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○指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて
(平成一二年三月一日)
(老企第三九号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引(厚生大臣が定める額より低い価格の設定)について、下記の通り取り扱うこととしたので、御了知の上、管下市町村及び指定居宅サービス事業者等への周知を行う等、その取扱いに遺憾のないよう、特段の御配慮をお願いしたい。
記
1 基本的考え方
介護保険法においては、保険者は要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が介護サービス事業を行う事業者等から介護サービスを受けたときに、当該サービスに要した費用について介護給付費を支払うこととしており、厚生大臣が定める基準により算定した額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額についてその九割に相当する額を支払うこととされていること。
こうしたことから、事業者等が厚生大臣が定める基準により算定した額より低い費用の額で介護サービスを提供することが可能であること。
なお、介護保険サービスを提供する事業者は、運営基準において法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料と法定代理受領サービスに該当する介護保険サービスの費用額との間に、不合理な差額を設けてはならないとされていること。特に訪問看護等の医療系サービスについては、全国統一単価である診療報酬との間で、一般的には価格差を設けることはないものと考えられること。
2 具体的な設定方法について
事業者等による低い費用の額の設定については、現在準備が進められている介護保険事務処理システム等に配慮しつつ、事業者の裁量の範囲をできる限り広くする方法が採用されるべきであることから、
「事業所毎、介護サービスの種類毎に「厚生大臣が定める基準」における単位に対する百分率による割引率(〇〇%)を設定する。」方法とすること。
(例) 「厚生大臣が定める基準」で一〇〇単位の介護サービスを提供する際に、五%の割引を行う場合。(その他地域「一単位=一〇円」の場合) |
事業所毎、介護サービス種類毎に定める割引率(五%)を一〇〇単位から割り引いた九五単位を基に、保険請求額及び利用者負担額が決定される。 保険請求額: (100単位×0.95)×10円/単位×0.9=855円 利用者負担額: (100単位×0.95)×10円/単位-855=95円 利用者は割り引かれた五単位分を他の介護サービスに使用することができる。 |
3 割引率の届出・周知について
事業者による事業所毎の低い費用の額の設定については、利用者及び居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成する際に必要な情報となることから、事業者は事業所毎に設定する費用の額について、通常の事業の実施地域の所在する都道府県に事前に届出を行い、当該届出を受けた都道府県は当該割引の設定状況について、WAM NETへの掲載等の手段により周知を図る必要があること。
また、その際の事務手続き、居宅介護支援事業者等への周知等に時間を要することが想定されることから、事業者による事業所毎の低い費用の額の設定については、事業者からの都道府県への当該届出が毎月一五日以前になされた場合には翌月から、一六日以降になされた場合には翌々月から適用するものとして運用すことが適切であること。
4 その他
本通知に係る内容については、既に国民健康保険団体連合会を含め、関係各部署と調整済みであるので、申し添える。