑨ 「認知症短期集中リハビリテーション加算」については、介護療養型医療施設(病院療養型)と同様であるので、19⑮を準用されたい。
⑩ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑪ 「身体拘束廃止取組の有無」については、介護療養型施設(病院療養型)と同様であるので、19⑰を準用されたい。
⑫ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
22 介護予防訪問介護
① 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
② 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2①を準用されたい。
③ 「サービス提供責任者体制の減算」については、訪問介護と同様であるので、2④を準用されたい。
④ 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
⑤ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域の状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第七十号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
⑥ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
23 介護予防訪問入浴介護
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2②を準用されたい。
② 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域の状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第七十二号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、訪問入浴介護と同様であるので、3④を準用されたい。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
24 介護予防訪問看護
① 「施設等の区分」については、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第六十三条第一項第一号に規定する事業所の場合は「訪問介護ステーション」を、第二号に規定する事業所の場合は「病院又は診療所」と記載させること。
② 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2②を準用されたい。
④ 「緊急時介護予防訪問看護加算」及び「特別管理体制」については、(別紙8)「緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」を添付させること。
⑤ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域の状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第七十四号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
⑥ 「サービス提供体制強化加算」については、訪問看護と同様であるので、4⑤を準用されたい。
⑦ 一体的に運営されている「訪問看護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
25 介護予防訪問リハビリテーション
① 「施設等の区分」については、訪問リハビリテーションと同様であるので、5を準用されたい。
② 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「サービス提供体制強化加算」については、訪問リハビリテーションと同様であるので、5③を準用されたい。
26 介護予防通所介護
① 「生活機能向上グループ活動加算」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ロに該当する場合に「あり」と記載させること。
② 「運動機能向上体制」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ハに該当する場合に「あり」と記載させること。
③ 「栄養改善体制」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ニに該当する場合に「あり」と記載させること。
④ 「口腔機能向上体制」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ホに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑤ 「事業所評価加算〔申出〕の有無」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ヘに規定する加算について、介護予防通所介護事業所が算定の評価対象となるための申出を行う場合には「あり」に記載させること。
⑥ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定介護予防サービス基準第九十七条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定介護予防通所介護の単位ごとの一月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
⑦ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑧ 「サービス提供体制強化加算」については、通所介護と同様であるので、6⑨を準用されたい。
⑨ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑩ 一体的に運営されている「通所介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
27 介護予防通所リハビリテーション
① 「施設等の区分」については、病院又は診療所の場合は「病院又は診療所」を、介護老人保健施設の場合は「介護老人保健施設」と記載させること。
② 「運動機能向上体制」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ロに該当する場合に「あり」と記載させること。
③ 「栄養改善体制」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ハに該当する場合に「あり」と記載させること。
④ 「口腔機能向上体制」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ニに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑤ 「事業所評価加算〔申出〕の有無」については、介護予防サービス介護給付費単位数表ホに規定する加算について、介護予防通所リハビリテーション事業所が算定の評価対象となるための申出を行う場合には「あり」に記載させること。
⑥ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定介護予防サービス基準第百十七条に規定する員数を配置していない場合に、その該当する職種を記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごと一月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
⑦ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑧ 「サービス提供体制強化加算」については、通所リハビリテーションと同様であるので、7⑨を準用されたい。
⑨ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑩ 一体的に運営がされている「通所リハビリテーション」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
28 介護予防福祉用具貸与
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2②を準用されたい。
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第八十八号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
29 介護予防短期入所生活介護
