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○要介護認定結果及び居宅サービス計画の情報提供について

(平成一二年四月一一日)

(老振第二四号・老健第九三号)

(各都道府県介護保険主管課(室)長あて厚生省老人保健福祉局振興・老人保健課長連名通知)

介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力をいただき厚く御礼申し上げます。

今後、要介護認定、居宅サービス計画の作成等の業務については、特に左記の事項について十分留意し適切に行われるよう、管下市区町村、居宅介護支援事業者への周知徹底方よろしくお願い申し上げます。

1 市町村による主治医への要介護認定結果の情報提供について

主治医意見書を記載した医師等に対し、申請者の了解を得た上で要介護認定結果(要支援認定結果を含む。以下同じ。)を情報提供することが可能であることは、平成一一年一一月二九日及び平成一二年三月七日開催の課長会議において既にお示ししているが、施行状況をみると必ずしも主治医に対して十分な情報提供がなされていない場合があるので、主治医意見書の「5 その他特記すべき事項」等に審査判定結果の情報提供を希望する旨が記載されているなど、主治医が要介護認定結果について情報提供を求めている場合であって、申請者本人の意思が要介護認定申請書等によって確認されている場合には、主治医への情報提供を行うようにすること。

2 居宅介護支援事業者等による主治医、サービス提供事業者等への居宅サービス計画の情報提供について

サービス担当者間で共通の目標の下に指定居宅サービス等の提供が適切に行われるためには、作成された居宅サービス計画の内容について、保険給付対象サービス事業者のみならず、主治医や計画上位置づけられたサービスを行うボランティア等の保険給付対象外のサービス事業者等が、共通の認識をもつことがのぞましい。

このため、主治医にあっては主治医意見書の「5 その他特記すべき事項」等において、サービス事業者等にあっては「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成一一年一一月一二日老企第二九号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の別紙1の第5表「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」等の文書において、作成された居宅サービス計画の内容について情報提供を希望する旨が記載されているなど、主治医や保険給付対象外のサービス事業者等が居宅サービス計画の内容について情報提供を求めている場合であって、利用者又はその家族の同意を文書により得ている場合には、主治医、サービス提供事業者等への情報提供を行うようにすること。