① 「施設等の区分」については、指定介護予防短期入所生活介護事業所であって指定介護予防サービス基準第百五十三条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所でないもののうち、指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項又は第四項に規定する事業所の場合は「併設型・空床型」と、それ以外の事業所の場合は「単独型」と、それぞれ記載させること。また、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所のうち、指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項又は第四項に規定する事業所の場合は「併設型・空床型ユニット型」と、それ以外の事業所の場合は「単独型ユニット型」と、それぞれ記載させること。
② 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
③ 「機能訓練指導体制」については、介護予防サービス介護給付費単位数表注3に該当する場合に「あり」と記載させること。
④ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第八号イ又はロに規定する基準を満たしている場合は「基準型」を、基準を満たしていない場合は「減算型」と記載させること。
⑤ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑤を準用されたい。
⑥ 「職員の欠員による減算の状況」については、二十七号告示第十七号ロからホまでのいずれか該当するものを記載させること。なお、指定介護予防サービス基準上は、看護職員又は介護職員は「看護職員」となっており、職種の区別がないので、「看護職員」としての員数が指定介護予防サービス基準を満たさなくなった際の、直接の要因となった職種を記載させるものとする。
⑦ 「療養食体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑧ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑪を準用されたい。
⑩ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑪ 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、「空床型」を実施する場合は、②から④まで及び⑥から⑨については内容が重複するので、届出は不要とすること。
また、介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合で、介護予防短期入所生活介護における「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する場合は、「空床型」にてサービス提供体制強化加算を算定する旨の届出を提出する必要がある。
なお、届出内容については、介護老人福祉施設における状況を記載すれば足りるものである。
⑫ 一体的に運営がされている「短期入所生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
30 介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設型)
① 「施設等の区分」については、介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって指定介護予防サービス基準第二百五条第一項第一号に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所でないもののうち、介護予防サービス介護給付費単位数表9イ(1)(一)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(1)(二)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(1)(三)に該当する場合は「介護老人保健施設(Ⅲ)」と記載させること。また、介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもののうち、介護予防サービス介護給付費単位数表9イ(2)(一)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅰ)」と、同項イ(2)(二)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅱ)」と、同項イ(2)(三)に該当する場合は「ユニット型介護老人保健施設(Ⅲ)」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10②を準用されたい。
③ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
④ 「リハビリテーション機能強化」については、介護予防サービス介護給付費単位数表注4に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑤ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第九号イに規定する基準を満たしている場合は「基準型」と、基準を満たしていない場合は「減算型」と、それぞれ記載させること。
⑥ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑤を準用されたい。
⑦ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サービス基準第百四十五条に規定する員数を配置していない場合に記載させること。
⑧ 「特別療養費加算項目」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑨を準用されたい。
⑨ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑩を準用されたい。
⑩ 「療養体制維持特別加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑪を準用されたい。
⑪ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑧を準用されたい。
⑫ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑬ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑭ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑮ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑯ 介護老人保健施設に係る届出をした場合は、②、④及び⑤並びに⑦から⑬までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
⑰ 一体的に運営がされている「短期入所療養介護(介護老人保健施設型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
31 介護予防短期入所療養介護(病院療養型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、療養病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって指定介護予防サービス基準第二百五条第一項第二号又は第三号に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所でないもののうち、介護予防サービス介護給付費単位数表9ロ(1)に該当する場合は「病院療養型」と、同項ロ(2)に該当する場合は「病院経過型」と記載させること。また、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所であるもののうち、指定介護予防サービス介護給付費単位数表9ロ(3)に該当する場合は「ユニット型病院療養型」と記載させることとし、同項ロ(4)に該当する場合は「ユニット型病院経過型」と記載させること。
また、「病院経過型」又は「ユニット型病院経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に短期入所療養介護等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11③を準用されたい。
④ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
⑤ 「療養環境基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑤を準用されたい。
⑥ 「医師の配置基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑥を準用されたい。
⑦ 「夜間勤務条件基準」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑦を準用されたい。
⑧ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑤を準用されたい。
⑨ 「職員の欠員による減算の状況」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑨を準用されたい。
⑩ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑩を準用されたい。
⑪ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑪を準用されたい。
⑫ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑬ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑭ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑮ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑯ 「介護療養型医療施設」の「病院療養型」に係る届出をした場合は、③から⑦、⑨(介護支援専門員に係る届出を除く。)、及び⑩から⑭については内容が重複するので、届出は不要とすること。
⑰ 一体的に運営がされている「短期入所療養介護(病院療養型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
32 介護予防短期入所療養介護(診療所型)
① 「施設等の区分」については、診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって指定介護予防サービス基準第二百五条第一項第四号に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所でないものの場合は「診療所型」と記載させること。また、診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の場合は「ユニット型診療所型」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(診療所療養型)と同様であるので、12②を準用されたい。
③ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
④ 「設備基準」については、短期入所療養介護(診療所療養型)と同様であるので、12④を準用されたい。
⑤ 「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑤を準用されたい。
⑥ 「特定診療費項目」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑩を準用されたい。
⑦ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑪を準用されたい。
⑧ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑨ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑩ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑪ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑫ 「介護療養型医療施設」の「診療所療養型」に係る届出をした場合は、②、④及び⑥から⑩については内容が重複するので、届出は不要とすること。
⑬ 一体的に運営がされている「短期入所療養介護(診療所療養型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
33 介護予防短期入所療養介護(認知症疾患型)
① 指定が複数の病棟にわたっている場合は、病棟ごとに届出させること。
② 「施設等の区分」については、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって介護予防サービス介護給付費単位数表9ニ(2)に該当する場合は「認知症経過型」と記載させること。また、それ以外で、指定介護予防サービス基準第二百五条第五項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所でないものの場合は「認知症疾患型」と記載させること。また、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の場合は「ユニット型認知症疾患型」と記載させること。
また、「認知症経過型」の区分を算定する場合については、別途介護老人保健施設等への移行時期、施設設備整備計画や人員配置計画等について記載した介護老人保健施設等への移行準備計画を添付すること。なお、既に短期入所療養介護等として当該計画を届け出ている場合には、重ねて届け出ることを要するものではないこと。
③ 「人員配置区分」については、短期入所療養介護(認知症疾患型)と同様であるので、13③を準用されたい。
④ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
⑤「送迎体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑤を準用されたい。
⑥ 「職員の欠員による減算の状況」については、短期入所療養介護(病院療養型)と同様であるので、11⑨を準用されたい。
⑦ 「リハビリテーション提供体制」については、短期入所療養介護(認知症疾患型)と同様であるので、13⑦を準用されたい。
⑧ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所療養介護(介護老人保健施設型)と同様であるので、10⑮を準用されたい。
⑩ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑪ 「介護療養型医療施設」の「認知症疾患型」に係る届出をした場合は、③、④及び⑥から⑨までについては内容が重複するので、届出は不要とすること。
⑫ 一体的に運営がされている「短期入所療養介護(認知症疾患型)」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
34 介護予防特定施設入居者生活介護
① 「施設等の区分」については、有料老人ホームの場合は「有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの場合は「軽費老人ホーム」と、養護老人ホームの場合は「養護老人ホーム」と記載させること。
② 「人員配置区分」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、14②を準用されたい。
③ 「個別機能訓練体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、14③を準用されたい。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、14④を準用されたい。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑥ 一体的に運営がされている「特定施設入居者生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容が重複する別紙等の添付は不要とすること。
35 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
① 「施設等の区分」については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四十一に規定する連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を実施する場合は「連携型」と記載させ、それ以外の場合は「一体型」と記載させること。なお、一の事業所でいずれの事業も実施する場合は、「一体型」と「連携型」の全てを記載させること。
② 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、2②を準用されたい。
③ 「緊急時訪問看護加算」、「特別管理体制」及び「ターミナルケア体制」については、(別紙8)「緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」を添付させること。
④ 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、2⑦を準用されたい。
また、「規模に関する状況」については、九十七号告示第二十八号に該当する場合に、「該当」と記載させること。
⑤ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―12)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑥ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
36 夜間対応型訪問介護
① 「施設等の区分」については、九十七号告示第二十九号イに該当する場合は「Ⅰ型」と、同号ロに該当する場合は「Ⅱ型」と記載させること。
② 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「二四時間通報対応加算」については、九十六号告示第三十号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
④ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―8)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑤ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
37 認知症対応型通所介護
① 「施設等の区分」については、九十七号告示第三十一号イに該当する場合は「単独型」、同号ロに該当する場合は「併設型」と、同号ハに該当する場合は「グループホーム等活用型」と記載させること。
② 「時間延長サービス体制」については、通所介護と同様であるので、6②を準用されたい。
③ 「個別機能訓練体制」については、事業所が同一の日の異なる時間帯に二以上の単位(指定地域密着型サービス基準第四十二条に規定する指定認知症対応型通所介護の単位をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、配置の状況を指定認知症対応型通所介護の単位ごとに記載するのではなく、事業所としての配置状況を記載させること。例えば、二つの指定認知症対応型通所介護の単位を実施している事業所にあって、一方の指定認知症対応型通所介護の単位で加算対象となる機能訓練指導員を配置し、もう一方の指定認知症対応型通所介護の単位で加算対象となる機能訓練指導員を配置していない場合については、「加算Ⅰ」と記載させること。
④ 「入浴介助体制」については、通所介護と同様であるので、6④を準用されたい。
⑤ 「栄養改善体制」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注7に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「口腔機能向上体制」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注8に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑦ 「職員の欠員による減算の状況」については、単独型・併設型においては、指定地域密着型サービス基準第四十二条、グループホーム等活用型においては、第四十五条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
なお、職員の欠員とは、指定認知症対応型通所介護の単位数ごとの一月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。
⑧ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―9)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑩ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
38 小規模多機能型居宅介護
① 「施設等の区分」については、指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に該当する場合は、「サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所」と記載し、それ以外の場合は「小規模多機能型居宅介護事業所」と記載させること。
② 「同一建物に居住する利用者の減算」については、訪問介護と同様であるので、2⑤を準用されたい。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型サービス基準第六十三条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
④ 「看護職員配置加算」については、九十七号告示第三十三号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑤ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―10)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑥ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
39 認知症対応型共同生活介護
① 「施設等の区分」については、九十七号告示第三十四号イに該当する場合は「Ⅰ型」、同号ロに該当する場合は「Ⅱ型」と記載させること。
② 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第三号を満たしている場合には「基準型」を、基準を満たしていない場合には「減算型」と記載させること。
③ 「医療連携体制」については、九十七号告示第三十六号に該当する場合は「対応可」と記載させること。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型サービス基準第九十条に規定する員数を配置していない場合に記載させること。事業所が複数の共同生活住居を有している場合であって、そのいずれか一つにでも職員の欠員が生じている場合は「介護職員」と記載させること。
⑤ 「夜間ケア加算」については、九十七号告示第三十五号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑥ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑦ 「認知症専門ケア加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑱を準用すること。
⑧ 「看取り介護加算」については、二十三号告示第三十三号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
⑨ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―11)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
⑩ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
40 認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
① 「施設等の区分」については、九十七号告示第三十四号ハに該当する場合は「Ⅰ型」、同号ニに該当する場合は「Ⅱ型」と記載させること。
② 「夜間勤務条件基準」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、39②を準用されたい。
③ 「医療連携体制」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、39③を準用されたい。
④ 「職員の欠員による減算の状況」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、39④を準用されたい。
⑤ 「夜間ケア加算」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるため、39⑤を準用されたい。
⑥ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同様であるので、6⑧を準用されたい。
⑦ 「サービス提供体制強化加算」については、認知症対応型共同生活介護と同様であるので、39⑨を準用されたい。
⑧ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
⑨ 一体的に運営がされている「認知症対応型共同生活介護」に係る届出がされ、別紙等が添付されている場合は、内容の重複する別紙等の添付は不要とすること。
41 地域密着型特定施設入居者生活介護
① 「施設等の区分」については、指定地域密着型特定施設であって、指定地域密着型サービス基準第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設でないもののうち、有料老人ホームの場合は「有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの場合は「軽費老人ホーム」と、養護老人ホームの場合は「養護老人ホーム」と記載させること。また、サテライト型特定施設であるもののうち、有料老人ホームの場合は「サテライト型有料老人ホーム」と、軽費老人ホームの場合は「サテライト型軽費老人ホーム」と、養護老人ホームの場合は「サテライト型養護老人ホーム」と記載させること。
② 「個別機能訓練体制」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注2に該当する場合に「あり」と記載させること。
③ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型サービス基準第百十条に規定する員数を配置していない場合に欠員該当職種を記載させること。
④ 「夜間看護体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、14⑤を準用されたい。
⑤ 「看取り介護加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、14⑥を準用されたい。
⑥ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
42 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)
① 「職員の欠員による減算の状況」については、地域密着型特定施設入居者生活介護と同様であるので、41③を準用されたい。
② 「夜間看護体制」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、14⑤を準用されたい。
③ 「看取り介護加算」については、特定施設入居者生活介護と同様であるので、14⑥を準用されたい。
④ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
43 地域密着型介護老人福祉施設
① 「施設等の区分」については、指定地域密着型介護老人福祉施設であって指定地域密着型サービス基準第百六十条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設でないもののうち、第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設に該当しない場合は「地域密着型介護福祉施設」と、サテライト型居住施設に該当する場合は「サテライト介護福祉施設」と、それぞれ記載させること。また、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設のうち、サテライト型居住施設に該当しない場合は「ユニット型地域密着型介護福祉施設」と、サテライト型居住施設に該当する場合には「ユニット型サテライト型地域密着型介護福祉施設」と、それぞれ記載させること。
② 「人員配置区分」については、九十七号告示第三十九号ロ又はハに該当する場合には「経過的施設」と、それ以外の場合は「経過的施設以外」と記載させること。
③ 「ユニットケア体制」については、短期入所生活介護と同様であるので、9②を準用されたい。
④ 「準ユニットケア加算」については、九十七号告示第四十四号に該当する場合に「対応可」と記載させること。
⑤ 「個別機能訓練体制」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注9に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑥ 「常勤専従医師配置」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注11に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑦ 「精神科医師定期的療養指導」については、地域密着型サービス単位数表注12に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑧ 「夜間勤務条件基準」については、夜勤職員基準第四号イ、ロ又はハに規定する基準を満たしている場合は「基準型」と、基準を満たしていない場合は「減算型」と記載させること。
⑨ 「障害者生活支援体制」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表注13に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑩ 「職員の欠員による減算の状況」については、二十七号告示第十号ロ又はハのいずれか該当するものを記載させること。
⑪ 「栄養マネジメント体制」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑩を準用すること。
⑫ 「身体拘束廃止取組の有無」については、九十六号告示第四十一号に該当する場合に「あり」と記載させること。
⑬ 「看取り介護体制」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑳を準用すること。
⑭ 「在宅・入所相互利用体制」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表ヨに該当する場合に「対応可」と記載させること。
⑮ 「小規模拠点集合体制」については、地域密着型サービス介護給付費単位数表タに該当する場合に「あり」と記載させること。
⑯ 「日常生活継続支援加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑭を準用されたい。
⑰ 「看護体制加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑮を準用されたい。
⑱ 「療養食加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑩を準用されたい。
⑲ 「夜勤職員配置加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑧を準用されたい。
⑳ 「認知症専門ケア加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑱を準用すること。
((21)) 「若年性認知症入所者受入加算」については、介護老人福祉施設と同様であるので、17⑰を準用すること。
((22)) 「サービス提供体制強化加算」については、短期入所生活介護と同様であるので、9⑪を準用されたい。
((23)) 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
44 複合型サービス
① 「職員の欠員による減算の状況」については、指定地域密着型サービス基準第百七十一条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員該当職種を記載させること。
② 「緊急時訪問看護加算」、「特別管理体制」及び「ターミナルケア体制」については、(別紙8)「緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」を添付させること。
③ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―13)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
④ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様であるので、2⑧を準用されたい。
45 介護予防認知症対応型通所介護
① 「施設等の区分」については、認知症対応型通所介護と同様であるため、37①を準用されたい。
② 「時間延長サービス体制」については、通所介護と同様であるため、6②を準用されたい。
③ 「個別機能訓練体制」については、認知症対応型通所介護と同様であるため、37③を準用されたい。
